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道路使用許可がある場所で道路交通法違反が成立するか?

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個人的にはそもそも論点がおかしいと思っているので、どうでもいい話になります。

 

ツールド北海道事故について、被害者さんが対向車線にはみ出したことを道路交通法違反だと考える人もいるのが事実。
個人的にはそこは論点になり得ないというか、集団落車などトラブルによって対向車線にはみ出す可能性もある状況でレースをするのがおかしいというスタンスです。

 

ツールド北海道における「交通規制」と「自主規制」の意味。
先日、ツールド北海道事故の第三者委員会が開催されましたが、 そもそもの話として、道路左側が「警察による交通規制」、対向車線(KOM付近などを除く)が「自主規制」という意味をまだ理解してない人もいたりします。 警察によりますと、現場はカーブが...

 

ツールド北海道の第三者委員会、なんかおかしな方向に?
ツールド北海道事故を検証するための第三者委員会の初会合があったようなのですが、どうもおかしな方向に向かいそうな気がしてなりません。 ちょっと見てみます。 ツールド北海道事故の第三者委員会 まずは新しく判明した事実から。 衝突した車両は午前1...

 

実際のところ、規制区間で道路交通法の適用があるのか?という疑問については一応判例があります。

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道路交通法の適用範囲

判例は東京高裁 昭和42年5月31日。
長野県の県道について、道路工事のために通行禁止となっていた場所において無免許運転をしたもの。
無免許運転したのは工事関係者で工事車両を無免許運転です。
「被告人は本件自動車を運転して右道路の南側端寄りの部分をならす作業に従事していたものであるところ」とある通り。

 

原判決挙示の実況見分調書によれば、被告人が無免許で大型特殊自動車(ロード・ローラー)を運転したとされる原判示第一の道路は、長野県々道にして、本来、一般通行の用に供する道であつたことが明らかであるから、道路法第2条第1項、第3条第4号所定の道路にあたり、したがつて、道路交通法第64条、第2条第17号、第1号により、本件自動車の如き車両等の運転には免許を要する道路交通法上の道路と認められることもまた明らかである。所論は、被告人が本件自動車を運転した区間は、道路工事のため、道路標識をもつて一般の通行が禁止された場所であるから、道路交通法にいわゆる道路ではない旨、縷々主張するが、所論のような通行の禁止は、道路管理者が、一定の場合に、道路の構造保全、または、交通の危険を防止するため、一時的に行なう道路管理上の措置に過ぎない(道路法第46第1項、第48条第1、2項参照)のであり、むしろ、道路本来の目的効用を達成するための措置であつて、それが道路たることを否定するものではない。これを、運転免許制度の趣旨からみても、同制度は、道路における車両による危険の防止を図らんとするにあるものであるところ、所論のような通行禁止の標識のみをもつてしては禁止区間内に一般通行人が立ち入ることを完全に防止しうるものではないのみならず、右にいわゆる危険とは、ただに一般通行人に対する危険に限らず、所論のような通行禁止区間内において工事に従事する者、あるいは、同区間内に存する物に対する危険等、ひろく、一切の危険を含むものと解すべきであるから、たとえ、所論のように道路標識が設置されて一般の通行が禁止され、かつ、被告人の運転した自動車が工事用の自動車で、その運転区間も右通行禁止区間内に止まるとしても、本件の如き自動車の運転に免許を要しないものとする合理的根拠とはなしがたい。以上の諸点に関する所論はすべて独自の見解というほかなく、論旨は採用の限りではない。

 

東京高裁 昭和42年5月31日

 

道路交通法の適用がある「道路」とはこのように定義されますが、

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路交通法上の道路とは、これ。

①道路法2条1項に規定する道路
②道路運送法2条8項に規定する自動車道
③一般交通の用に供するその他の場所

道路法

(用語の定義)
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道

道路工事のために通行禁止規制をしていた県道は、工事関係者に対して道路交通法の適用があると判示しています。
「一般交通の用に供するその他の場所」ではなく県道(道路法2条1項に規定する道路)なので、判示自体も間違いとは言えない。

