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サイクリングロードを電動キックボードが走っていても、イチイチ発狂しない。

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先日書いたこちら。

 

サイクリングロードは法律上「歩道」ではない。
なんかちょっと前から「夜間のサイクリングロード」についていろいろ意見が出ていて、車両である自転車が歩行者を保護する義務があることには同意しますが、 サイクリングロードは法律上「歩道」ではありません。 サイクリングロードと道路交通法 分かりや...

 

サイクリングロードって特定小型原付が通常モード(時速20キロ)で通行してもいいの?と疑問を持たれた方がいたのですが、結論からいうと問題ありません。
ただし、若干の注意点があります。

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サイクリングロードと特定小型原付

サイクリングロードは道路交通法上、「歩道と車道の区別がない道路」(2条1項1号)。
道路交通法上は歩道ではなく道路です。

 

サイクリングロードって道路法上は「自転車歩行者専用道路」になりますが、道路法により通行可能な車両が制限されています。

(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない

道路法施行規則

(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

道路法48条の15に定める「歩行者自転車専用道路を通行可能な車両」は、道路法施行規則4条の15で特定小型原付が含まれるため、特定小型原付はサイクリングロードを通行可能。
しかも道路交通法上は歩道ではなく道路なので、歩道通行モードにする義務もありません。

もちろん一般原付扱いの電動キックボードは通行できません。
あくまでも特定小型原付のみ。

 

若干疑問なのは、荒川下流のような緊急用河川敷道路の場合。
緊急用河川敷道路は道路法による道路ではないし、ましてや道路交通法上は「道路(一般交通の用に供するその他の場所)」。

 

管理者が自主規制として何か特別な指示を書いているなら、そちらに従うしかないかと。

 

特定小型原付は普及しているのかしてないのかイマイチわかりませんが、サイクリングロードは「道路」なのと道路法上も特定小型原付が通行可能と書いてあるため、問題なく通行可能です。

たぶんですが

この標識。

この標識って歩道にある場合と、道路にある場合と、サイクリングロードにある場合で全部意味が違うのよ。

歩道にこの標識があるときは、特定小型原付は歩道通行モード(時速6キロ)に切り替えないと通行できない。

ところが歩道ではなく「道路」(サイクリングロードを含む)にこの標識があるときは、特定小型原付は通行可能ですが歩道通行モードにする必要はない。

マニアック過ぎて分かりにくいのですが、一部の歩道には「特定小型原付は時速6キロモードに切り替え」みたいな案内板があるらしい。

 

とりあえずいえるのは、サイクリングロードを「歩道」だと勘違いすると電動キックボードが通常モードで通行していたら違反だと誤解するし、間違って非難されたり意味不明な状況に陥ります。
実証実験の電動キックボードが交差点で小回り右折しているのを見て「違反だ!」と発狂する人がまあまあいましたが、実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車扱いだったから小回り右折しかできない立場でした。

 

正しくルールを理解しないと適法通行しているのに迫害されてしまいますし、ちゃんと理解することが大事。
ただまあ、マニアック過ぎて分かりにくいことは確かです。

 

誤ったルール解釈で迫害されても悲惨ですが、そもそも分かりにくいので案内表示板みたいなのがあるといいのですが。


コメント

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