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「直ちに」の範囲。

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こちらの件。

 

ひき逃げ無罪事件、最高裁へ上告へ。
ちょっと前に解説した件ですが、 東京高検は控訴審判決を不服として、最高裁判所に上告したそうな。 2015年、長野県佐久市の中学生が車にはねられ死亡しました。東京高裁はひき逃げの罪に問われた男性について逆転無罪を言い渡しましたが、検察はこの判...

 

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

前段の「直ちに」が「停止」のみにかかっていて、「救護し」にはかかっていないと考える人がいるみたいだけど、

直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない

「直ちに」は「車両等の運転を停止して」、「負傷者を救護し」、「道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」の全てにかかっていると思いますよ。
以下が理由。

道路交通法第72条第1項前段は「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があつたときは当該車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定し、交通事故の発生した場合、運転者に対し被害者の救護及び道路における危険防止のため応急措置を講ずべきことを定めている。ところで、車両の交通によつて人の死傷又は物の損壊を生じた場合、単に運転中の車両内から望見したのみでは被害者の要否、及び道路における危険防止措置の要否を確認することは困難であり、一旦停車して仔細にこれを調査しなければその要否の判明しない場合が極めて多いことに鑑みると、同条は車両の交通による人の死傷又は物の損壊があつた場合、被害者の救護並に道路における危険防止の前提として、運転者に対し必ず一旦停止して負傷者の救護の要否、或は道路における危険の有無を確認すべき義務を負わせたものと解するのが相当である。それは、道路交通法第72条第1項前段に相当する旧道路交通取締法施行令第67条が「車馬等の交通に因り人の殺傷又は物の損壊があつた場合においては、当該車馬等の操縦者等は直ちに被害者の救護又は道路における危険防止、その他交通の安全を図るため必要な措置を講じなければならない。」と規定していたのに対し、新法が「運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して」との字句を挿入した立法の趣旨からしても推論し得るところであるのみならず、文理上からも、人の死傷又は物の損壊があつた場合には運転者は直ちに運転を停止すべく、然る後負傷者が救護を要することが判明した場合にはその措置を、人の死傷或は物の損壊により道路における危険発生の恐れのある場合にはその防止措置を講ずべき二重の義務を課したものと解することができる。

 

東京高裁 昭和39年10月13日

旧道路交通取締法施行令第67条が、

車馬等の交通に因り人の殺傷又は物の損壊があつた場合においては、当該車馬等の操縦者等は直ちに被害者の救護又は道路における危険防止、その他交通の安全を図るため必要な措置を講じなければならない

現行法がこちら。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない
旧道路交通取締法 現道路交通法
直ちに被害者の救護又は道路における危険防止、その他交通の安全を図るため必要な措置を講じなければならない 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない

昭和35年以前の旧道路交通取締法では「直ちに被害者の救護又は道路における危険防止」としていたところに、道路交通法になったときには必ず一度停止して確認させることを目的として「車両等の運転を停止して」を挿入したわけですが、一度停止させる理由は救護や危険防止措置の必要性を確かめることが目的。

 

あくまでも「直ちに」すべきなのは被害者救護や道路における危険防止措置であって、その必要性を確かめる目的で「車両等の運転を停止して」を挿入したわけ。

 

なので、「直ちに」は停止のみにかかっているわけではないです。
その意味で、救護義務の遅延は許されない。

右報告が果して道路交通法72条1項後段所定の報告をした場合にあたるかどうかについて案ずるに、右にいう「直ちに」とは、同条1項前段の「直ちに」と同じくその意義は、時間的にすぐということであり「遅滞なく」又はというよりも即時性が強いものであるところ、同条1項前段の規定によれば交通事故であつた場合、事故発生に関係のある運転者等に対し直ちに車両の運転も停止し救護等の措置を講ずることを命じているのであるから、これと併せてみると同条1項後段の「直ちに」とは右にいう救護等の措置以外の行為に時間を籍してはならないという意味であつて、例えば一旦自宅へ立帰るとか、目的地で他の用務を先に済すというような時間的遷延は許されないものと解すべきである。
蓋し同法が右報告義務を認めた所以は、交通事故の善後措置としては、先ず事故発生に関係のある運転者等に負傷者の救護、道路における危険防止に必要な応急措置を講ぜしめるとともに、これとは別に人身の保護と交通取締の責務を負う警察官をして負傷者の救護に万全の措置と、速やかな交通秩序の回復につき適切な措置をとらしめるためであるから、現場に警察官がいないときの報告も、時間を藉さず直ちになさねばならないからである。

 

大阪高裁 昭和41年9月20日

なので、「直ちに」というフレーズが掛かる範囲が「停止」のみ…というのはあり得ないと思いますよ。
少なくとも道路交通取締法から道路交通法になったときの経緯をみる限りは。

 


コメント

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