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横断歩道の一時停止率調査が実態と合わない件。

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先日、JAFの横断歩道一時停止率調査が事故数と相関してないことを書きましたが、

 

JAFの横断歩道調査は、事故防止と関係するのか?
毎年のようにJAFが横断歩道での一時停止率を発表しています。 長野県が毎回のように1位になりますが、じゃあ長野県は横断歩行者妨害による事故が少ないのか?という話になりますよね。 それについて見ていきます。 長野県と新潟県の比較 比較的人口が...

 

横断歩道調査…本当に有効な調査になるには。
こちらの続きです。 個人的にはJAFの横断歩道一時停止率調査はさほど意味がないと思っていますが、理由はこれ。 長野県 新潟県 人口(R4年8月) 2,007,347 2,129,722 一時停止率(R5) 84.4% 23.2% 一時停止率...

 

この通り、ほぼ同じ人口の県同士で比較しても、これだけ一時停止率に差があるのに事故数ときたら…

長野県 新潟県
人口(R4年8月) 2,007,347 2,129,722
一時停止率(R5) 84.4% 23.2%
一時停止率(R4) 82.9% 25.7%
歩行者妨害事故(死亡者) 246(2) 204(2)

 

ちょうど思い当たる件が出てますね。

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真に危険なものは

先日も書いたように、JAFの調査では交差点付近の横断歩道が除外され、しかも歩行者側の車線のみが対象。

調査場所
センターラインのある片側1車線道路で、原則として、調査場所の前後5m以内に十字路および丁字路交差点がない箇所で、道路幅員が片側2.75m~3.5m、交通量が3~8台/分(目安)とし、制限速度が時速40~60km程度の箇所

調査対象
横断歩行者側の車線を走行する自家用自動車、自家用トラック(白ナンバー)

 

信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2023年調査結果)
「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2023年調査結果)」についてご案内します。

で、こちら。

交差点付近ではない横断歩道で歩行者が横断待ちしているわけですが、このような状況がJAFの調査対象なんだろうと思われます。

 

何台もクルマが通過し(横断歩行者妨害)、最後は対向車線のロードバイクが横断歩行者妨害&事故ギリギリで回避。
要はこのような状況は横断歩行者妨害(38条1項後段)になりますが、歩行者側が容易に事故を回避可能なワケです。

 

もちろん、何台も通りすぎたクルマとロードバイクに問題があるのは明らかですが、歩行者側のちょっとの注意で事故が回避可能なケース。
それを調査集計したところで、事故抑制には大きく繋がってないんじゃないですかね。

 

長野県 新潟県
人口(R4年8月) 2,007,347 2,129,722
一時停止率(R5) 84.4% 23.2%
一時停止率(R4) 82.9% 25.7%
歩行者妨害事故(死亡者) 246(2) 204(2)

 

もちろん、このように車両側が容易に停止可能なケースですら停止しないことにも問題がありますが、一時停止率と事故件数がイマイチ相関性がない。

 

さらに人口数があまり変わらない岡山県を加えてみます。

長野県 新潟県 岡山県
人口(R4年8月) 2,007,347 2,129,722 1‚848‚019
一時停止率(R5) 84.4% 23.2% 47.8%
一時停止率(R4) 82.9% 25.7% 49.0%
歩行者妨害事故(死亡者) 246(2) 204(2) 119(9)

岡山県のデータはこちらから。

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/867869_8248756_misc.pdf

 

なんていうか、イマイチコメントに苦しむ結果になる。
一時停止率と事故件数は相関性があるようには見えないし、岡山県は死亡事故が多い。

 

ちなみにJAFの一時停止率調査だと自転車は対象外な上、対向車線も対象外。
なので動画のケースだと何台か通過したクルマが一時不停止としてカウントされますが、具体的に事故りそうになった対向車線のロードバイクについてはノーカウントになります。

 

結局、歩行者側からしても自分側の車線に対しては容易に自己防衛が働いてしまい、事故発生とは強く関係してない疑惑があります。
もちろん横断歩行者妨害自体は成立しますが…

統計があるのかはわかりませんが

要はこのように、

歩行者側の車両が通過した直後って、歩行者側からしても対向車線の車両側からしても死角が生じるわけですが、車両側には「横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない」ので減速接近義務(38条1項前段)が強く働く場面。
しかし歩行者からすれば死角になって対向車線を視認できないまま横断開始する。

 

このようなタイプ(対向車)の横断歩行者妨害については、JAFの調査では対象外なんですよ。

 

そして対向車線が渋滞停止しているような場面も、調査の対象ではない。

歩行者が容易に自衛できるケースのみが調査対象で、真に事故に繋がりやすいケースは調査の対象外なんだと思うのです。

 

もちろん、事故発生とは関係なく横断歩行者妨害が犯罪なわけで一時停止率調査が全く意味がないとは言いませんが、これらから推測すると、調査対象を変えたら一時停止率は大きく下がるのではなかろうか?

 

以前書いたように、ちょっと前に「ブレスケア購入はひき逃げ無罪」については長野県です。

 

「ひき逃げ無罪」、東京高裁はなぜ飲酒運転発覚回避でコンビニに行ったのに無罪にしたのか?
ちょっと前に、横断歩道を横断中の歩行者をはねた後、被害者の捜索よりも自身の飲酒運転発覚を回避するためにブレスケアを購入するためコンビニに向かった被告人に対して無罪(道路交通法違反、救護義務違反)とした件が報道されましたが 東京高裁はなぜ救護...

 

横断歩道での歩行者なので横断歩行者妨害(38条1項)が成立します。

一件のみ具体的事例を取り上げるのもフェアではありませんがJAF調査での一時停止率が高いことと、横断歩行者妨害事故の件数の大小は別問題と言えそうです。

 


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