こちらの記事の交差点について。
「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行」ですよね??
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結局のところ
確かに「できる限り左側端に寄って」の部分では違和感がありますが、
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
交通島の直前まで「できる限り左側端に寄って」なんてプレイをしたら、余裕で左折巻き込みに遭うのがオチ。
以前、こちらを取り上げていますが、
こちらの記事で取り上げたのはT字路です。
34条3項に従うと、確かにこのプレイは疑問というか違反になりますが、
ルールに従うと、意味をわからない後続車が左折巻き込みをするリスクが高い。
なので公安委員会が「普通自転車の交差点進入禁止」(63条の7第2項)を掛けています。
さて、冒頭の件。
確かに34条3項の趣旨は、自転車の右折方法について「歩行者の横断に近いプレイをさせて速度が遅い軽車両の安全を図る」なので、「できる限り左側端に寄って」には反している。
じゃあ一旦左折風に曲がってから「横断」するのか?という話になりますが、結局は「初見&一瞬で交差点の形状を理解してプレイできるのか?」の問題。
こういう話のときに、全て条件が出揃った結果論で分析する人もいますが、初見の人が即座に理解してプレイできるかの話じゃないと意味がないと思うのです。
なので仮にこうなったとして、
非難の対象なんですかね。
こういう交差点について、行政側が「自転車にはこうプレイして欲しい」みたいな要望があるなら、自転車ナビラインで誘導するか、「普通自転車の交差点進入禁止規制」(63条の7第2項)をするかしかないと思う。
まあ、非普通自転車を置き去りにしますが笑。
二段階右折のライン
二段階右折するときには、交差点の範囲が確定しない限りは二段階右折ラインはわかりません。
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
交差点の範囲って様々な決定方式があるわけで、例えば変形T字路を斜めに捉えた判例もあります。
本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。
名古屋高裁 昭和38年12月23日
ですがこの判例で確定なのかというと、正解はどちらも成り立ちます。
なので行政側が「自転車にはこうプレイして欲しい」と思う最適解があるなら、自転車ナビラインなどを使って誘導すべき問題。
そもそも正解があるようでないので、このようにプレイしたとしても「違うなら示してくれ」としか言えません。
なので結論から言えば、
仮に間違えたとしても、非難される対象ではないので。
交差点の範囲についての判例って、古い時代に集中してます。
最近はめっきり目にしない。
一応これも理由があって、
②昭和46年改正前には「交差点先入優先」(旧35条1項)があったので、交差点の範囲が確定しないと優先権が不明
今の時代に交差点の範囲が問題になる裁判がないのだと思う。
これらを踏まえて、正解がもしあるなら自転車ナビラインなどを使って誘導するしかないと思います。
それがないなら、多少間違えたところで非難される対象ではないので、「できる限り安全そうなラインを選ぶ」としか言えないのですよね…
一旦左折してから横断歩道等で渡るにしても、左折先が高速の入口ならマジで詰む(経験あり)。
初見の人が即座に理解できない交差点ってそれなりにあるし。
「ルールを守って二段階右折しろよ!」と言うのは簡単。
「ルールの守り方がわからない交差点はどうすれば?」となるけど、二段階右折ルールを知っていても「この交差点において二段階右折ってどうすれば??」という疑問を置き去りにしてきたツケなんじゃないですかね。
つまり、正解は誰にもわからないのです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
純粋な疑問なんですが、普通自転車の丁字路進入禁止の場所(左折なら歩道に上がるやつ)って非普通自転車や牽引車だとどうなるんです?
たぶん警察はそういうの想定していないでしょうけどw
管理人さまのおっしゃる通り、初見殺しはほんとになんとかして欲しいです
折りたたみのミニベロ乗りなので、県外まで輪行してゆるポタに出掛けたりもしているんですが、ナビアプリに従って曲がったら一方通行だったり、場所によっては自転車のナビルート非対応だったりしますし、そうなると頼れるものは道路標識だけ
でも、それじゃ出来ないところが多々あるのは本気でまずいとは思います
リンク先の変形丁字路で右折の場合、もし画像にある②のルートが正解だったとすれば、商業施設の出入り口すぐになるのでかなり危険ですし
でも②が正解になり得る場合もあるのがほんと怖いです
https://maps.app.goo.gl/qsJ2C6gnwpA74cdAA
コメントありがとうございます。
交差点進入禁止規制は普通自転車に対してのみ効力があるため、非普通自転車には関係ありません。
歩道を通行できないからそういう規定なんだと思います。
Googleマップの場所は、私も初見ならまっすぐ進みますが、唯一気をつけたほうがいいのは横断歩行者妨害ですかね。
2段階右折は、まず交差点内を直進する、と考えているので、左折レーンの右端から直進、すると思います。
コメントありがとうございます。
合図が30m手前からなのでなかなか苦しい解釈になりますが、「直進するつもりだったけど交差点直前で気が変わった」と解釈することにしてます笑
自転車ナビライン、左折専用レーンが出てくると途端に消えてしまうパターン多くて嫌になりますね。
左折専用レーンのある交差点には必ず二段階右折待機場が着いてると助かりますが。
左折専用レースのある交差点はそれなりに大きい交差点の場合が多いので、スペース的な問題は無さそうですが…
コメントありがとうございます。
左折レーンにこそ自転車ナビラインを書いたほうが、ドライバーに対する視覚効果もあるんですよね。
残念ながら、自転車が左折レーンから直進することを知らないドライバーもいますので。