また電動キックボードの摘発事例が報道されてますね。
無免許で電動キックボードを運転して事故を起こしたとして、愛知県警は13日、名古屋市中村区の自営業の男(22)を自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失運転致傷)などの疑いで書類送検し、発表した。
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無免許過失運転致傷罪は法定刑が10年以下の懲役ですからねぇ・・・
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先にアンケートを
分かりづらいところですが、上記事故は原付扱いの電動キックボード。
アンケートは実証実験⇒今後創設予定とされている小型低速車の話です。
警察庁の有識者会議では、電動キックボードの実証実験の結果をみて、小型低速車という新しいカテゴリを新設する方向を示しています。
簡単にまとめます。
<警察庁有識者会議で提唱された今後>
法区分 | 小型低速車を新設 |
最高速度 | 15キロまでしか出ない |
運転免許 | 不要 |
対象年齢 | 16歳以上 |
ヘルメット | 任意だが着用を推奨 |
通行位置 | 歩道は不可、自転車レーンと自転車道はOK、車道もOK |
※実証実験の結果次第では変更の可能性あり
※時速15キロ以上出る電動キックボードは、今まで通り原付扱い
アンケートですが、何かを競うわけでもないので、ご自由に意見をどうぞ。
あくまでも今後創設予定の小型低速車カテゴリの話です。
お一人様7票までと拡大してますw
- 自賠責は強制加入にすべき。 16%, 161 vote161 vote 16%161 vote - 16% of all votes
- 免許制は維持すべき。 13%, 126 votes126 votes 13%126 votes - 13% of all votes
- 乗りたくない。 10%, 94 votes94 votes 10%94 votes - 10% of all votes
- 警察の取り締まりを強化する方が先。 9%, 92 votes92 votes 9%92 votes - 9% of all votes
- ヘルメットは義務にすべき。 9%, 86 votes86 votes 9%86 votes - 9% of all votes
- 全部反対。まずは現行法のとおり、きちんと原付扱いで徹底させるべき。 8%, 78 votes78 votes 8%78 votes - 8% of all votes
- ヘルメットは義務にすべきだが、自転車用ヘルメットを可にするなど柔軟に対応すべき。 7%, 67 votes67 votes 7%67 votes - 7% of all votes
- 電動キックボードの存在自体に必要性を感じられない* 6%, 58 votes58 votes 6%58 votes - 6% of all votes
- 原付扱いの電動キックボードも含め、公道走行を禁止にすべき。 4%, 42 votes42 votes 4%42 votes - 4% of all votes
- 正直どうでもいい。 3%, 29 votes29 votes 3%29 votes - 3% of all votes
- 免許制ではなく、自治体への登録制にしてナンバープレートを付けさせる。 3%, 28 votes28 votes 3%28 votes - 3% of all votes
- 最高速度を10キロ以下に抑え、歩道通行をさせるべき。 2%, 20 votes20 votes 2%20 votes - 2% of all votes
- 実証実験のように、特定事業者のレンタル品に限定すべき。 2%, 19 votes19 votes 2%19 votes - 2% of all votes
- 自転車と同等の法規制とすべき。* 2%, 15 votes15 votes 2%15 votes - 2% of all votes
- 免許なしでもいいけど、対象年齢は引き上げるべき。 1%, 14 votes14 votes 1%14 votes - 1% of all votes
- ローラースルーゴーゴー的に足漕ぎならいいと思う* 1%, 13 votes13 votes 1%13 votes - 1% of all votes
- ママチャリとの比較で無法ぶりがどちらが上になるのか、今の時点ではわからないので評価しずらい。* 1%, 13 votes13 votes 1%13 votes - 1% of all votes
- 警察庁の有識者会議で検討されている内容でいい(免許なし・最高速度15キロ・ヘルメット任意・自転車レーン走行可・16歳以上など) 1%, 9 votes9 votes 1%9 votes - 1% of all votes
- 乗りたい。 1%, 9 votes9 votes 1%9 votes - 1% of all votes
- むしろ最高速度を上げるべき。 1%, 8 votes8 votes 1%8 votes - 1% of all votes
事故報道ですが
さて当初の事故の件に戻ります。
実証実験ではなく原付扱いの電動キックボードを無免許で乗って人身事故を起こしているようですが、自動車運転処罰法の対象になるので、無免許過失運転致傷罪は10年以下の懲役です。
ただし、この手のものって初犯で示談の見込みがある場合には執行猶予が付くケースも多いっぽい。
安易に乗りまわして事故ですから、目も当てられない・・・
明らかに全国の警察は、実証実験以降で電動キックボードの取り締まりを強化しているように思いますが、報道では別件も記されていて、
13日、バックミラーをつけずに電動キックボードで歩道を走行したとして、中村区の無職の男(27)を道路交通法違反(通行区分違反、整備不良)などの疑いで書類送検し、発表した。男は「以前にも警察官から注意を受けており、歩道を走ってはいけないことは知っていた」と話しているという。
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27歳にもなって、反省が無いというのもなかなか・・・
甘く見ているんじゃないですかね。
所詮は注意どまりだろうと。
最近警察が電動キックボードの摘発を重点的にしているのも二つ可能性があると思ってます。
①今後創設予定の小型低速車が新設される前に、現行法での違反を駆逐したい方向性
②今後創設予定の小型低速車、まだ早いだろというメッセージ
どっちなのかはわかりませんが、個人的には現状での免許なし小型低速車の新設は無理があるように思えます。
せめて、免許必須の条件で、時速15キロまでしか出ないものはヘルメット不要というならわからなくもないですが。
ただまあ、電動キックボードってそんなに乗りたい層が多いんですかね?
これ、4輪とかにして転倒しづらい構造にして高齢者の新しいモビリティに活かすとかならわからなくもないのですが、どうなんでしょう?
既に時速6キロまでしか出ない、4輪の高齢者向け電動キックボードを開発しているようですが・・・
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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