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白バイの速度(コメントのお返事)。

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こちらの記事についてご意見を頂いたのですが、

 

北海道警、白バイに「最高速度は時速100キロの通達(一般道)」を出していた…
ちょっと前になりますが、時速約120キロで交差点を直進していた白バイと対向右折車が衝突した事故について、右折車のドライバーが「過失運転致死罪」に問われ裁判が始まったという報道がありました。 弁護側は「時速120キロという高速のバイクの接近を...

 

Aさん

管理人さんはパトカーの速度が違反だと捉えているようにお見受けしましたが、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締りに従事する自動車」が最高速度の規制対象から除外されているので、パトカーの速度は違反ではないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?

※白バイの間違いかと思われます。

Bさん

ニュース内の「この中で検察は、事故直前の白バイの速度118キロについて、警ら中で、法律上は問題ないとしながらも、北海道警察は事故防止に向け、最高速度は100キロの通達を白バイにしていたことも新たに明らかにしました。」部分について気になっています。

まず一つ目に、検察は白バイの速度118キロが法律上問題ないとした点です。素人考えでは問題ありと考えてしまいます。
「検察はこういう理由でそう言ったのではないか?」といった管理人様の推測をお聞かせいただけませんでしょうか?

二つ目に、道警の最高速度100キロの通達についてなのですが、流石に北海道の交通事情を考えても通達で法律を超える速度を許すのは無理があると思ってしまいます。
この点についても道警がなぜこの通達を出したのか、管理人様の推測をお聞かせいただけませんでしょうか?

いろいろ見る限り、そもそも

事故直前の白バイの速度118キロについて、警ら中で、法律上は問題ないとしながらも

この主張は検察官がしているわけですが、この主張自体が誤りなんじゃないか?と思っているので、うちの記事では「白バイの速度はそもそも違反」というスタンスにしました。

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最高速度規制除外の趣旨

まずAさんが指摘する通り、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締りに従事する自動車」が最高速度の規制対象から除外されているのは事実。

第3条の2 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
最高速度の規制の対象から除く車両
専ら交通の取締りに従事する自動車(高速自動車国道の本線車道にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制を除く。)

「法4条2項の規定により」とあります。
4条2項の「対象を限定し」に対応しているのかと。

(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

法4条2項って「前項の規定による交通規制」の話ですが、前項は「道路標識等」による規制の話ですよね。
なので北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イが意味するのは、標識で最高速度が指定されていることに対して「専ら交通の取締りに従事する自動車」については越えてもよい(ただし法4条とは関係ない令11条の法定速度60キロに制限される)という意味なんじゃないかと思うのですが。
法4条1項により「最高速度標識」を立てても、「専ら交通の取締りに従事する自動車」は除外されるから、「専ら交通の取締りに従事する自動車」には最高速度標識が意味を成さなくなる。

 

しかし法4条1項の規制ではない「法定速度」(令11条)により、60キロには従うことになる。

 

カッコ書きで、「高速自動車国道の本線車道にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制を除く。」としているのも、仮に高速自動車国道以外の道路で「標識により」最高速度が70キロになっていた場合に、カッコ書きがないと「最高速度標識」の効力を打ち消すことになり、70キロ道路なのに法定速度60キロに従うという意味不明な状況に陥るからカッコ書きで除外しているように受け取れます。

 

説明がたぶん分かりにくいと思う笑。
イメージはこう。
「高速自動車国道以外で最高速度標識が70キロ」
→「細則3条の2(2)本文だけだと、専ら交通取締に従事する自動車には最高速度70キロが適用できなくなる」
→「その結果、70キロ道路なのに令11条の最高速度60キロに従うという意味不明な状況に陥る」
→「カッコ書きでさらに除外し、最高速度70キロに従うことが可能になる」
みたいな感じ。

 

要は令14条で、速度超過車の取り締まりには「サイレン不要、赤色灯必要」になってますが、例えば最高速度標識が40キロの道路において、「専ら交通の取締りに従事する自動車」ならこの規定により「法定速度60キロまでなら」赤色灯無しでも問題なしになるみたいな話なんじゃないかと思うのですが、違うのかな?
法4条の標識による最高速度を無視できても、標識ではない法定速度には制限を受ける規定のように思えるのですが…
標識による最高速度は公安委員会が決めること(法4条)ですが、法定速度(令11条)については公安委員会ではなく国が決めたことなので。

 

ちょっとここについては自信なし。
なので一旦この話は無視します。

 

で、報道によると「警ら中」とありますが、「専ら交通の取締りに従事する自動車」とは何なのか?という話になるわけです。
他県でも同様の規定があるのですが、いくつかの県警が解釈を通達で説明しています。

