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変形T字路と自転車の二段階右折。

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以前も書いてますが、

 

自転車の二段階右折の話Part3。
先日の続き。 矛盾と 先日、通説では②だけど①が間違いとも言い切れないとしましたが、 これ、違う方向から右折する場合を考えるとわかります。 普通Aで二段階右折するわけで、Bの角度から右折する自転車はいない。 結局、どちらも理屈の上では成り立...

 

このような変形T字路かあるとして「正しい二段階右折のライン」はどちらなのか?

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まず先に結論

結局のところ、自転車の二段階右折とは交差点の範囲が確定しない限りは従うべきラインが決まりません。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

変形T字路って、交差点の範囲をどのように決めるかについては定説がない

 

①側線延長方式

②始端垂直方式

その上で、以前このような判例を紹介しています。

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

名古屋高裁 昭和38年12月23日判決によると、側線延長方式を採用してますね。
これ、結局のところどっちの判例もあるので、私なりの結論はこれ。

状況に合わせて安全そうな方向を選べばいいが、右折先の横断歩行者妨害だけは注意して。

①の場合、右折先の信号が既に見えない位置になることもあるので、停止して信号待ちすべきかについても「信号の位置による」。
どちらにしても横断歩道だけはきっちりケアすることが必須。

 

その上で、さらに「交差点の範囲」について検討してみます。

交差点の範囲

交差点の定義はこちら。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

結構勘違いする点は、隅切りも交差点に含まれること。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

隅切りを交差点に含まないと解釈してしまうと、「交差点を通行しない左折」が可能になるなど交差点のルールが適用できなくなるので、隅切りを含めるのは当然。

さて変形T字路の交差点の範囲。
例えば広島高裁 昭和45年3月19日判決では、始端垂直方式を採用しています。

私道との交差点になりますが、歩道部分(幅員3m)と隅切りの関係から、上下方向の交差点の範囲は20mにも及ぶことになる。

 

このような変形T字路については、諸説あるのです。
以下、様々な解説書で示された交差点の範囲。

 

みんな真顔であーだこーだと語るので、こんな斬新な結末に至る笑。
広島高裁判決はC説、名古屋高裁判決はA説を採用してますよね。

 

そもそも、なぜ交差点の範囲を決めないといけないのでしょうか?

交差点の範囲を決める理由

そもそも、交差点の範囲をなぜ決めないといけないのかというと、主には駐停車禁止エリア(交差点から5m)の問題と、軽車両の二段階右折の問題です。
軽車両に二段階右折を求める理由は、速度が遅いので「歩行者の横断」に近い動きをさせることで安全を図る。

 

ところで広島高裁判決の状況はこちら。

広島高裁が認定した交差点の範囲はここ。
歩道の広さと隅切りの関係から、上下20mにも及ぶことになります。

ところで、「側線延長方式」で隅切り部分を含めて交差点の範囲を決めると、こうなりますよね。

そうすると、この位置に駐停車することは5m離れていれば問題ないことになりますが、交差点から5m範囲を駐停車禁止エリアにしている理由を考えたときにはビミョーなんですよ。

なぜ始端垂直方式を採用しているのかというと、停止線や横断歩道を設けた場合にはこうなるわけで、停止線や横断歩道に沿う形にしたほうが駐停車禁止エリアの関係や、軽車両の二段階右折として「交差道路を横断する距離」が短くなる。

けど結局、交差道路の角度やその他の状況も全て含めて交差点の範囲を決めることが合理的なので、名古屋高裁判決が間違いというわけでもない。

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

なので結局、変形T字路の交差点の範囲って交差点ごとに考えるしかないし、「必ずコレ!」みたいに言えないと思うのです。
私が下記のように書く理由は、一律で決めることがムリだからです。

状況に合わせて安全そうな方向を選べばいいが、右折先の横断歩行者妨害だけは注意して。

例えば下記のケースなら、間違いなくこうですよね。
まさか側線延長方式を採用して真っ直ぐ進む人はいないかと(停止車両に衝突するし)。

そして下記のケースの場合、どっちが合理的ですかね?
普通にAのラインを選ぶかと思います。

それを踏まえてですが、道なりに進行した方が安全な道路(①)もあれば、横断距離を最小限(②)にしたほうが安全な道路もある。
交差道路が多車線の幹線道路なのかでも違うでしょうし。

下手に迷ってフラフラするほうが危ないし、安全そうな方向を選べばいいんじゃないですかね。
少なくとも高裁レベルではどっちの判例もありますし。

クルマの右折方法でいう「交差点の中心」

クルマは小回り右折になりますが、「交差点の中心」の直近の内側を通行するルールです。

(左折又は右折)
第三十四条
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

「交差点の中心」って、必ずしも「ど真ん中」とは解釈されていない。

交差点の中心については、関係法令を精査してもこれを明らかにした明文の規定を発見することはできないが、社会通念に照らし、具体的に交差点の地形に応じて、道路における危険性、交通の安全迅速ということを考慮に入れて、合目的的に定めなければならない

 

大阪高裁 昭和36年12月25日

各種解説書でも、「交差点の中心=ど真ん中」とは必ずしも判断してないので、結局は道路構造や車線数などから決めるしかない。
ただし当該規定については、道路標示で右折車が通行すべき部分を指定することが可能です。

 

自転車の二段階右折についても、変形T字路と言っても下記2つを同じように考えるのはムリがあるでしょ。
角度次第でも変わると思う。

結局は交差角度や交差道路の幅、横断歩道の有無などから総合判断するしかないし、判例もバラバラなので、もし警察的に統一見解があるのなら自転車ナビラインなどで描いて示すべき問題なんじゃないかと思います。

 

初見ですぐに判断できない時点で、①と②どちらを選んでも加罰的な違法性がないとも言えますが、右折先の横断歩道だけはきちんとケアして歩行者妨害だけはしないようにすることが大事かと。

でもたぶん、上の交差点ならほとんどのロードバイクは①を選んで進行すると思う。
一応は名古屋高裁 昭和38年12月23日判決からすれば間違いとは言えないので、横断歩行者妨害だけはきちんとケアしてください。

 

先日読者様からコメントを頂きました。

リンク先の変形丁字路で右折の場合、もし画像にある②のルートが正解だったとすれば、商業施設の出入り口すぐになるのでかなり危険ですし
でも②が正解になり得る場合もあるのがほんと怖いです

これにしても、あくまでも「初見で」判断してラインを選べるか?という観点じゃないとダメだと思う。
初めてこの交差点に差し掛かったときに、変に迷うほうが危ない。
結果論として全てわかった状態で語るのは誰でもできますが、初めて通行した人が①を選んで進行して非難されるのはちょっと違うと思うので。

 

なので結局、「どちらも間違いとは言えないので、自分で考えて。ただし横断歩行者妨害だけはきちんとケアしてください」としか言えないわけです。

 

そもそも、変形T字路についてこれだけ解釈の違いがあり、

いまだに解釈が確立しているようにも思えませんが、「確立していないルールに従え!」と言われても何の話なのかわからんよね笑。
警察的な答えがあるなら、自転車ナビラインなどで示すべき問題でしょう。

 

特定小型原付も自転車同様に二段階右折になりますが、二段階右折のラインが不明だけど二段階右折しろという日本は凄まじいと思いませんか?
最終的には「臨機応変に」としか言えなくなる自転車ルールって危うい気がしますが、私なりの結論としては「考え方次第で交差点の範囲が変わる以上、安全そうな方向を選ぶしかない」となります。
なお名古屋高裁 昭和38年12月23日判決については裁判所ホームページにあるので、イチャモン付けられたときにはそちらからどうぞ。


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