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歩行者がいたら38条2項を遵守しても38条1項の違反?

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ちょっと前に質問を頂いたのですが、せっかくなのでとまるんさんの動画を拝借します。

38条2項は横断歩道又は横断歩道の手前に停止車両がいるときに、その停止車両の前に出るときは一時停止するルール。

 

このように横断歩道上に停止車両がいる場合、38条2項でいう一時停止する場所は横断歩道上になりますが、仮に一時停止したときに「横断しようとする歩行者」がいたら、停止線で一時停止してないから38条1項の違反になるのでは?という質問を頂いたわけです。

 

どのように考えればいいのでしょうか?

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38条1項の違反?

このように38条2項の義務として横断歩道上の停止車両の先端で停止したときに横断歩行者がいたとしたら、「停止線で止まってない」=38条1項の違反になるのか?という話です。

 

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

 

結論からいえば、38条1項の違反にはなりません。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

理由はいくつかあります。
仮に「38条2項が存在しない」という前提に立ち、38条1項の義務のみで考えてみます。

 

まず一つ目。

 

一時停止義務が生じる「横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるとき」とは、誰目線で「あるとき」なのかという話。

車両の運転者に課している義務なのだから、当然「車両の運転者目線で」横断しようとする歩行者が視認可能な場合に一時停止義務がある。

 

見えない状況では「横断しようとする歩行者があるとき」には該当しないので、この時点ではまだ38条1項後段の一時停止義務が発生しない。

 

次の理由。
停止線を越えたとしても、38条1項は

横断歩道に接近する場合には

としている以上、横断歩道に接近中ですよね。
(前段の義務はもちろんのこと、「この場合において」なので後段の義務も同様)

「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないので減速接近義務がある状態と言えますが、この時点でもまだ「横断しようとする歩行者」は視認不可能なので後段の義務は発生していない。

 

ポイントになるのは、停止線を越えてからも「横断歩道に接近中」ならば、「停止線がない横断歩道」と捉えることが可能。
なので前段の減速接近義務を免れないし、「当該横断歩道を通過する際に」と書いてあるように義務自体は横断歩道を通過し終わるまで解除されないことになります。

 

そうすると、停止線を越えた後もこんな状況で「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない以上、最徐行義務があり、「横断しようとする歩行者」が視認可能になった時点で一時停止義務があるわけで、

結局、38条2項がもしなかったとしても、38条1項の義務を果たすとこの位置で一時停止することになります。
義務は「当該横断歩道を通過する際に」とあるように通過し終わるまで義務が発生するし、「横断しようとする歩行者があるとき」というのは、運転者目線で視認可能なことを意味するわけで、こういう特殊な状況では横断歩道上で一時停止することになっても38条1項の義務を果たしたことになります。

 

なので38条2項の義務として横断歩道上で一時停止することになっても、1項に違反するわけではありません。

1項後段の「横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは」というのが、誰目線の話なのかということ。
当然運転者に課している義務なのだから、運転者目線で視認できないなら一時停止義務が発生することにはならないわけ。

 

けど、停止線を越えた後も横断歩道に接近中である以上は、すぐに停止できる速度と「横断しようとする歩行者」がいたらすぐに停止する義務があり、その義務が解除されるのは横断歩道を通過し終わってから。

 

逆にこのように、

停止線より手前で「横断しようとする歩行者」を発見可能なら、38条1項後段により停止線で一時停止義務が発生します。

 

なので38条2項の義務として横断歩道上で停止したとしても、38条1項に矛盾するというわけではないです。
これ、ちょっと前にも似たような話をしてきた方がいましたが、

 

停止線を越えた後も38条1項前段の減速接近義務があるか?
だいぶ前になりますが、確かこの記事についてだったかな。 やたらとこんなメールを頂きまして。 大丈夫なのか?と心配になりますが、メールの返信をしても返答はない。 けどこれ、勘違いする人もいるのだろうか? 大阪高裁 昭和54年11月22日判決 ...

 

停止線を越えた後も「横断歩道に接近中」であることには変わりないので、前段の義務はもちろん、「横断しようとする歩行者」が視認可能になった時点で後段の義務が発生します。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、①横断歩道に接近する場合には、②当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。③この場合において、④横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

前段の義務は「①横断歩道に接近する場合」に課され「②当該横断歩道を通過する際に」歩行者を妨げるかどうかを問題にしている。
「③この場合において」とは、前段の義務が発生している状況を意味する。
④の「横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは」というのは、運転者目線で視認可能な状況を指すのは明らか。

 

なので2項の義務として横断歩道上で停止したとして、1項に反するわけではありません。
以前「停止線を越えた後については規定がない」とメールしてきた方も、それは条文の読み方が間違っています。
停止線を越えた後も横断歩道に接近中の状態なら、「停止線がない横断歩道」とみなせると捉えたほうが分かりやすいかも。

そもそも

横断歩道上で停止するクルマが悪いとしか言いようがなくて、「わかっているドライバー」は横断歩道の視認性を考慮して停止するもの。

 

38条2項はあまり知られていないルールな気がしますが、かなり大事です。

 

なぜ対向車を含めなかったか?道路交通法38条2項の考察とまとめ。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには強制的に一時停止する規定。 あくまでも同一進行方向の停止車両がある場合と解釈されます。 なぜ対向車を含めなかったか?という疑問がありますが、一応調べた範囲のまとめ。 38条2項新設...

 

なお38条2項が昭和42年に新設された理由については、何度も引用しているのでリンク先をどうぞ。
簡単にいえば、横断歩道の手前に停止車両があるなら、横断歩行者を優先中だと理解できるはずなのに、空気を読めずにかっ飛ばして事故を起こす人が多かったからです。

 

というよりも「38条1項は停止線を越えた後について規定してない」という謎解釈をする人がいるほうが怖いのですが、判例をみてもそんな解釈してないのは明らか。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 


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