2 最高速度の規制対象から除く車両

警察用車両の最高速度については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)では、専ら交通の取締りに従事する自動車(以下「交通取締車」という。)であっても、最高速度の違反の車両等を取締中の緊急自動車を除いては、最高速度の規定(法第22条)の適用を除外する規定がない。したがって、交通取締車であっても、公安委員会の最高速度の規制(以下「指定最高速度」という。)に従わなければならないので、これらの車両をあらかじめ指定最高速度の対象から除外し、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第11条に定める60キロメートル毎時を最高速度とする。ただし、指定最高速度が60キロメートル毎時を超えているときは、指定最高速度を交通取締車にも適用するものである。
なお、交通取締車が指定最高速度の規制の対象から除かれたのは、指定最高速度の規制区間内において、速度違反の車両等を追尾する場合の適応性を担保するためのものである。

 

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/upload/kisei20150731-3_1.pdf

わざわざ「指定最高速度の規制区間内において」とあるように、標識による最高速度の話をしてますよね。
なので上で書いた説明も間違いではない気がしますが…

⑵ 最高速度の規制から除く車両
法は、緊急自動車及び専ら交通の取締りに従事する自動車について、最高速度の規定(法第22条)の適用を除外する特例を設けていないため、公安委員会が最高速度の規制をした場合には、標識標示主義によりこれに従わなければならないこととなる
そこで、これらの車両については、あらかじめ公安委員会が行う最高速度の規制の対象から除外し、緊急自動車については、令で定める80キロメートル毎時(高速自動車国道においては100キロメートル毎時)まで、専ら交通の取締りに従事する自動車については、令で定める普通自動車又は自動2輪車の最高速度(60キロメートル毎時。高速自動車国道においては100キロメートル毎時)まで出せることとされたのである。ただし、専ら交通の取締りに従事する自動車については、公安委員会の最高速度の規制が60キロメートル毎時(高速自動車国道においては100キロメートル毎時)を超えている場合には、この規定を適用せず、公安委員会の規制した最高速度まで出せるように規定されている。
(第2号イかっこ書き)
なお、専ら交通の取締りに従事する自動車が最高速度の規制から除かれているのは、速度違反車等を追尾する場合の適法性を担保するためのもので、これによって従来の取締方法が変更されるものではない。
従って、速度違反車の追尾等で赤色燈を点燈し、サイレンを吹鳴しても支障のないものについては、すみやかに緊急自動車に切り替える等してこの規定を乱用しいよう留意すること。

 

https://www.pref.shimane.lg.jp/police/06_information_disclosure/kunrei_tsuutatsu/koutsuu/koutsuu.data/3kaisyaku.pdf

やはりこちらも「公安委員会が行う最高速度の規制の対象から除外」なので、あくまでも最高速度標識についての話ですが、公安委員会が決めたわけではない法定速度については従うしかない。

 

石川県警では専ら交通の取締りに従事する自動車(以下「交通取締車」という。)としているように、現に取締中の車両を意味していると読み取れますし、

 

○石川県警

なお、交通取締車が指定最高速度の規制の対象から除かれたのは、指定最高速度の規制区間内において、速度違反の車両等を追尾する場合の適応性を担保するためのものである。

○島根県警

専ら交通の取締りに従事する自動車が最高速度の規制から除かれているのは、速度違反車等を追尾する場合の適法性を担保するためのもので

両県ともに、あくまでも速度超過車の追尾時に適法性を確保する趣旨だとしています。
さらにややこしくなるのは、速度超過車を追尾する際には「サイレン不要、赤色灯必要」(令14条但し書き)、速度超過車を追尾する際には最高速度の規定を適用しない(法41条2項)とあります。
たぶんですが北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イが意味するところって、「最高速度標識がある道路」にて速度超過車の追尾取り締まり目的の際に「法定速度までなら」赤色灯をつけなくても違法にならないように、みたいな趣旨なんじゃないかと思うわけです。

 

というのも、当該規定がいつできたのか知りませんが、このような判例があります。

なお、警察官がパトカーにより最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合において赤色警光灯をつけていなかつたからといつて警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別、右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当であるから、原判決が右のような追尾によつて得られた本件速度測定結果を内容とする証拠につきその証拠能力を肯定した判断は、結論において正当である。

 

