こちらの続きです。
林道と法律
林道は道路法の道路ではないので、公安委員会規制がなければ法律上は通行禁止ではない。
林道管理者が「通行禁止」としただけでは、何ら法律上の効果がないのが現実。
林道管理者規制 | 公安委員会規制 | |
根拠 | 林道規定(林野庁通知) | 道路交通法8条 |
通行した場合 | 何ら問題ない | 道路交通法違反 |
※当たり前ですが、通行可能でも安全運転義務(70条)や歩行者側方間隔等(18条2項)、左側通行義務などは免れない。
神奈川県営林道って、全てについて管理者規制が掛かっています。
例えば、宮ケ瀬近くにある「半原越」。
法論堂林道(神奈川県営林道)と南山林道(愛川町営林道)の境目にありますが、法論堂林道(神奈川県営林道)については管理者規制が掛かっている。
車両(二輪車及び自転車も含む)の通行を禁止しています。
県央地域 県営林道通行止め等情報(林道事業)県央地域 林道事業 林道 通行止め
という扱い。
それと同時に、公安委員会による通行禁止規制は掛かっていないので、
法律上の話でいえば、自転車が通行したところで何の違法性もない。
現実問題として、法論堂林道を通行した自転車やらオートバイのブログなんて普通に出てきますし、法論堂林道って通行禁止の案内板もなかったような気がしますが、
こんな扱い。
けど、法律を理解してない人が「林道は通行禁止だろが!」と発狂したりしかねないので、そこは面倒かもしれません。
実際のところ「通行はご遠慮ください」と書いてある林道について「通行禁止」だと脳内変換して非難するような人もいますし。
公安委員会の規制がされてない林道について、「ご遠慮ください」とか「通行禁止」と管理者が書く理由は、事故発生時の管理者責任を逃れるためのものでしかない。
そこまで理解して、公安委員会規制がされてない林道を通行するかしないかは自分で考えるしかないよね。
法律問題やルールではなく、マナーと自己責任の話でしかないのだから。
もちろん、通行する際には道路交通法を守り事故を起こさないように安全配慮することは当然。
歩行者の横スレスレを通過して危険なプレイをするなどは違法です。
まあ
ちなみにこのようなご意見を頂きました。
例えば激坂スポット等は場所によっては近隣の生活道路で車両が結構頻繁に通行する場所もありますが
そんな所でギリギリまでもがいた挙句に倒れたり、中途半端な場所で止まり他の車両の通行を妨害するようなことだってあるわけです
以前なら距離と斜度を見て自分で登れるか判断できるくらいの人が欲しがるマイナー情報でしたが
今は初心者さんもかなり増えました
注意も無く安易に挑戦や腕試しと書いてしまうことに危険では?と思ってしまいます
坂でなくとも生活道路として使われている風情のある街道で自転車乗りに対する苦情が寄せられているとゆう話を実際に地元の商店の人から聞いたりもします
紹介することが駄目とは思いませんが自発的に意識して気をつけてくれる人ばかりではありません特に新規のサイクリストが増えた昨今では尚更以前のニッチな世界では無くなっているとゆう気持ちは持たないといけないのではないかと考えます。
個人的には都内激坂スポットなどと称して、生活道路を紹介しているほうがどうなんだ?と思ったりします。
変な話、林道って歩行者に注意するのは当たり前ですが、人自体は少ない。
生活道路は…普通に迷惑だという話を聞いたりしますが(YouTuberが撮影のために騒いでいて迷惑みたいな話は聞いてますが…)、通行することに違法性がないという意味では同じ。
通行自体に違法性がない場所にせよ、法規を守れない人や空気読めずに騒ぐ人とかはどうかと思うけど、ややこしいよね。
自転車ヘルメットの努力義務にしても、何を勘違いしているのか「かぶらなければならない」と脳内変換するような人もいますし。
ちなみにこのような意見を頂いたのですが、
自転車専用のレールがある場所があるし、自転車専用に森の中などに用意されているアクティビティがあるのだから、そういう場所のみで楽しんで欲しいです。
歩行者の横を猛スピードで通行するのは明らかな違反ですので、
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
通行禁止か否かの問題と、通行する際の法令遵守は別問題ですし、マナー問題ではなくルール問題。
自転車専用レールがある場所という意味がわからないけど、「ロードバイカー」って表現のほうが気になる笑。
結局のところ、法令遵守と節度をもって自転車に乗りましょうとしか言えませんが、そもそものルールが分かりにくいよね。
自転車は特に。
あとは違法性がないのに「通行禁止だろがゴルァ」と発狂するような人もいるので、そういう人の餌にならないように注意した方がいいのかもしれません。
残念ながら「林道」という名前だけで発狂して「通行禁止だろ!」というような人すらいるのですが、古賀志林道を通行するロードバイクの記事とかでも発狂してしまうのだろうか?
なぜ管理者規制のほかに公安委員会規制が存在するかを考えればわかりそうなものですが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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