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自転車の逆走が違反になってからまだ10年。

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こういうのを見ると、自転車の逆走が違反扱いになってからまだたった10年じゃな…としみじみ感じます。

そっか。
平成28年(2016年)の大阪地裁判決では、足踏み式自転車の左側通行は徹底されてないと説示されてますが、

足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。

 

大阪地裁 平成28年9月16日

2013年に左側通行が違反になったばかりらしいし、仕方ないのか…

 

でもおかしいよな。
昭和35年(1960年)に制定された道路交通法では、すでに左側通行の原則を全ての車両に課していたのですが…

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、小児用の車以外のものをいう。
(通行区分)
第十七条
3 車両は道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道。以下この章において同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては、当該道路の軌道敷を除いた部分の中央。以下 この章において同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない

まあ、何を言いたいかというと、自転車が車道の逆走をすることが違反になったのは2013年だと思っている人が普通に存在している程度に、自転車を含めた道路交通法なんて周知されてないのが現実。
そりゃ大阪地裁もこんなセリフを真顔でいうよね。

足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。

 

大阪地裁 平成28年9月16日

左側通行が徹底されてないと説示した大阪地裁の判断については、「その通りっす」としか言えないよね。

 

ちょっと前には「道路交通法改正で自転車横断帯は滅亡した」というデマが発生していたし、相変わらず「自転車に乗ったまま横断歩道を横断すると違法」という珍ネタは大量発生するし。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

基本的なルールですらたいして理解が進んでないのに、追いつかれた車両の義務ガー!とか、路側帯と車道間で自転車が並走ガー!なんて話はまだ早いのかもしれません。

 

自転車の逆走が違反になったのは、昭和24年(1949年)道路交通取締法には既に確立されていたと思うけど、逆走が違反になってまだ10年だと思っている人が普通に存在する現状をみると、そりゃ逆走自転車は普通に存在しちゃうよねとしか言えない。

 

まあ、いまだに「歩道の逆走ガー!」と語る人もいるけど、それは愛媛県のローカルルールの話。

 

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて 「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール) と決まっているそうな。 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 論より証拠。 愛...

 

愛媛県のローカルルールが全国的に普及するよりも、まずは国法の理解を進めて欲しい。
まだ10年しか経っていないルールの啓蒙を急ぐしかないよね…

 

なお、2013年改正は「路側帯」の通行方向についての改正かと。


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