午前中に書いた件ですが、

LUUPの規約が変更され、保険に関して具体的な内容が削除されたと話題になってました。
要は任意保険が削られたのでは?と邪推する方々ですよね(自賠責保険は必須なので削れない)。
このように発表されてますが…何も変わってないそうですよ。
いつもLUUPをご利用いただきありがとうございます。
4月12日にお知らせしましたLUUPのサービス利用規約改定につき、その内容に関するお問い合わせを頂戴しております。
弊社の説明不足により、ご心配をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。…— LUUP(ループ) 公式アカウント (@Luup_Official) April 13, 2024
先の記事でも書きましたが、仮に任意保険が削られたとしても、特定小型原付は自賠法3条の対象。
自賠法3条は人的損害について、「運行供用者」が賠償する責任があるとしてます。
シェア事業者も「運行供用者」に当たるので、仮に任意保険が削られたとしても事業者に請求することが可能。
通常ならこうなりますが、
シェア事業者も「運行供用者責任」があるため、人的損害についてシェア事業者に請求できるのですよ。
なので任意保険が削られたとしても、人的損害部分については「被害者が泣き寝入り」にはならないと思うのですが、そもそも保険内容に変更はないとアナウンスされました。
凄く不思議なのは、疑義があるなら「X」で炎上させるよりも問い合わせして確認すれば解決するし、仮に任意保険が削られたとしても、必ずしも被害者が泣き寝入りには繋がらないはずなので何を騒ぐのかと思ってました。
自賠法が「加害者」ではなく「運行供用者」に賠償責任を命じている理由は、加害者本人に支払い能力がないときでも他の選択肢を用意して被害者救済しているのよ。
レンタカー会社を「運行供用者」と認めて賠償責任を命じた判例はいくつもありますし、

シェア事業者も同じでしょう。
むしろ、シェア事業者が任意保険を削る理由が思い浮かばない。
だって、せっかく保険でカバーしているのを削ったら、保険の上限を越えた分はシェア事業者が支払う義務が生じかねないわけでして。
そんなリスキーなことをする…わけもない。
ユーザーが事故りまくり、保険の上限を越えた損害賠償請求が会社に来まくったら大変でしょ笑。
「X」ってこうやって騒いではおかしな話に持っていくのがお決まりパターンな気がするけど、自賠法の運行供用者責任を理解していたら、シェア事業者が任意保険を削るわけもないのよ。
ちなみに自転車が起こした事故については、自賠法の適用がありません。
以前、自転車が起こした事故について使用者責任を問うた判例を挙げてますが、

なぜ被害者が使用者責任を問う裁判を起こすかというと、加害者に賠償能力が見込めないなどの理由なのかと。
加害者が保険に入っていれば、加害者に請求すれば済む。
シェア事業者が任意保険を削る理由がない(削ったら会社に請求が来るだけ)ので、何を騒ぐのか不思議に思ってみてましたが、わざわざ会社をピンチに追い込むようなことをするわけもない。
そして「やっぱり」、保険内容に変更はないそうです。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
変わっていないなら、なぜ規約を変える必要があったのか気になるところです。
コメントありがとうございます。
そこは確かに気になるところですが、保険会社の都合で補償内容が変更されたときに、規約だと毎回のように改定⇒同意のプロセスを通さないといけないから分離したとか?でしょうかね?
どちらにせよ、シェア事業者が任意保険をグレードダウンさせたらそのツケは事業者に来るだけなので(運行供用者責任)、事業者主体で保険をグレードダウンする可能性は無いように思いますが。
物流大手のトラックとかは任意保険に入らないみたいですね。
賠償額よりも、保険料の方が高額になるからだとか。
本件も同様の運用になると警戒した人が居たのですかね?
対物も払ってもらえないと困りますし。
コメントありがとうございます。
確かに物流ではそのような話もありますね。
けど、被害者に補填されないわけではないことを見逃している人が多いのかと。