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なぜ?「自転車レーン」と「左折車」の関係をいくつかのパターンに分けている理由。

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こちらで書いた件。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、 引用元:運転レベル向上委員会 シンプルに間違ってます。 これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説...

指定通行区分の有無で左折車が「自転車レーンに進入してから左折」なのか、「自転車レーンに進入しちゃダメ」なのかが分かれます。

左折レーン(指定通行区分)があるときは、左折レーンから左折する義務がある(35条1項)。
○間違い

○正解
左折レーンがないときは、大型車など左側端に寄れない車両等を除き、自転車レーンに入り左折する義務がある(34条1項)。
○正解

○間違い

警察庁の解説↓

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

なぜこんな分かりにくい話なのでしょうか?

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指定通行区分の有無

神奈川県にある自転車レーンをいくつか考えます。

 

①自転車レーンがあり、狭路との交差点

指定通行区分はないので、左折する車両は自転車レーンに進入してから左折する(34条1項)。

②自転車レーンを打ち切り、混在化

 

こちらは自転車レーンを打ち切り、その先は自転車ナビラインと指定通行区分。
つまり自転車とクルマは混在化します。

交差点を過ぎたら、また自転車レーンが復活する。

交差点を過ぎてちょっとしたところから、自転車レーンが復活。


イメージはこれです。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

③交差点まで自転車レーンを延長

こちらはまんまこれ。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

つまり、左折車は左折レーンからじゃないと左折できない。
これだと指定通行区分違反。

こっちが正解。

これらを使い分ける理由は、おそらくは以下を考慮して決めているのかと。

・道路幅
・左折車両の多さ(左折先が狭路?広路?)
・自転車の通行量

道路幅的に自転車レーン+指定通行区分の確保が難しいときは、②のように自転車レーンを打ち切り混在化させている。

一方、③のように道路幅が広くて、しかも左折先道路が広く左折車両がそれなりに多いところでは、自転車レーン+指定通行区分を使っている印象。

ただし若干謎なのは、交差道路が狭路の場合。

すみません!下記は自転車通行帯ではなく自転車道のケースでした!
なので、右左折の方法を指示することは間違ってないです。

指定通行区分がないのだから左折車両は「あらかじめできる限り左側端に寄って」(34条1項)左折することになりますが、なぜか「右左折の方法」(34条1項の道路標示)を使う提案をしている。

このように「右左折の方法」を描いた場合、左折車両は自転車レーンに進入しないで左折することになる。
あらかじめ左側端に寄っていたのに、ワケわからん位置に「右左折の方法」を書いたら混乱する気がする。

 

○「右左折の方法」(34条1項の道路標示)

若干方針が迷走している気もするけど、いくつか警察庁が示したパターンを道路(交差点)状況に応じて使い分けていて、左折車両が自転車レーンに入るか入らないかは「指定通行区分の有無」に左右されます。
指定通行区分がある場合には、34条を適用せず指定通行区分に従って通行しなければなりません。

おそらくですが

このようにやや分かりにくいルールになっている理由を考えると、左折車両の多さや道路幅の限界などから一律化することが不合理なのかと。

 

そしてこちらで書いたYouTubeの解説ですが、

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、 引用元:運転レベル向上委員会 シンプルに間違ってます。 これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説...

この手の話って電話で聞いても伝わらないのがオチ。
指定通行区分の有無でも変わるし、さらにいえば警察的には仮に間違えたとしても事故さえ起きなければ問題視しない。
違反が成立するかと、取締りをするかどうかは別なのよ。

それこそ、イエローのセンターラインにしても法令解釈上は「自転車を追い越しする際もはみ出したら違反」。
しかし現実的には「事故や危険がなければ問題視してない」。

 

警察が回答するときって、「違反が成立するか?」ではなく「取締りをするか?」で回答してくることはまあまああるし、警察が間違った回答をしてくることもザラですが、何が言いたいかというと、正しい左折方法をわかっているドライバーは必ずしも多くはないので、道路上で揉めるのはもはや必然になるわけです。

 

そして自転車の立場からすれば、左折車両の挙動が読めないので注意するしかないよね。
全ての人が理解しているわけではないのだから。


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    個人的には、ちゃんと事前にウインカー出しておいてもらえれば左すり抜けはしないので、自転車レーンに入る、入らないは正直どうでもいいですね。後、最近は妙に目立たないウインカーが多いので、それもやめて欲しい所ですね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそも「どっちでもいい」なんて曖昧な解釈をする警察もどうかと思いますが、ウインカーが遅いのは困りますよね。

  2. GO より:

    「右左折の方法」の部分ですが、①のような道で細街路交差点手前で車があらかじめ左側端に寄って自転車レーンに入っていた前提で、
    すぐ右隣の車両通行帯から「右左折の方法」が書かれていると自転車レーンに進入しないで左折することになってわけがわからない、という文脈であっているでしょうか。
    間違っていたらすみません。

    図II-69~71は自転車一方通行の自転車道で車と分離の場合のもので、
    ①に当てはまる図(強いて言えば分離だけど混在?)はこのガイドラインには敢えて載っていなさそうに感じました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      すみません、ご指摘の通り自転車道でした。
      なので訂正しておきました。
      ありがとうございます。

      • GO より:

        そうでしたか、ありがとうございました。

        ところで、調べたいことがあって最近こちらで検索して読んだ記事の中に(17075)がありまして、細かな部分は忘れてしまっていましたがまだその記憶が少しあったからか、当該の動画の「どちらでも問題はない」に「あれっ?」としばらくひっかかってはいました。その後、先日の記事が出るまで色々忘れていたことは秘密です。
        こっそり復習していますがまだ少し混乱してることは誰にもバレていないはず。よし。

        遅くに失礼しました。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          秘密はバラさなくて大丈夫です笑。
          ちなみにちょっと気になっていくつかの警察本部に質問したところ、正解率は半々でした。
          某警察本部は念入りに調べ直して「あなたがおっしゃる通りでした。大変勉強になりました」と言われてしまいましたが、警察本部すらわからない法令に何の価値があるのか悩みます。

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