神奈川県警は凄まじいなあ…
神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。
「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だから、取り締まりなんてしませんよ。7月1日からは歩道で『遊べます』」
その後、筆者が3回ほど言い方を変えて質問したのだが、一貫して「歩道を走れる電動キックボードはおもちゃ扱いだから、保安部品は不要。ナンバーなんていらないし、保険ももちろん不要。取り締まりの対象でもない」と繰り返した。
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レベルが違う笑
もちろん玩具扱いになることはないです。
特定小型原付に相当する「最高速度20キロ以下の電動キックボード」は、ナンバープレートを取得し自賠責に加入すれば16歳以上は免許不要、ヘルメット不要になるだけ。
歩道通行については、「自転車通行可」の標識がある歩道なら「時速6キロモード」に切り替えれば通行可能。
それにしても神奈川県警の実力は凄まじいなあ…
ちなみにですが、神奈川県警に道路交通法の解釈を聞くとむちゃくちゃな話をされることは何度かありまして、
個人的には全く信用していません。
けど県警本部が「玩具っす」はヤバい。
大人のオモチャ扱いになるのだろうか?
7月1日からは歩道で『遊べます』発言については、マジで勘弁して欲しいのですが、県警本部がこれじゃ一般人は盛大に遊び出す危険性があるのだろうか。
特定小型原付は
以前書いたように、特定小型原付の創設って正体不明の電動キックボードを市場から追い出す役目もあると思ってまして。
けど、警察が「玩具」呼ばわりしている実態はさすがにヤバい。
特定小型原付の施行に合わせて集中取締りをするだろうと予想してましたが、神奈川県についてはまさかのフリーパス状態になるのでしょうか?
特定小型原付の話っていろいろ複雑な面があるけど、たぶん警視庁(東京都)は集中取締りをすると思う。
神奈川県警では大人のオモチャ扱いになるらしいけど、日本から独立でもする気なんですかね。
お先真っ暗ですが、警察に頼らず利用者のモラルに委ねるしかなさそうです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
引用されているYahooニュースの記事に付いてるコメントの中に、
【引用:
>神奈川県警の交通相談
神奈川県警の場合ってあの電話に対応してるの現役の警察官じゃないのでは?以前同じところに問合せしたらけっこう高齢の方が出られてその場では解決せず、後ほど電話をもらった際には若い方からで丁寧に説明があったのを覚えています。最初に電話に出たのはOBの再雇用とかだったのかな?
同じ交通相談でも警視庁は現役の警察官の方が対応しているらしく「法律では第何条に基づいてこうですが現場での対応だと…」という感じの回答でしたね。
以上、引用】
というのがありました。
実際どうなんでしょうね。
県によってやり方が違うのかも知れません。
もし再雇用OBだったとしても、最低限の知識のアップデートは必要かと思います。
コメントありがとうございます。
さすがにそこまで雑な話ではないと思いますが、既存の法律の解釈でもだいぶ怪しい回答をされたこともあるので、あり得る話かと思っています。
神奈川県警の話ではないので恐縮ですが、電動キックボード関連で、こんなツイートを発見しました。
https://twitter.com/ebimank/status/1674274598895095810?s=20
電動キックボードが駐禁切られてます。
6月いっぱいは、原付の扱いなので、駐禁切れるのでしょう。利用者は免許もあるはずなので。
7月になると、運転免許を持たない人も乗るので、利用者の免許の有無で、取り締まり後の扱い(被る不利益)が変わってしまうので、駐禁は切れないでしょうか。
コメントありがとうございます。
実証実験なので小型特殊自動車扱いですが、7月からの特定小型原付も駐禁の対象ですし青切符なので、結論からいうと変わらないと思います。
青切符にすると、
運転免許証を持っていると、反則金以外に、違反点数を引かれる、というマイナスがありますが、持ってない人は、反則金のみで済んでしまう。
これは不公平だ!といって、ゴネる人が出てきそうです。
それとも、免許証提示無しで青切符を切られる、という、今までになかったパターンができるのかも。
コメントありがとうございます。
免許持ちの人が特定小型原付で違反を繰り返した場合、危険性帯有として免許取消になるリスクもゼロではありません。