これについて「交差点にある十字マークはセンターラインと同じ意味になるか?」と質問を頂いたのですが、
これはセンターラインにはなりません。
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交差点に描いてある十字マーク
このマークは法定外表示で、そこが交差点であることを示すのみ。
これをセンターラインとみなすと、双方の道路が優先道路になってしまい全く意味がわからなくなります笑。
ところで。
今回質問頂いた方は時々質問を頂く学生さんなんですが、免許持ちじゃなくてもちゃんと考えているんだなと思いまして。
動画の状況は「交差点内にセンターラインがない道路」になり、交差道路の左側に住宅があり「左右の見通しが効かない交差点」。
なので徐行義務になります。
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
※優先道路=交差点内にセンターライン又は車両通行帯がある場合。
38条1項前段も事実上同じ内容になるし、このスピードで交差点&横断歩道に突っ込むのはそもそも違反になります。
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
徐行義務違反(42条1号)&横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない場面での減速接近義務違反(38条1項前段)なので、最終的に自転車が見えたときに一時停止義務があるかないか?という議論以前の問題かと。
一例。
進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。
東京高裁 平成22年5月25日
ただまあ、警察がこれらを現認して取締りするのか?というと、たぶんしません。
あの人たちはそもそも道路交通法を理解してないですし。
とりあえず、十字マークは法定外表示なので意味はありません。
結局のところ
横断歩道で一時停止したか?自転車に対して一時停止義務があるかないか?という議論はいいんですが、そもそも一時停止不可能なスピードで進行することが問題になるのであって、「クルマは急に止まれない」と言われている通りです。
急に止まれないから予め減速接近義務を定めていたり、徐行義務を課しているのですから。
義務を果たさずに「急に止まれない」というのは物理法則から当たり前でしかなくて、それ以前の問題になる。
ちなみに徐行義務の「左右の見通しが効かない」というのは、左か右のどちらかだけで成立します。
この見とおしは、もとより左右いずれか一方がきかないもので足りる。
名古屋高裁 昭和44年2月6日
自転車に乗っている時も横断歩道に対する減速接近義務があるので、注意しましょう。
自転車も急には止まれないようになってますから。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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