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自転車の右折と、後続直進車への進行妨害。

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先日の件についてですが、

 

この自転車は、ルールを勘違いしてないか?
これなんだけど、 この自転車さ、ルールを勘違いしてませんかね? 右折方法違反&優先車妨害 T字路でも二段階右折なので、 (左折又は右折) 第三十四条 3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端...

 

道路交通法37条でいう「直進車」には、後続直進車を含むことを知らなかった人もいるらしく。

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37条でいう直進車

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

37条でいう「当該交差点において直進しようとする車両等」とは、全方向から直進しようとする車両のことを指します。
(もちろん赤信号側は除く)

道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日

さて。
後続直進車への進行妨害って、例えばこういう感じ。

軽車両の右折は「交差点の側端に沿って徐行」なので、いわゆる二段階右折する際に後続直進車を妨害すると37条の違反になります。
こちらでも明らか。

もしくは、自転車が34条3項に違反して小回り右折する際にも起こり得ます。

オートバイやクルマについては、道路中央に寄ってから右折するルールなので問題ないにしろ、軽車両については小回り右折しようとして道路中央で待機することが許されておらず、後続直進車を妨害すると違反。

クラクションは

ちなみにこれ。

後続車がクラクションを鳴らしたことが即座に違反なのかというと、違反とまでは言えない。
クラクションの規定を勘違いする人もいるけど、

危険を防止するためやむを得ないとき

であって、「危険を回避するためやむを得ないとき」ではないし、判例からみても鳴らしたことを違反とみなすのはムリでしょう。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

歩行者の直前横断…回避不可能なのか?
うわー、という感想しかありませんが… ちょっとだけ解説。 見ればわかる直前横断 この場合、道路交通法13条1項でいう「直前横断」。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道...

 

何をしたい人なのかは知らないけど、これじゃ「煽られ運転」と変わらない。
何をしたいのか知らないけど、ルールを知らない人がトラブルを起こして自らアップするという意味不明な状況なのに、何ら反省している節がないのはなんでなのだろう笑。

 

弱者だから何してもいいわけじゃないのよ。
ダメなものはダメだと自らを律することができない人が、他人の優先権を侵害した上に逆ギレしているだけでしかないけど、違法じゃなくてもクラクションを控えたほうがいい理由ってコレなんだよね。

 

逆ギレしてくる人が普通にいるので。

 

けど、こういう人って最つよなんだよね。


コメント

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