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自転車+骨伝導イヤホンは違法なのか?

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この手の話は時々聞きますが、

https://twitter.com/bed_head_every/status/1672170351911133184

個人的には自転車に乗る際にイヤホン等を使うことはオススメしてませんが、ナビの音声案内等最小限の範囲で使うのであれば、下手にナビを注視(違反)するよりもアリなんじゃないかと思っています。

 

ただまあ、警察も相変わらずだなぁと。

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骨伝導イヤホンは違法なのか?

自転車イヤホンに関する規制は、道路交通法71条6号、都道府県公安委員会遵守事項に規定されています。
埼玉県の場合。

(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

違反したときは道路交通法71条6号の違反となります。
なお、多少の文言に違いはありますが、全都道府県で内容自体は変わりません。
私が知る限り、京都府と千葉県については公安委員会規則とは別に独自の条例がありイヤホン使用自体を禁止してますが(非刑罰規定)、公安委員会遵守事項としては全都道府県で共通と考えていいかと。

 

[2022年版]自転車に乗るときに、ヘッドホンや骨伝導イヤホンは違反?
たまにこの質問来るんだけどさ、ぶっちゃけ言ってもいいですか? とりあえず法律上の話から。 全都道府県共通のルール 過去にまとめた内容から変更はありません。 自転車乗るときにイヤホン等を使うことを制限しているのは、道路交通法71条6号(公安委...

 

ところでこの規定。
このような解釈になる。

違反になる内容 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転
違反の例示 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど
除外規定 難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するとき

なので、骨伝導イヤホンだから違反ではなくて、骨伝導イヤホンを使い「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転」した場合に違反になると解釈されますが、そもそもの最大の問題点。

 

管理人
管理人
外見上、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」なのかはわからん

本来の趣旨で言えば、警察官が声を掛けても全く振り向かない(=安全運転に必要な声が聞こえてない)場合に違反にするものだと思いますが、警察の指導って一律で外せになっちゃうのよね。

 

だって外見上わからんし。

それが行き過ぎた結果、「補聴器を外せ」という間違った注意指導につながっている実態すらあるわけで、

 

補聴器と自転車問題。それはイヤホンではない。無能警察24時。
何度か取り上げている、ロードバイクに乗るときのイヤホンやヘッドホンの使用問題。 こちらに、全都道府県の条例などをまとめてあります。 今のところ私の調べでは、イヤホンやヘッドホンを使いながら自転車に乗ることが禁止されているのは、京都府と千葉県...

 

支離滅裂になっているのも事実。
補聴器を外したら安全運転に必要な音が聞こえなくなるのに、紛らわしいから外せという警察官…

 

ところでこれ。

https://twitter.com/bed_head_every/status/1672170351911133184

紛らわしいけど赤切符ではなく、指導警告票です
法律上は何の効力もありませんが、県警内部のデータベースには指導警告票を渡したという記録が残ります。
赤切符ではないので、後日検察から呼び出しされることはありません。

若干疑問なのは

個人的には自転車に乗る際にイヤホンを使わないですし、オススメもしていません。
ただし法律解釈としては気になるところでして、

クルマ 自転車
プレイ カーラジオで音楽などを聴く(安全運転に必要な音は聞こえている) イヤホンで最小限のナビを聞く(安全運転に必要な音は聞こえている)
警察の対応 注意指導してない 「外せこの野郎!」と発狂される

安全運転に必要な音や声が聞こえているのに、なぜか対応は異なる結果になる。

 

事故のときに民事過失割合としては、イヤホンの「使用」のみで過失扱いされることはありますが、一応はこの規定、道路交通法の刑罰法規なわけです(道路交通法71条6号)。
なぜクルマのカーラジオが無問題で、自転車のイヤホンは発狂的取締りや注意指導になるのかについてはやや疑問。

 

スピーカーによる音と、イヤホン等耳元からくる音では周囲の音に対する注意能力に差が出るみたいな話とか何かあるのですかね?

 

ロードバイクに乗るときに、僅かな異音から重大なメカトラブルに繋がることがあるので、あまりイヤホン等はオススメしてませんが、仮にナビの音声案内等最小限の範囲で使うのであれば、下手にナビの画面を注視されるよりもよっぽど安全だったりする。

 

けど、いかなる目的でイヤホン等を使っているのかは外見上わからないので、警察としては一律で外せになっちゃうのよね。

 

ちなみに赤切符ではない指導警告票については法律上の意味はないのですが、県警のデータベースには指導警告票を渡した履歴が残るはず。
なので、同じイヤホン等で繰り返し指導警告票を貰うのはちょっとよろしくない事態になりかねません。
ダメな奴認定から赤切符になりかねないので。

 

結局この問題って、取締りする側からすればイヤホン使用者について「外見上」違反なのか違反じゃないのかはわからないという問題があるわけで、ややこしいなぁと思っています。

 

一律禁止にはしてないけど、取締りする側からすれば一律で外せに繋がるしかない条文ですから。
けどそれを言い出したら、カーラジオを使っているドライバーに対し一律で「消せ」になるけど、クルマを見ても外見上はカーラジオを使っているのかわからんからなあ笑。


コメント

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