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道路交通法17条5項4号。仮に白線だったとしたら?

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度々すみませんが、先日のこれ。

根本的な勘違いをする人が多い気がする。

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道路交通法17条5項4号

イエローのセンターラインは道路交通法17条5項4号の道路標示になります。

種類 番号 標識 意味
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 102 黄色 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。

改めて道路交通法17条5項4号を確認。

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

17条5項本文の「前項の規定にかかわらず」は、左側通行の原則。
17条5項の各号に当てはまる場合には、右側にはみ出して通行してもいいですよというのが17条5項の規定です。

 

さて、4号。
4号前段はこちら。

四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし

便宜的に分けますが左側幅員6m以下の場合、「他の車両を追い越すとき」には右側にはみ出しても構わないですよ、というのが17条5項4号。
そして追い越す場合に条件をつけている。

当該道路の右側部分を見とおすことができかつ反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る

追い越す場合に右側にはみ出してもいいけど、以下が条件。

①右側部分を見とおすことができる
②反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合

なので仮にこれがイエローラインじゃない場合でも、あの場面での追い越し自体はアウトなのです。

✕「右側部分を見とおすことができない」(見通しが悪い)
✕「実際に反対方向からの交通を妨げた」

そして17条5項4号の後段。

道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く

「追い越し時に右側にはみ出してもいい」という話はイエローのセンターラインの場合は「無しね」としている。

 

仮にイエローのセンターラインじゃなく白線であったとしてもあの場面では追い越ししちゃダメだと書いてある上に、イエローラインだから「そもそもダメ」という条文。

 

イエローのセンターラインについては実態と合わない部分があるにしても、せめて「白線のセンターラインであった場合の注意事項」くらいは守ろうぜ!というだけの話なんだと思うのですが…
白線のセンターラインの場合の注意事項はこれよ。

当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る

「かつ」のどちらも満たさない状況ですよね。

 

「かつ」のどちらも満たさない状況で追い越ししてみたら、対向車が来ちゃって慌てて左側部分に戻ってみたら大失敗、という話。
せめて「かつ」の両方を満たしてイエローラインを越えてくださいね、という話なのに、すこぶるおかしな方向に向かっている気がする。

イエローラインの問題点

イエローのセンターラインって本来、長い距離を延々と規制すべきではないと思ってまして、古い判例でも延々15キロ超イエローラインを敷いたこと自体が違法ではないか?と争われたものすらあります(東京高裁 S59.9.10)。

 

違法とは言えないとして右側はみ出し通行した被告人に有罪判決にしてますが、この判例の内容はこう。

極度に速度が遅い前車を見通しがよく対向車もいない状況で追い越し(検挙した警察官も「何ら危険がなかったと認めている」)

実態と合わない部分があるのですが、せめて「白線だった場合の注意事項」くらいは守ろうぜという話なんだと思う。

当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る

何かおかしな方向に話が飛んでいる気がする。

 

ちなみにイエローラインのはみ出しについては、起訴されたら勝てないです。

判例 内容 裁判所の判断
大阪高裁 S53.6.20 低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行 加罰的違法性がないとの主張を退け有罪
東京高裁 S51.11.25 路上駐車と路上駐車の20m間を左側に戻らず右側を進行 期待可能性がないとの主張を退け有罪
豊島簡裁 S58.6.3 見通しがよい場所でノロノロ運転の先行車を追い越し 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪
東京高裁 S59.9.10 極度に速度が遅い前車を見通しがよく対向車もいない状況で追い越し(検挙した警察官も「何ら危険がなかったと認めている」) 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪

せめて「白線だった場合の注意事項」は守ろうよ…


コメント

  1. きゃばりーのらんぱんて より:

    バイク屋が自分勝手な、仲間のウケ狙い感覚で動画再生数向上目的に変な感想を述べてるのにすごい違和感が有ります。自分の子供がこんな事されても、子供に「お前が悪い」って言えるんですかね?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      バイク屋さんの発信を一言でまとめるなら「自転車が嫌い」というだけなんじゃないでしょうか。
      あそこまでいくと単なるヘイトです。

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