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民事と刑事の追いつかれた車両の義務。

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追いつかれた車両の義務(道路交通法27条)は軽車両については対象となっていませんが、

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。 回答が来ましたので。 自転車には道路交通法27条は適用外 道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九...

 

一方、こうした判例(民事)があるのも事実。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

そもそもの話として。

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民事と刑事の差

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

※1項の大半を省略。

 

軽車両については「政令で定める最高速度」が規定されてない以上、刑罰法規として軽車両に適用することはムリがありますが、27条2項後段の趣旨からすれば、結局は軽車両についても同様の注意義務があるという見方も出来なくはない。

 

民事の「過失」って、道路交通法違反の話ではなく不注意全般なんですね。
なので27条2項の趣旨から同様の注意義務違反を民事で認めたとしても何ら不思議はない。

 

ただまあ、こちらについては記事中で補足したように、

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

双方が「追いつかれた車両の義務」を主張しているわけで、それ以上の意味はないでしょう。
何を争点にしたかの問題なので。

 

ところで。
こういう判例があります。

道路外から右折進入した原付に対し、時速90キロ(50キロ超過)で突っ込んできたクルマとの衝突事故です。

この判例、クルマ側は「原付の進路避譲義務違反(27条2項)」を主張しています。
仮に原付ではなく右折合流したのが自転車だとして、クルマ側が「進路避譲義務違反(27条2項)」を主張してきた場合にどう反論するかの話なわけですよ。

 

どうします?
民事は必ずしも道路交通法を厳格に解釈するわけでもない。

 

私なら以下3点を反論します。

①進路避譲義務は政令で定める最高速度の優劣による規定だから(27条1項参照)、政令で定める最高速度の規定がない軽車両には適用されないと解釈すべき。
②仮に進路避譲義務が適用されるにしても、著しい速度超過については適用がないと解釈すべき。
③また、進路避譲義務は「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において」生じるのだから、左側端に寄って通行している(18条1項)原告車と中央線の間には「被告車が通行するのに十分な余地があった」のであって、原告に注意義務違反はない。

民事って意味不明な注意義務違反を認定されがちなので、全部載せで反論しておきます。
「義務はない、けど仮に義務があるとしても義務違反はない」という形ですかね。

 

間違っても①だけで反論すると、ろくなことにならないので。

 

そういうもんなんですよ。
あくまでも争っているのは「過失」の話なので、道路交通法を厳格に解釈するわけでもないので。

例えば

以前挙げたこちら。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

適法に車道を通行していたロードバイクに対し、歩道から車道にノールック斜め逆走横断してきた自転車が衝突。
過失割合は恐ろしいことに50:50

 

決め手になっているのは、ロードバイクが横断歩道&自転車横断帯を通過したときに歩行者用信号が青に変わったとされ、「横断自転車が予見可能」だと判断された点。
ロードバイク側の主張をみても、きちんと反論しているし何ら問題ないように思えるけど、過失=予見可能な結果を回避しなかったこと。

 

どこに過失認定するかわからんし、冒頭の件にしても「自転車は対象外」と反論しただけだとビミョーなワケです。

 

双方の主張の結果としてこういう判例ができるワケで、

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

双方が何を主張していたかの問題だし、この判例については一審の判断から大きく修正されたわけなので、ある意味では主張は成功したとも言える。

 

結局、最終的にいくら貰えるかだけが当事者の関心事とも言えますし、裁判ってそういうもんなんだと思います。
事故証拠を見せて「さあ裁判官!決めてくれ!」というシステムじゃないのですよ。
何の過失があると主張するか、何の反論するかの問題。

 

自力で裁判する人は少ないかもしれないけど、そういうことです。
民事では道路交通法を厳格に解釈するような話ではないし、主張してないことは考慮されない。
こちらにしても、

 

逆走自転車と衝突したのに、順走自転車が過失100%??
ちょっと前に取り上げた件。 この記事で取り上げたブログさん、ほかにも判例について解説(?)をしているようなのですが、逆走自転車と順走自転車が衝突した事故で、順走側に過失100%を付けている判例を紹介していました。 古い記事のようですし、何か...

 

なぜ逆走自転車が無過失、順走自転車が100%になるのかというと、理由はこれ。

左側通行義務違反については当事者の主張がなされておらず

 

自転車事故過失相殺の分析、財団法人 日弁連交通事故相談センター著、株式会社ぎょうせい、p371

なので一切考慮されていない。
逆走が過失なんだと主張してないので、先に停止して待っていた逆走自転車が有利になるだけ。
こういうのも、読み方を理解してないと批判の矛先が裁判官に向かいますが、裁判官の問題ではなく主張してない人の問題。

 

ちなみにこれ。

原付の過失は0%です。

 

「道路外から右折合流車」と道路直進車が衝突した場合。
道路外から道路に右折合流する場合には、25条の2により正常な交通を妨げることはダメ。 なので事故になった場合、右折合流車に過失のほとんどがつきます。 ですが、右折合流車が無過失になる場合もあります。 右折合流車の事故 判例は名古屋地裁平成2...

 

なお、軽車両が27条から除外されている理由については、昭和39年に「並走禁止」にしたからかと。
昭和39年以前は軽車両も対象でした。

 

「追いつかれた車両の義務」を誤解しないで。
こういうトラブルは絶えない… ちょっといつもとは切り口を変えてみます。 追いつかれた車両の義務違反? こういうトラブルが起きたときに、「自転車は追いつかれた車両の義務違反」という人がいます。 追いつかれた車両の義務って、軽車両は対象外なんで...

 

並走禁止にして、左側端通行している分には譲れる余地がないから義務を課す理由がないのでしょうね。
特定小型原付は並走が禁止されてないので、進路避譲義務の対象になってますが。

 

このあたりの流れってまあまあ面白いのですが、逆にいえば自転車の並走を許可するには進路避譲義務の対象にしないとジュネーブ条約上も問題があるわけで、「並走を認めろマンたち」は理解しているのでしょうか?

 

まあ、裁判にならないように予め事故を防ぐように乗るのが一番です。
裁判なんてするもんじゃない。


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