ツールド北海道の事故って、道路左側が署長規制、対向車線が自主規制(道路使用許可)と思われますが、これらを道路交通法上の道路ではない、という解釈は取りようがないですよね。
なぜなら、道路交通法上の道路に該当するから交通規制(署長規制)が可能になるし、道路交通法上の道路に該当するから道路使用許可を出している。
使用許可や署長規制を掛けた後に「道路交通法上の道路ではない」という解釈をすると署長規制や使用許可の効力がなくなってしまうわけで(道路ではないのに署長規制や使用許可が下りていることになり意味不明になる)、その解釈は取り得ない。

 

じゃあ道路交通法上の道路に該当するのは明らかとして、道路交通法の適用はあるのか?という話になりますが、署長規制が行われた「道路左側」についても道路交通法の適用があるのは明らか。
仮に道路交通法の適用がない場所と解釈したら、一般車両が勝手に通行したときに取り締まる根拠がない。
署長規制による「通行禁止」なので、仮に一般車両が道路左側を勝手に通行したら通行禁止の違反が成立するのは明らかだし、仮に通行許可車両(大会運営車両)が無免許運転や飲酒運転をすれば、同じく道路交通法違反となるかと。

 

じゃあ選手がレース中に左追い越ししたら左追い越しの違反(28条1項)が成立したり、並走したら19条の違反になるのかというと、レース中なんだし取り締まる必要がないから適用されないだけなんだと思う。
「レースとして」道路使用許可を出して道路左側に署長規制を掛けているのに、「並走だから違反だ!」とか「ベルの未装備だ!」と警察官が発狂したり取り締まる必要がない。
同様に「最高速度遵守義務(法22条)」についてもレースとして許可した以上、適用する理由がない。

 

要は77条による道路使用許可って、本来は禁止されている道路での行為について「公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められる範囲で」許可を出す(77条2項3号)。
レースという形態で使用許可を出した以上、「レースという形態において公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められる範囲では」道路交通法の具体的義務や違反を適用しないという話なんじゃないのかな。
明文化はされていませんが。
しかしそこに無免許運転や飲酒運転などがあるなら、重大事故に繋がりかねないから違反としては適用できる余地を残しているようなイメージなんじゃなかろうか。

 

冒頭の判例にしても、仮に工事関係車両同士で「左追い越し」をしたところで取締りする理由がないから適用しないだけかと(その行為に危険性がない)。
使用許可や署長規制の理由となったレースや工事について、公益上や社会通念から適用しない規定は適用しないというだけなんじゃないのかな。

 

レース参加車両だから「通行許可車両」としてどうでもいい道路交通法を適用してないだけかもしれませんが、そのあたりの細かい事情は知りません。
署長規制の内容に細かい条件を指定しているのかもしれませんが、そのあたりはわかりません。

 

ただまあ、意外とこの話はややこしい。
例えばですが、緊急車両以外の一般車両が赤色回転灯を装備して運行すると道路運送車両法に抵触します。
じゃあドラマや映画のロケでパトカーに模した車両に赤色回転灯をつけたら道路運送車両法違反になるのか?という問題がありますが、警察庁の見解ではこうなる。

 

ロケーションの現場における取扱い

一般交通の用に供されていない場所における自動車の使用については、道路運送車両法における「運行」に該当しない旨の国土交通省の見解が出されたところであるが、当該ロケーションの現場が、道路使用許可及び警察署長等による交通規制により一般交通と遮断された場合には、一般交通の用に供されていない場所に該当することから、こうしたロケーション現場においては、臨時運行の許可等も不要であり、赤色回転灯等を装着した劇用車を運行の用に供しても差し支えない。

 

