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見通しが悪いカーブでロードバイクが非接触転倒!?路上駐車車両を避けるため対向車が右側にはみ出しか!?

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こういうのはねぇ。。。

怪我が軽症なようなのがまだ救いですかね。
ところでこのような場合、路上駐車車両に責任はあるのでしょうか?

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路上駐車車両の責任

というよりもちょっと前に記事にしたばかりですが、

 

適法駐車でも損害賠償責任を負うことがある事例。
ちょっと前に違法停車により惹起された事故について損害賠償責任を認めた判例を紹介しましたが 違法駐停車ではないものの、適法駐車車両が事故を誘因したとして損害賠償責任を認めた判例があります。 適法駐車でも損害賠償責任を負う事例 判例は名古屋地裁...

 

まあまあ似たような事例があります。
判例は名古屋地裁 昭和61年1月31日。

 

事故の態様です。

Aは、A運輸所有の普通貨物自動車を運転し、平谷村方面から稲武町方面に向けて片側一車線の国道153号線を走行中、本件事故現場付近に差しかかつたところ、同車前方は同車にとり右に急カーブしている道路であり、且つ同カーブ入口付近に被告Y1運転の被告Y観光バス株式会社(以下被告会社という。)保有の大型乗用自動車及び被告Y2運転の被告会社保有の大型乗用自動車が右A車の進行車線上を同車の進路を塞ぎ、且つ同車の前方の見通しを妨げる状態にて駐車していたため右A車は対向車線側の進行を余儀なくされ、折りから対向してきたC運転の自動二輪車と衝突し、Cを即死させたものである。

右カーブの入口付近に観光バス2台を駐車していたのに対し、Aが観光バス2台を追い越すために対向車線にはみ出て進行したところ、対向してきたオートバイと衝突した事故です。

 

これに対し裁判所は、駐車車両の責任を認め以下の過失割合を認定しています。

右側にはみ出して進行した車両(直接的な加害者) 駐車車両
82 18

本件事故は右Aが被告Y1車、被告Y2車の右側を通過するに際し、道路中央線を越えて対向車線を進行し、進路前方の安全確認を怠つた過失により、C車の発見が遅れたため惹起されたものということができるが本件事故現場付近道路は駐車禁止規制こそなされていないものの、前記のとおり、急な右カーブになつており、右A車進行方向からも、右C車進行方向からも見通しが不良であり、被告ら車両が駐車すればその車体右側側端から道路中央線まで約1mしか残らないこと等から、被告Y1車、同Y2車の本件事故現場付近駐車も、右Aの前記過失を誘発助長したことにより、本件事故の原因をなしており、被告らは被告ら車両の本件駐車が本件事故現場道路の前方の見通しを妨げ、24m位以上にわたり右A車の対向車線進行をやむなくすることは当然予測し、又は予測可能な状態にあつたものと認められるから、本件事故は、被告Y1、同Y2車の本件駐車と相当因果関係があり、同事故は、被告Y1車、同Y2車の過失ある運行によつて発生したものということができ、また被告会社は被告Y1、同Y2の使用者としてかかる場所方法による駐停車を避けるよう被告Y1、同Y2を指導・監督すべき注意義務を怠つたことが認められる。

(中略)

前記認定の事実を総合すると、本件事故における右Aらと被告らの各負担部分は右A・A運輸合計82%、被告Y1、同Y2各4.5%、被告会社9%と認めるのが相当である。

 

名古屋地裁 昭和61年1月31日

他にも違法駐停車車両の過失責任を認めた事例はいくつかありますが、

 

違法駐停車を追い越ししたら対向車と衝突。違法駐停車車両は損害賠償責任を負うか?
交差点から5mは駐停車禁止エリアになりますが、例えばですよ。 違法駐停車車両を追い越ししようとして対向車と衝突した場合、違法駐停車車両は損害賠償責任を負うのでしょうか? ※「追い越し」と書きますが、道路交通法上の追い越しとは異なります。 違...

 

事故の誘因になった場合、駐停車車両は違法適法問わず損害賠償責任を負う可能性がある。

 

ただし、今回のように非接触転倒の場合、自転車の操作にミスがあったとされる可能性はあるので、多少の過失がつく場合もあります。

見たところ

おそらくロードバイク側からすれば「全く予期してない対向車の右側進出」により、ビックリしてパニックブレーキによりリアを滑らせたみたいな感じになるのかと思われますが、下手すると死んでいる事例。

 

ちょっとツラい事例かと。
見通しが悪いカーブは注意が必要とはいえ、コーナリング中にブレーキをおもいっきり掛けるとこうなりますし。

 

ところで。
仮にこのような事故について揉めた場合、相手方はほぼ確実に「18条1項の過失」を主張してきます。
左側端通行していれば問題が起きなかったはずだ!と。

 

そういう主張があったときにどのように反論するか次第で結果が変わるわけですが、それに近い意味で取り上げたのがこちら。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

全然違う意味に捉えて発狂する人がいてビックリしましたが…
何を主張して何を反論するか次第で結果が変わるわけですが、コーナリング中に対向車が右側に進出してきたらパニックになるよなあ。

 

怪我や被害の程度が軽症なようで不幸中の幸いなんでしょうけど、当事者からしたらたまったもんじゃないし、当事者ではない人が結果論で「俺なら避けられたよ」と語ったところで無意味なんですが、見通しが悪いカーブは注意するというのは当然として。

 

こういう事例について、似たような事例でどのように判断されているかを知っておくのも、避けられない事故に遭遇した後の対処には役に立つかもしれません。

 

どうせ保険屋なんて、ろくでもない過失割合を提案してきますから。
ロードバイクがスピード出していたわけでもないし、想定外の事態にパニックになったというところでしょうけど、どこまで予見して自転車に乗るべきかについてはなかなか難しい。


コメント

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