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追いつかれた車両の義務は一時停止義務を負うか?②

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だいぶ前に書いた内容の続きです。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。(他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条...

 

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
27条2項の進路避譲義務のみ取り上げます。

進路避譲義務として一時停止義務を負うのか?それとも左側に寄るだけなのかについては様々な見解がありますが、歴史から確認します。

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進路避譲義務の歴史

進路避譲義務は「追い越し時の」安全と円滑を図るルールだと解釈されますが、歴史からみていきます。

道路取締令(大正9年)

第五條 牛、馬、諸車等前方ニ在ル者ヲ追越ス場合ハ止ムヲ得サルトキヲ除クノ外前者ハ左方ニ避ケ後者ハ其ノ右方ヲ通過スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ後者ニ於テ音響器ヲ鳴ラシ又ハ掛聲其ノ他ノ合圖ヲ爲シ前者ノ避クルヲ待チテ進行スヘシ

追い越しする後者がクラクションを鳴らす話は以前も書いてますが、前者の義務としては「左方に避け」。
ちなみにいろんな解説書を確認しましたが、「車」ではなく「者」であることに注意。

道路交通取締法(昭和22年)

第十六条 車馬及び軌道車相互の間の通行についての順位は、左の各号の順序とする。
一 緊急自動車
二 緊急自動車以外の自動車及び軌道車
三 自動車以外の車馬
2 車馬又は軌道車は、前項に定める先順位の自動車又は軌道車に進路を譲らなければならない。

同施行令。

第二十四条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない
3、 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

道路取締令時代よりも細かくなった感がありますが、相変わらず追い越しする後車はクラクションを吹鳴してから追い越しする義務があり、前車はクラクションを聞いたら左側に寄る義務がありました。
なお、施行令24条3項後段の「その他のとき」はこちら。

同令条後段の「その他の場合」とは、前車が後車よりも先順位の場合や、同順位の場合など。
「追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる」とは、後車が追い越しのために右に進路変更したのに先行車が道路中央にわざと寄るとか、蛇行したりなど。ただし左側に寄る義務はない。(道路交通取締法令の総合解説、宮崎清文ら、1957年)

道路取締令では「前者ノ避クルヲ待チテ進行スヘシ」とありましたが、道路交通取締法ではそれが明確とはなっていない。
ただし以下の判例があります。

市街地の道路上で先行の自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、先行自転車の搭乗者の挙動を注視し、搭乗者が完全に避譲するを見届けた上、これを追い越すべきでそれ迄は警笛を反復吹鳴して警告を与える等、衝突防止上、時機に応じた措置を執るべきである。

 

市街地の道路上で先行の自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、単に警笛を一回鳴らしただけで速力も落さず、そのまま疾走して追い越そうとするが如きは軽率で、まだ業務上の注意義務を完全に尽くしたものとはいい得ない。
なんとなれば、警笛を一回鳴らしただけでは、先行自転車の搭乗者がこれを聞いて、感違いし、あるいは狼狽し、予期せぬ方向に進路を変えて来ることも考えられなくはないし、常に必ずしも、即時に適当に避譲してくれるとは予断されないからである。

 

大審院 昭和22年1月24日

およそ追越の場合においては、交通の安全を確認しなければならないことは、右法条の明記するところであり、そのために追い越そうとする後車は警音器を鳴らし又は掛声その他合図をして前車に警戒を与えることを要し(第2項)、右合図があったときは前車は避譲する等して後車の進路の障害にならぬよう措置すべき義務をもっている(第3項)のを見れば、後者がなした合図を前者が気がつかぬときは止むを得ない場合を除いては追い越ししてはならぬものと解すべきである。

 

東京高裁 昭和25年11月2日

後続車の追い越し合図に気がついて先行車が避譲したのを確認するまでは追い越し自体が許されないとしています。
ただし、当時の解説書を見ると判旨に反対意見があったりするので、なかなかややこしい。

 

○昭和33年施行令改正

24条
3 後車が追い越そうとしていることを知った場合においては、車両通行区分帯がある場合を除き、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

改正点は赤アンダーライン部分。
改正前は「合図を知ったとき」、改正後は「追い越ししようとしているのを知ったとき」、「車両通行区分帯がない場合」。

 

ちなみに条文上も「進路を譲るために道路の左側によらなければならず」であり、当時の解説書を見ても「一時停止」などという解説は見当たりません。

道路交通法(昭和35年)

(進路を譲る義務)
第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

追い越し時のクラクション吹鳴義務は廃止されました。
主な理由は騒音問題。

 

要は旧法の「進路を譲るために道路の左側によらなければならず」と、道路交通法の「道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない」の意味が異なるのか?という点になりますが、

旧法令における相当規定および相違点(旧法16条3項、旧令24条3項)

 

旧法令においては優先順位の車両に追いつかれた場合のみ、避譲義務を課していたが、新法では、右のように同順位または後順位の車両に追いつかれた場合であっても、一定の場合には同じく避譲義務を課すことにした。

 

条解道路交通法、宮崎清文、1961、立花書房

対象範囲を拡大したのみで義務を変えたようには見えませんし、本質的には「左側(端)」に寄ることのみが義務なんだろうなと。

 

なお、緊急車両への避譲義務については、40条1項の問題から一時停止義務を負うケースが多いわけで(小道が交差しても交差点です)、27条解釈の参考にすることは無理があるでしょう。

 

ちなみにイエローのセンターラインが新設されたのは昭和46年です。
違う規定の新設で既存の規定の内容が変わることも原則的にはあり得ないのですが、そもそも、本来の趣旨はジュネーブ条約に書いてある以上の意味なんてないんじゃないかとすら思うのですが。。。

12条1項
運転者は、行き違うとき又は追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄らなければならない。
12条2項(b)
追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。


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