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この人は何を言っているのだろう?

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先日のこちら。

 

路側帯を通行する自転車にも道路交通法38条の義務があるか?
なかなか凄まじい意見だなぁと思うのですが この方が何を言いたいのかということと、致命的な間違いを。 路側帯とは歩道がない場合の車道外側線の外側。 路側帯を通行する自転車と、道路交通法38条の義務 まずは道路交通法38条。 (横断歩道等におけ...

 

大丈夫なのか心配になる。

自転車が横断歩道を使って横断する際は、25条の2第1項による規制対象。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

交通の方法に関する教則にも書いてある通り。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

25条の2第1項における「正常な交通を妨害するおそれ」とはこちら。

「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。

 

大阪高裁 昭和44年12月23日

教則では「横断中の歩行者がいないなど」と広めに解釈しているけど、横断自転車が横断歩行者を妨げることは明確に違反。

 

降りて押して歩けば歩行者になり、25条の2の義務が無くなる。

この人、全然道路交通法を理解してないんじゃなかろうか?

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

前回「致命的」と書いたけど、今回の書き込みでわかりました。
根本的に理解を欠いていると。
横断歩行者と通過自転車の関係性(直交)と、横断歩行者と横断自転車の関係性(同方向又は対面)では規制内容が違うでしょ。

 

自転車が横断歩道を渡る際の「横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き」とは?
横断歩道を自転車に乗ったまま横断してもいいのか?という話がよくありますが、警察庁の考え方はこちらです。 交通の方法に関する教則 (5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また...

 

 

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