先日のこちら。

大丈夫なのか心配になる。
この方が致命的に見過ごしてる点
自転車は横断歩道に人がいたら道路交通法第38条によって通ることすら出来なくなるんですね。 https://t.co/VYbjdMXf4P
— 住みよい未来環境を目指して (@TechnoMirai) June 11, 2023
ほほう。なら横断歩道かその付近に一人でも人がいて、自転車が横断歩道を横断したら全て道路交通法第38条の違反になりますね。
自転車は横断歩道渡れなくなりますね。
つか自転車は路側帯や歩道から横断歩道に入れることをお忘れか?
自転車から降りた人が一人でもいたら全員違反になりますね。 https://t.co/unF1Xn06Ci— 住みよい未来環境を目指して (@TechnoMirai) June 11, 2023
自転車が横断歩道を使って横断する際は、25条の2第1項による規制対象。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
交通の方法に関する教則にも書いてある通り。
25条の2第1項における「正常な交通を妨害するおそれ」とはこちら。
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。
大阪高裁 昭和44年12月23日
教則では「横断中の歩行者がいないなど」と広めに解釈しているけど、横断自転車が横断歩行者を妨げることは明確に違反。
降りて押して歩けば歩行者になり、25条の2の義務が無くなる。
この人、全然道路交通法を理解してないんじゃなかろうか?

前回「致命的」と書いたけど、今回の書き込みでわかりました。
根本的に理解を欠いていると。
横断歩行者と通過自転車の関係性(直交)と、横断歩行者と横断自転車の関係性(同方向又は対面)では規制内容が違うでしょ。


2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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