最高裁判所第一小法廷 昭和63年3月17日

赤色灯をつけずに速度超過車を追尾して捕獲した件について、パトカーが法22条違反(最高速度違反)になりうるけど、計測した結果は証拠能力を失わないとした判例です。
これについてパトカーが違反になったら意味不明なので、各都道府県の公安委員会規則にある「専ら交通の取締りに従事する自動車」で除外規定を作ったんじゃないか?と思うのですが、このあたりは正直なところ自信なし。

 

で。
「専ら交通の取締りに従事する自動車」の解釈を見ると、趣旨からしても現に速度超過車の取り締まり中の場合を意味すると考えられるので、「警ら中」は含まないと解釈するほうが妥当だと思うのです。
なので報道にある、この検察官の主張自体が誤りなんじゃないかと思う。

この中で検察は、事故直前の白バイの速度118キロについて、警ら中で、法律上は問題ないとしながらも、北海道警察は事故防止に向け、最高速度は100キロの通達を白バイにしていたことも新たに明らかにしました。

 

死亡した白バイ警官、最高速度100キロの“通達”の中…120キロで直進して衝突、右折のトラック側「高速のバイクの接近を予見し、回避は不可能」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
おととし9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…白バイの時速は約120キロでしたが、北海道警察は事故防止に向け、最高速度を10

法律上、「警ら中の自動車」と「専ら交通の取締りに従事する自動車」は範囲が違うはず。
なので私の解釈では、下記の通り。

・そもそも検察官が主張する「警ら中だからOK」自体が誤り(ただし、現に速度超過車の取り締まり中なら別)
・北海道警の通達自体が問題あり。「警ら中」で100キロOKは無理がある。

という解釈なんですが、正直なところ正確はわかりません。

問題の本質

そもそも問題になるのはあくまでも過失運転致死罪の成立。
「白バイが適法か?」ではなく、「右折車に注意義務違反があり、その注意義務違反と致死に因果関係があるか?」が問題。

 

白バイが仮に適法でも、被告人右折車が時速118キロの直進車を予見して注意する義務があるかは別問題なので、あまり関係ないと思うのです。

 

なので「おかしな論点に向かっている気がする」という趣旨で書いたのです。

 

北海道警、白バイに「最高速度は時速100キロの通達(一般道)」を出していた…
ちょっと前になりますが、時速約120キロで交差点を直進していた白バイと対向右折車が衝突した事故について、右折車のドライバーが「過失運転致死罪」に問われ裁判が始まったという報道がありました。 弁護側は「時速120キロという高速のバイクの接近を...

 

そもそも、報道をみてもどっちが事実なのかイマイチ判然としません。

 

①右方道路の右折車はまだ右折してない

②右方道路の右折車が右折した瞬間に右折した

②の場合、右方道路から右折した車両に気を取られて対向車の確認を怠ったとみなせる可能性がなくはない。
ただまあ、基本はこれ。

道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。

 

富山地裁  昭和47年5月2日

白バイが直進車だから注意義務が加重されるわけではない(サイレン鳴らしていれば音で察知するので注意義務が加重されますが、サイレンは鳴らしていない)。
なので白バイが適法か?については本質的に関係ないように思いますが、私なりには検察官の主張が正しい…という前提では捉えていません。

 

少なくとも、いくつかの県警の通達から読み取れる趣旨は「専ら…」という規定はあくまでも速度超過車の取り締まりに対応したもので、「警ら中」まで拡大する趣旨だとは思わないので。

 

警ら中でも問題ないなら、こういうのも問題なしになってしまいますし。

 

パトカーにも制限速度はある? 警部補、時速141キロ走行で書類送検 元警察官が解説(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
2023年10月6日、長崎県警察が警察官の懲戒処分を発表しました。事件や事故などの現場に急行する「緊急走行」にあたらないのに、パトカーで法定速度の時速60キロメートルを大幅に超える時速141キロメー

 

ということであまり自信はありませんが、「警ら中だし時速118キロOK」という検察官の主張自体がそもそも間違いだと捉えてますが、仮に正しいとしても被告人の注意義務には関係ない問題。
検察官の主張が間違いなら北海道警の通達自体に大問題が生じる可能性がありますが、どちらにせよ被告人には関係ない問題だと思うわけです。

 

「専ら交通の取締りに従事する自動車」って、普通に考えれば取り締まり中の話だと思うのですが。
検察官の主張が正しいかは裁判所が決める話だし、いろいろ見ていく限りでは「警ら中」だから何キロでも問題なしという規定はないと思う。

 

報道がビミョーに不正確な可能性もあるので何とも言えませんが、そもそも検察官の主張が間違っていると思うのよ。
かなり分かりにくい説明で申し訳ありませんが…


コメント

  1. shtakah より:

