2年くらい前にも、自転車の交通違反に対する少額違反金制度の導入が有識者会議で提言されてましたが、
やはりここに来て、自転車の反則金導入に向かうらしい。
警察庁は3日、自転車の交通違反に新たに反則金を科す制度の導入を検討すると発表した。交通ルールの順守を促し、重大事故を減らすのが目的で、近く有識者会議を設置して議論する。早ければ来年の通常国会での道路交通法改正を視野に検討を進める。
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自転車の反則金導入へ
以前、特定小型原付のような非免許制のモビリティに反則金制度を設けた理由として、「自転車にも反則金制度を導入するための実証実験を兼ねているのではないか?」と書きましたが、反則金は罰金ではないので支払いは任意です。
支払いせずに争う場合は、検察に出頭して取り調べを受け、起訴・不起訴が決まります。
クルマの場合、反則金を支払いせずにきちんと検察に出頭して不起訴になっても、点数は消えません。
つまり点数の累積により免停などがありうる仕組み。
非免許制の場合、不起訴になっても点数自体が存在しないわけで、点数による抑止力がない。
※自転車の違反は、99%が不起訴。
反則金を支払いすることで刑事責任を問われない仕組みですが、無駄に争いたい人が大量発生すると反則金制度はビミョー。
非免許制の自転車に導入するにしても、特定小型原付の反則金の状況を見極めてからなのかなと思ってましたが、意外と動きが早いみたいね。
そもそも
反則金が抑止力になるのか?については、なんとも言い難い面がありますが、
だが、警察庁の調査では、摘発されても実際に起訴されるのは1~2%にとどまる。罰金刑となれば前科が付くことなどから、検察が慎重に判断しているためとみられる。不起訴になれば、反則金のような経済的制裁もなく、取り締まりが違反の抑止につながっていないとの指摘があった。
有識者会議では、反則金の導入によって自転車の取り締まり効果が上がるかどうかなどを検討する。導入する場合の年齢制限や、どのような違反を対象とするのかといった運用面についても議論する。
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特定小型原付に対する反則金のデータにしても、きちんと発表して議論して欲しいところ。
まあ、違反しなければ反則金が課されることはないので、何一つ反対する理由もないのですけどね。
なお、令和になってからでも、クルマの赤信号無視について否認事件として扱い、最高裁まで争うケースも出てまして、
警察、検察、裁判所の本音は「最初から反則金払ってくれ…」なんじゃないかと笑。
まあ、争う人がいるから重要な判例ができるとも言えますが、この判例により警察が取締りするときにはドラレコを見せる義務もないことが確定しています。
まあ、「ドラレコがあるのに無いと言った警察官の不誠実な態度が悪いヨ!裁判打ち切り!」と発狂した大阪高裁の判断のまま確定したほうが面白かった気もしますが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
これで交通ルール守るようになれば良いんですけどね
今日も歩道でベル鳴らされましたよ
2mぐらいある歩道だけどバス待ちの人で人一人分しか通れないタイミングで鳴らされてもどうしろと
安全のために立ち止まって後方確認でもしたら良いんですかね
コメントありがとうございます。
たぶんですが、さほど抑止力にはならないかと思われます。
根拠があるわけではないので単なる推測です。