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後方の車両に進路を譲るための法定外手信号。

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アンケートの依頼がありまして、いろいろ事情を説明してお断りしたのですが、せっかく考えて頂いたのに申し訳ありません。

今回は質問といいますか、アンケートのネタにしていただければと考えてメールしております。

内容は、後方の車両に進路を譲るための法定外手信号 (というかハンドサイン) を、どのように出しているローディが多いのか、です。
といいますのも、私が車に乗っているときにそういったハンドサインを出す自転車を見ることがほぼありません。
また、右左折や停止と違い、きちんと定義された合図もありませんし、ローディコミュニティにおいても進路を譲るための統一的な合図は存在しないように思えます。
そのため、参考にするべき合図の形式がいまいち掴めず、自転車に乗っているときは「これでいいのかなー」なんて考えながらいつも合図を出しています。

私は自転車乗りなので、車に乗っているときも、自転車から何かしら「それっぽい」アクションが出されればなんとか意図を汲むことができます。
しかし、非自転車乗りから理解されなかったり、誤認されるような合図を使っている方がいる可能性もあるわけです。
そこで、ブログアンケートによって多数派の合図や、良いアイデアが共有されれば、初心者・上級者に関わらず進路を譲りやすい状況がうまれるのではないでしょうか。
個人的にも他の方がどのような合図を出しているか (歩道への退避を含め)、非常に気になります。

なお、言い出しっぺの私が現在使っている合図は以下の3ステップです。
「後方確認 (目視) → 左に寄る → 右手をやや後方に挙げて掌を前後にパタパタ」
他にも「右手を腰の位置あたりで、肘から先を使って前後に動かす」などを試したことがあります。
別に厳密に比較したわけではないのですが、現在使っている合図だと抜かれざま軽いクラクションやサンキューハザードで反応してもらえることがそこそこあると感じています。
右手を高くあげるので、オーバーリアクションになって目立ちやすいからでしょうか。もちろん無反応が一番多いのですが。笑

最後にまとめると「みんな進路を譲るときにどうやって合図出してる?」というアンケートネタはいかがですか?です。

お断りした理由は説明しましたが、一点忘れてました。

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法定外手信号のリスク

法定外手信号にはリスクがありまして、社会的なコンセンサスを得てない手信号ってどのように解釈されるかわからないのです。
例えばこちら。

この自転車乗りが仮に「直進します」という意味でまっすぐ上・前に手を伸ばしたとします。

 

その意味を理解できない可能性があるし、下手すると「先に行け」という真逆の意味に捉えてしまうリスクがありまして、いろいろややこしいのです。

 

サンキューハザードは法定外合図になりますが、社会的に認知されてますし、今さら違う意味に受けとる人がいるとは思えませんが、法定外合図はみだりに作らないほうがよいかと。

 

ちなみにもう1つの理由は説明した通り、

 

一部サイクリストのお気持ちに反すると叩かれる。
ちょっと前にこちらを取り上げていますが、 なぜか反省文に至るらしい。 ここでの問題は、原則的には自転車の走行を推奨すべきではない路肩を進路変更後の走行ラインとしてしまったことと、その動画を「後続車両とのコミュニケーション」というやや角度の違...

 

「法律にない譲る行為をするな!」と発狂して謝罪に至らしめる事案がありましたし、発狂マンは面倒。
なお、うちが「追いつかれた車両の義務はない」と書いている件ですが、義務と解釈されてしまうと「譲れ」に変わるから。

 

ロードバイクは「譲る」と「譲れ」。
先日ある記事にコメントを頂きました。 「27条は自転車には適用されない」という内容の記事にコメントを頂いたので、若干誤解を生んだかなと。 譲ると譲れ うち、5000件以上の記事がある上に最近だと検索しても見つからないことすらありますが、 私...

 

このあたりの歴史は過去にも書いてますが、昭和39年改正以前は軽車両も進路避譲義務の対象でした。
なぜ39年改正で軽車両が外れたかというと、並走を禁止にしたからです。

 

「追いつかれた車両の義務」を誤解しないで。
こういうトラブルは絶えない… ちょっといつもとは切り口を変えてみます。 追いつかれた車両の義務違反? こういうトラブルが起きたときに、「自転車は追いつかれた車両の義務違反」という人がいます。 追いつかれた車両の義務って、軽車両は対象外なんで...

 

特定小型原付は並走が禁止されていませんが、その代わり進路避譲義務の対象です。

 

特定小型原付と追いつかれた車両の義務の話。
特定小型原付は「政令で定める最高速度」が規定されているので、自転車と異なり27条(追いつかれた車両の義務)の対象になります。 自転車と同じく左側端寄り通行になりますが、自転車と特定小型原付の差はこれ。 自転車 特定小型原付 並走禁止(19条...

 

まあ、高裁判例は自転車も対象にしていたりするのでややこしい。

 

なぜ、「某書」では道路交通法27条について自転車も対象にしているのか。
まあまあどうでもいい話をします。 道路交通法で有名な解説書といえば執務資料ですが、27条(追いつかれた車両の義務)について軽車両も対象のように書いてあります。 やっと理由が見えてきました。 執務資料がその見解をとる理由 簡単にいえば、27条...

 

ということで

みだりに法定外合図を作らないほうがよいことと、一部の人が発狂して面倒なので、せっかく考えて頂いたアンケートはお断りしました。

 

まあ、世の中いろいろありますよ笑。
いまだにある記事について脅しのコメントが来ますが、毎回同じ地域にお住まいの方でこちらとしてはキターwくらいにしか思わないのですけどね。

 

ちなみに1つの判例をエビデンス呼ばわりする人も信用しないほうがよいかと。
間違っている判例なんていくらでもあるので。

 


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