警察庁丁規発第102号、平成23年7月4日、警察庁交通局交通規制課長

 

道路運送車両法による問題はこれで解決しますが、道路交通法では緊急車両以外が赤色回転灯をつけることを禁止しているのは「公安委員会遵守事項」(71条6号)。
法ではなく都道府県の裁量になるので、道路交通法上も問題にはならないかと。

 

結局、道路交通法上の明文規定として「道路使用許可や署長規制範囲内で具体的義務違反を適用しない理由」は見つかりませんが、そもそもの話。

若干こじつけになりますし、道路交通法違反とそれ以外では意味が違いますが、私人が行う交通整理を信頼し他の車両が私人の交通整理に従うことを信頼して通行しても過失はないとした判例は以前も紹介しています。

 しかしながら、右Bによる交通規制が、道路交通法42条にいう交通整理にあたらないことは、原判決の判示するとおりであるが、右Bが北方から本件交差点に進入する車輛に対し赤旗により停止の合図をしていたものである以上、東方から同交差点に進入する車輛の運転者としては、北方から進行してくる車輛の運転者が右Bの停止の合図に従うことを信頼してよいのであつて、北方から進行してくる車輛の運転者が右Bの停止の合図を無視し同交差点に進入してくることまでを予想して徐行しなければならない業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。
本件記録によると、被告人は本件事故当日大型貨物自動車を運転してたびたび東西道路を往復し、本件交差点の西北角で右Bらが北方から同交差点に進入してくる車輛に対し赤旗と白旗で交通規制をしているのを知つていたものであるが、本件事故の際、被告人は東西道路の東方から前記自動車を運転して時速約50キロメートルで進行し、同交差点の約15メートル手前の地点(南方道路の入口を規準とする。Cの進行してきた北方道路の入口からは20メートル以上手前であると認められる。)において、同交差点の西北角でBが赤旗を上げ北方からの車輛を停止させようとしているのを認め、北方からの車輛は右Bの停止の合図に従つて同交差点の手前で停止するものと考え、アクセルペダルから足を離しただけでそのまま進行したところ、同交差点の手前約4.7メートルの地点において、北方道路からCの運転する大型貨物自動車が、右Bの停止の合図を無視し時速約25キロメートルで同交差点に進入してくるのを約19.3メートルの距離に発見し、急停車の措置をとるとともにハンドルを左に切つたが間に合わず、同車の前部に自車の右前部を衝突させたものであることが認められる。
そうすると、被告人が、北方から進行してくる車輛の運転者が右Bの停止の合図に従い本件交差点の手前で停止するであろうと信頼したことは相当であつて、同交差点で徐行しなかつたことを被告人の過失とすることはできないものというべきである。

 

最高裁判所第一小法廷 昭和48年3月22日

一般車両に対する法律上の規制効力がないにしろ、レース参加者からすれば大会運営者が用意した警備員(私人)が行う自主規制が適切に行われ、かつ一般車両が警備員の指示に従うことが期待されていたのではないか?と思う。
信頼の原則ともちょっと意味合いが違いますが、似たようなイメージなんだと思うのよ。
そういう理由で右側にはみ出したことについても刑事責任上は問題にならないような気がする。

 

一応、大会運営者が「左側のみ」と説明していた(ことになっているが必ずしも周知されていたとは言い難い)わけで何ら過失がないのか?まではわかりませんが、たまたま集団落車が起きたり、たまたま選手間の接触により対向車線にはみ出す選手がいても同じことになっていたわけでしょ。

 

そんな偶然に頼ったレースがおかしいと思っているので、選手がどうという話に帰結するのは違うと思う。

 

一年以上前から運営方式に対する危険性が指摘されていたのに同じ方式で開催し、しかも自主規制とやらも「雑」。

 

結局、責任は大会運営者にあるのは明らかかと。
その「責任」が刑事責任なのか民事責任なのかは別問題。

いつかは起きていた話

一年以上前から危険性が指摘されていたのに、結局同じ方式で開催し、しかも自主規制が雑だった。

 

日本自転車競技連盟(JCF)の専門部会は、ツールド北海道のリスクを指摘していた。
ツールド北海道の事故からもうしばらく経ちましたが、 「落車、事故の危険リスクを伴う」 「大幅な改善が必要」 A4判の内部資料には、強い文言が並ぶ。 資料をつくったのは、日本自転車競技連盟(JCF)の専門部会「ロード部会」。昨年6月、「ツール...

