凄く不思議な主張を見つけたのですが
法令にそった走路を図化してみました。 pic.twitter.com/qjH6DR5t57
— hashi-lowe (@kogLowe) August 27, 2023
こういう人って、「自転車が道路を横断する際には横断歩道を通行する義務がある」とでも思っているのだろうか。
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自転車には「横断歩道を使う義務」がない
自転車が道路を横断する際には「付近に」自転車横断帯があれば自転車横断帯を使う義務がありますが(63条の6、7)、横断歩道を通行する義務は定められていません。
なので法律上は横断歩道外を真っ直ぐ横断してもよい。
以前も書きましたが、横断歩道を横断する自転車に優先権(38条1項)がない理由は、横断歩道を使って横断する義務を定めていないから。
昭和35年に道路交通法が誕生したときには自転車横断帯は存在していませんが、現38条1項が存在する理由はこれ。
第3号(※現38条1項は当時71条3号)は、法第12条第2項の規定に対応するものである。すなわち「横断歩道」とは、元来、歩行者の横断の安全を図るための施設であり、また、それゆえにこそ、歩行者は、右の第12条第2項により、横断歩道のある附近においては、その横断歩道について道路を横断すべきことが義務づけられているわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならぬ義務を課しておかないと、横断歩道を設置したことの意味が失われてしまうことになる。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961
歩行者に「付近に横断歩道があれば横断歩道を使え」と命令したのに、横断歩道で優先権がなければわざわざ横断歩道には行かないでしょ。
歩行者に横断歩道を使ってもらうために「優先権」を与えて「集客」したのが元々の考え方です。
昭和53年に自転車横断帯を新設し、「付近に自転車横断帯があれば自転車横断帯を使う義務」を定めた。
それに照応する優先権がなければ、誰も自転車横断帯は使わない。
歩行者 | 自転車 | |
義務 | 付近に横断歩道があれば横断歩道を使う義務 | 付近に自転車横断帯があれば自転車横断帯を使う義務 |
特典 | 横断歩道での優先権 | 自転車横断帯での優先権 |
飴と鞭の政策なだけです。
歩行者には「横断歩道に行けば特典あるぜ!」と釣りを使い横断歩道に集客しただけ。
そしてドライバーが横断歩道で止まらない状況になれば、歩行者からすれば「特典があるなんてデマじゃね?」となり、わざわざ横断歩道には行かなくなります。
そもそも
自転車が道路を横断する際には横断歩道を使う義務は定められてないので、
法令にそった走路を図化してみました。 pic.twitter.com/qjH6DR5t57
— hashi-lowe (@kogLowe) August 27, 2023
なんでこんなプレイを考案するのか意味がわからない。
自転車横断帯ではないところを自転車が横断する際には25条の2第1項を遵守して横断すればよい。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
なのであくまでも車道を通行する車両が優先です。
まあ、最近、こういう場所に自転車横断帯を設置しないのには理由があるのですが、「車道を通行する自転車が左折風になり…」というだけではありません。
あまり書くとアレなので控えますが、その手前にある「歩道の普通自転車通行指定部分」にしても、わざと手前で途切れさせているのよね。
そうすることの利点は歩行者にしかありませんが、それだけ自転車が信用されてない証拠でもあります。
「自転車の権利ガー!」みたいに語る人は、逆の意味を考えないのか不思議です。
なお、「権利と義務は照応しない」という説を時々見かけますが、例えば人権に照応する義務はない。
単にその権利に対応する義務があるかないかの話なのに、なぜ一律で語りたがるのか不思議。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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