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「普通自転車通行指定部分」と優先権。

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歩道の中にある普通自転車通行指定部分。

これについての誤解は多い気がする。

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普通自転車通行指定部分

普通自転車通行指定部分のルールから。

(通行区分)
第十条
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
歩行者 自転車
避けて通る努力義務 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する義務

自転車か優先とも言い切れない、極めて曖昧な構造。
自転車はここを通行する義務はなく、車道を通行しても問題なし。

 

曖昧な構造が、いろいろ誤解を生んでいるような気がします。
そもそもは「歩道の中」なので、自転車が優先とも言い切れない。

分かりにくい構造を連発した結果

普通自転車専用通行帯、自転車道、自転車ナヒライン、歩道の中の普通自転車通行指定部分、歩道の中の自転車レーンなど様々ありますが、きちんと理解している人がどれくらいいるのでしょう?

構造 歩道or車道 歩行者の通行 普通自転車の通行義務
普通自転車専用通行帯 車道(20条2項) 義務
自転車道 車道(63条の3) 義務
自転車ナビライン 車道(18条1項) 必ずしもナヒライン上に限定されない(目安)
普通自転車通行指定部分 歩道(63条の4) △(避ける努力義務) 歩道を通行する際は義務、車道を通行してもよい
歩道の中の自転車レーン 法定外 義務はない

○普通自転車専用通行帯(必ず標識あり)

○自転車道(基本的には標識あり)

○自転車ナヒライン(法定外表示)

○普通自転車通行指定部分(白線と自転車マークの路面表示)

○歩道の中の自転車レーン(法定外、何の意味もない)

分かりにくいわー。

 

分かりにくい構造を連発して一般人に理解しろということ自体に無理がある気がします。

 

それこそさ、自転車道の標識があるのに道路交通法上は自転車道ではないなんて謎構造すらありますが、

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

自転車ですら通行義務があるのかわからない構造にいかなる価値があるのやら。


コメント

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