 

そこが問題なので、道路交通法の適用がどうとか、選手の過失がどうとかは関係ない話にしか思いませんけどね。

 

ちなみに、道路交通法の適用があるとしても取り締まりすべきものとそうでないものは当然ありまして、要は冒頭のような判例って無免許運転や飲酒運転を取り締まるためにあるわけ。
例えば小学校の校庭について「道路」と認めた判例があります(高松高裁 昭和27年3月29日)。

道路交通取締法は道路における危険防止及びその他の交通の安全を図ることを目的とするものであり(同法第1条参照)、本件運転の場所は小学校校庭であること所論の通りであるけれども、道路交通取締法第2条第2項によれば同法に所謂「道路」とは道路法による道路、自動車道のみならず一般交通の用に供するその他の場所をも包含すること明かであるから、学童その他一般公衆の多数出入する小学校校庭の如も道路交通取締法にいう「道路」の中に包含されるものと解するを相当とする。従て被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで原判示小学校校庭において本件貨物自動車を運転した以上かかる所為もまた道路交通取締法第7条第1項第2項第2号、第28条に該当するものと謂うべきであつて、原判決には法律の解釈適用を誤つた違法はなく、論旨は採用し難い。

 

高松高裁 昭和27年3月29日

無免許運転の罪が成立するかどうかの判例です。
間違っても自転車がこの小学校の校庭で並走したとしても取り締まりする理由がない。
無免許運転や飲酒運転など事故に繋がるリスクが極めて高いものを取り締まりするために「一般交通の用に供するその他の場所」について道路交通法の適用を認めるワケですが、小学校の校庭なら必ず道路交通法上の道路と認められるわけではないし、「一般交通の用に供するその他の場所」については個別に判断するしかありません。

 

お亡くなりになった選手の過失というのは今後もレースをする上では関係ない話としか思っていませんが、右にはみ出した選手が悪いという人は、仮に集団落車で対向車線にはみ出して事故に遭った場合でも同じように「はみ出した選手が悪い」というのですかね?

 

私は、そんな危険な状況でレースを開催した主催者の責任と考えますが。
なので道路交通法ガー!とかそもそも関係ないと思いますよ。
結論として適用されるかされないかについても。
ただし「レースとして」使用許可を出した場所について、無免許や飲酒運転(運営車両の話)があれば道路交通法違反を適用する可能性はあるでしょうけど、それ以外の交通ルールを「レースなのに」適用する理由がないから適用しないのではないかと。

 

なお、小学校の校庭を「道路交通法上の道路」と認めるとなると、運動会をするのに道路使用許可が必要になるだろ!みたいな意見もありますが、当たり前の話として私有地なんだから権利者による施設管理権が優先するため道路使用許可は不要です。

 

そしてレースに道路交通法の適用があるか?なんて話はそもそも論点とは関係ないと思っているのですが…
そもそも、自主規制と呼んでいることの意味を取り違えている人もいますが、用語の定義をしないままだからおかしな解釈につながった面もあると思う。
単に道路交通法上の交通規制ではないから、道路使用許可に関する条件を自主規制と呼んでいるだけで、自主規制だろうと責任は伴うし、自主規制だろうと一般車両が従うことが期待される。

 

しかし自主規制ですらザルだったという話なので、道路交通法の適用の有無なんて関係ない話としか思いませんが。


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