     私も,管理人様のおっしゃるとおり,北海道公安委員会「道路交通法施行細則」第3条の2(交通規制の対象から除く車両)第1項第2号(最高速度の規制の対象から除く車両)イについて,「事故直前の白バイの速度118キロについて,警ら中で,法律上は問題ない」という解釈は誤っていると思います。
     すなわち,この道路交通法施行細則第3条の2第1項第2号イにより「最高速度」の規制(すなわち「道路標識等により指定されている最高速度」(指定最高速度))の規制(道路交通法第22条(最高速度)第1項前段))の対象から原則として除かれる「専ら交通の取締りに従事する自動車」については,指定最高速度度が60キロメートル毎時を超える道路(高速自動車国道の本線車道を除きます。以下同様です。)では,「その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制を除く。」というかっこ書きの定めによって,指定最高速度の規制の対象から除外されず,指定最高速度の規制を受けます。これに対し,この自動車は,指定最高速度が60キロメートル毎時を超えない道路(例えば,指定最高速度が30キロメートル毎時の道路)では,指定最高速度の規制の対象から除かれますが,この場合に,道路交通法第22条第1項後段に規定する「政令で定める最高速度」(法定最高速度)の規制も受けず,その結果,最高速度の規制を一切受けないと解すると,指定最高速度が60キロメートル毎時を超える道路では指定最高速度の規制を受けることと比べて,バランスを失すると思われます。そうすると,「専ら交通の取締りに従事する自動車」が進行する道路の指定最高速度が60キロメートル毎時を超えないために,この自動車がこの道路交通法施行細則第3条の2第1項第2号イにより,指定最高速度の規制の対象から除かれる場合には,法定最高速度の規制を受けると解した方がバランスが取れるのではないかと思われます。道路交通法第22条第1項の解釈としては,「専ら交通の取締りに従事する自動車」がこの道路交通法施行細則第3条の2第1項第2号イにより指定最高速度の規制の対象から除かれる場合には,この自動車は,道路交通法第22条第1項後段にいう「その他の道路」(すなわち「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」でない道路)を進行していることとなり,同後段が適用されて,法定最高速度の規制を受けると解すればよいのではないかと思われます。
     なお,愛知県道路交通法施行細則第1条の2(交通規制の対象から除外する車両の指定)第1項第4号は,「法第二十二条第一項の道路標識等による最高速度の指定」による規制の対象から除外する車両を「令第十三条第一項第一号の七に規定する警察用自動車のうち,交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が,高速自動車国道の本線車道にあつては令第二十七条,その他の道路にあつては令第十一条に定める速度以下の場合に限る。)」と定めています。そして,「愛知県道路交通法施行細則の制定」(昭和53年12月1日交企発甲第49号)の「2 交通規制の対象から除外する車両の指定(第1条の2関係)」の「ウ 最高速度規制から除外する車両」は,愛知県道路交通法施行細則「第1項第4号の『令第13条第1項第1号の7に規定する警察用自動車のうち,交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が,高速自動車国道の本線車道にあっては令第27条,その他の道路にあっては令第11条に定める速度以下の場合に限る。)』とは,パトカー,白バイ等や緊急自動車として運転している以外で,交通取締りを目的としての警ら活動などに従事している場合が該当する。ただし,この場合においても法の定める最高速度を超えることはできない。」としています。
     「交通規制の対象から除外する車両の取扱いについて(通達)」(令和3年2月3日鹿交規第35号,鹿地第37号(鹿児島県警察本部長通達)),「石川県公安委員会が行う交通規制の除外対象車両の取扱いについて」(平成27年7月31日交企甲達第23号)なども,上記の愛知県道路交通法施行細則第1条の2第1項第4号と同趣旨です。
     長文失礼いたしました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      やはりそうですよね。
      調べて頂きありがとうございます。

      検察官が主張する趣旨を肯定する規定はほかにありませんし、そもそも違法な速度と捉えていいかと思いますが、実は速度超過車の取り締まり中だった…というオチがありうるのがややこしくかもしれません。
      報道だけではイマイチわかりません。

      • upmoon より:

        速度違反車両追尾中なら白バイより先にその車両がブッ刺さってる気がしますねw

        右折について現場を空撮した写真だと移動させた後かも入れませんが、トラックじゃない方の右折車の位置が内側すぎててトラックは言うほど逆走気味の右折じゃない可能性もありますね

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          実はそれも疑ってました笑。
          なので速度超過車の追尾中の線はほとんど消えると思うのですが、何かしら隠された情報があるなら話は変わります。

          どのみち警ら中に118キロが問題なしと言える規定はないと思うのですが、どう思われますか?

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