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「自転車の歩道並走」も違反という警察の見解。

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たまたまYouTubeをみていたら、某県警が自転車の集中取締りをしている動画がありました。
ちょっと気になったのは、歩道の「普通自転車通行指定部分」と思わしき場所を並走する自転車に対し、指導警告のイエローカードを切りまくっている。

 

ん?

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自転車の並走

自転車の並走については、19条に規定されています。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

このルールの解説として執務資料では「歩道又は路側帯がある場合、車道での並走を禁止しているだけで歩道で並走しても違反にはならない」みたいに書いてあるはず。

 

具体的に何が書いてあるかは忘れましたが、理屈としてはこう。

(通則)
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

「道路」において車両のルールを定めたのが「この章」(16条~63条の11)とし、さらに17条4項では歩道又は路側帯がある場合には車道でのルールだとし、それが「第九節の二」(51条の16)まで同じ扱いだと規定している。

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

これらを踏まえて19条を解釈する際には「道路において」と付け加えて読むのだと解説していたはず。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。)において軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

ここまでが執務資料の解説です。

 

なぜに歩道上での並走を取締りしているのか疑問に思いまして、YouTubeに出ていた①県警本部、その他首都圏にある②本部、③県警本部に聞いてみたのです。

県警本部の見解

それぞれ「調べてから折り返し」という扱いだったのですが、

 

①と③⇒警察庁からの通達で、歩道上も並走違反が成立するとしてある。
執務資料については保有してないのでわからない。

 

②⇒歩道上でも並走違反が成立する。
野下氏(執務資料の著者)は警察の人間ではない。

 

歩道上でも並走違反が成立すると断言し、うち2つは本庁からの通達をあげている。
19条に「道路において」と書いてない以上、17条4項により「歩道又は路側帯がある場合は車道」とは解釈しないのだと。

 

さらに不思議が続くのですが、歩道と車道での並走の場合。

これについては三者ともに「19条違反にはならない」という。
理由は歩道と車道で通行区分が違うからと。

 

「通行区分の違いなんて19条に書いてないのでは?先ほどは通行区分について書いてないから歩道でも違反になると言ってましたよね?並んでいることを認識していたら条文では成立するのでは?」と指摘しても、「違反にはならない」と。

 

なんか一貫性がない話だなぁと思いつつも、警察さんの見解だそうな。

 

なお、個人的には歩道で並走が違反かはまあまあどうでもいい話でして、並走によって「歩道の中央から車道寄り」(63条の4第2項)に違反するなら63条の4第2項違反が成立するだけなんじゃないかと思いますが、自転車のルールで怖いのは正しい見解がなんなのかハッキリしないものがいくつもあること。

 

いまだに「点滅ライトは違法」と語る人もいますしね。

 

単に「正しい見解」として知りたいだけの話ですし、警察さんの見解だといろいろ不具合が起きるようにも感じますが、そもそも警察庁(本庁)の見解って聞けないのよ。
「都道府県警に聞いてね」としか言われないので。

 

そういや、道路交通法ハンドブックにはどう書いてあるのだろ。
今度確認してみるか。

 

執務資料に掲載されている「質疑応答」って、だいたいは道路交通法ハンドブックに書いてあるので。

警察本部に自転車のルールを聞いてもおかしな回答しかこないことは頻繁にありますが、そんな状態だからこうなる。

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。 奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。 当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。 自転車の歩道逆走違反は取消に 下記の一件ですが一応解...

 

いまだに「自転車が横断歩道を横断したら違反」とか「歩道の逆走」とかインターネット上ではよく聞きますし、「歩行者自転車専用信号」とか「ダブル左折レーン」「左折レーン+左折先出し信号」とか自転車界隈は地獄が多いですが、並走についても解釈が割れるとかさすがに意味がわからないので…

 

執務資料に書いてある全てが正しいとは思わないし、警察本部の言い分が時々怪しいのも事実。
いまだに「道路交通法38条1項は横断歩道を横断しようとする自転車も対象」と語る人もいるし、歩道がある場合の車道外側線の外側は車道ではないと語る裁判官もいますが(もちろん間違い)、道路交通法ってなんでこんなことになるのか不思議です。


コメント

  1. いなかもの より:

    「読み替え」の各警察本部の解釈がとても気になりました。
    以前ご教示いただいたりした、警察(庁)の解釈が正しいと思うのですが・・・
    そうは読み替えないのに「歩道と車道での並走はOK」という警察の判断も気になります。
    このあたりの解釈について管理人様に追及していただけると、とてもありがたいです。
    気長に待ちますので、可能ならよろしくお願いいたします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      どこも「裁判でどう判断されるかわからない」を強調してましたが、並走で起訴するなんてあり得ないので、永久に解決しないんですよね笑。
      青切符導入より前に解決した方がいいと思うのですが。

  2. カモがネギしょってる より:

    点滅ライトも違反ではないけど、違反にもなり得るという謎解釈らしく、点滅の間隔次第では無灯火扱いだそうですが、基準は現場の判断のようです。作為的に取り締まることが可能なルールにする意味がよく分かりません。ライト屋さんは上記理由で点灯以外のグレーゾーンは違反という見解のようです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ライト屋さんは責任回避のため点灯推奨しているのだと思いますが、曖昧なルールってダメですね。
      いつまで経っても揉める原因です。

  3. いなかもの より:

    お返事ありがとうございました。
    可能なら、警察庁がそう読み替えて解釈すると言っている資料を教えていただけないでしょうか?(警察庁の見解が絶対ではないことは承知しています)
    どうかよろしくお願いいたします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      すみません、何でみたか失念しており、警察庁の道路交通法ハンドブックを取り寄せてみます。
      たぶん2週間程度かかるのでお待ちください。

      なお、執務資料道路交通法解説(東京法令出版)には19条の解説として車道のみと書いてあるはずです。

  4. いなかもの より:

    お返事ありがとうございます。
    お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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