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この横断歩道を通行する上での注意すべきポイントは何か?

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痛ましい事故が起きてしまいました。

17日午後5時すぎ、神奈川県横浜市にあるJR鶴見駅すぐそばの信号のない丁字路交差点で、自転車がトラックにはねられる事故があり、自転車に乗っていた小学6年の男子児童が死亡しました。

警察などによりますと、17日午後5時すぎ、鶴見区豊岡町のJR鶴見駅近くの信号のない丁字路の交差点で、「ドンと音がしたのでそちらを向くと男の子が倒れていた」と110番通報がありました。

自転車に乗っていた小学6年の飯野輝紀さん(11)が横断歩道を渡っていたところ、右から来た大型トラックにはねられたということです。

【速報】横浜・鶴見駅近くの路上で自転車とトラックの事故 自転車に乗っていた小6男児が死亡(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース
17日午後5時すぎ、神奈川県横浜市にあるJR鶴見駅すぐそばの信号のない丁字路交差点で、自転車がトラックにはねられる事故があり、自転車に乗っていた小学6年の男子児童が死亡しました。警察などによりま

事故現場はこちらのようですが、気になるのはこれ。
・一方通行
・パーキングスペースあり

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被害者からみて右から加害車両がきたとあるので、加害車両からみると被害者は左⇒右に横断ですよね。
事故当時のパーキングの利用状況はわかりませんが、

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ここに駐車している車両がある場合、著しく横断歩道左側の見通しを妨げるリスクがありますが、これはアリなんですかね。
横断歩道から5m離れていれば38条2項の対象ではないようにも思えますが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときはその前方に出る前に一時停止しなければならない

「その手前の直前で停止している車両等」とは、横断歩道から5mくらいまでを指すと解釈されてます。

 

仮にこのような駐車車両があった場合の注意義務を考えてみます。

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①横断歩道直前停止車両があるので、38条2項により一時停止義務がある。
②右方の見通しがきかない交差点なので、徐行義務(42条1号)
③横断歩道の見通しが悪い以上、減速接近義務(38条1項前段)がある。

 

仮に駐車車両がなかった/又は駐車車両の位置からして38条2項の対象ではなかったとしても、右方の見通しがきかない交差点なので徐行義務があり、横断歩道に対する減速接近義務(38条1項前段)がある以上は結局徐行になる。

 

徐行していたら、よほどの異常事態じゃない限りは事故が起きないはず。

 

けど若干疑問なのは、横断歩道の見通しを著しく妨げるリスクがあるパーキングスペースを作るのはちょっと理解しがたい。
事故当時のパーキング利用状況はわかりませんが。

 

駐車車両がいたなら38条2項により一時停止、仮に駐車車両がなかったとしても徐行/減速接近義務。
そもそもこんな狭い一方通行でスピードを出して通行していたわけじゃないだろうけど、

・左右の見通しがきかない交差点の徐行
・減速接近義務
・38条2項による一時停止

わりと怠って事故を起こす事例が多いので、注意しないとまずいですね。

 

なお、小学生の自転車が横断歩道を渡る際に優先権はありませんが、過失運転致死の注意義務は「予見可能な事故を回避しなかったこと」が問題になる。
横断歩道がある場合、歩行者が横断することは当然予見可能ですが、自転車も同様に予見可能。
判例上はそこを分けているわけではない。

進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

コメント

  1. upmoon より:

    トラックが来た道も右の交差路も珍しいことに全車両一通なのも油断の一因かも

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      横浜は「自転車を除く」がついてない一方通行はまあまああります。
      むしろそっちのほうが自然な気もします。

  2. 怒張者天国 より:

    こんにちは。
    ストリートビューを見ましたが、横断歩道前のダイヤマークが設置されてない道路なんですね。
    気になって調べたところ、設置基準はこうなっているようです。

    > # 対象道路
    > 原則として次のいずれかに該当する道路
    > 1 横断歩道等の設置場所に信号機が設置されていない道路
    > 2 道路又は交通の状況により、横断歩道等の存在がその手前から十分に認識できない道路
    > # 留意事項
    > (…)
    > 3 横断歩道等の手前に一時停止規制があるなど、横断歩道等を横断しようとする歩行者等の通行を妨げるおそれがない場合は、道路標示「横断歩道又は自転車横断帯あり(210)」を省略することができる。
    > 警察庁丙規発第6号交通規制基準 p77より

    近隣で思い当たる道路にはすべてダイヤマークが設置されていました。
    事故が発生した道路は対象1, 2どちらにも該当するのに、ダイヤマークが設置されていないのはなぜなんでしょうか?

    こんな見通しが悪い道路で徐行していない(と決めつけるのもアレですが)のがそもそも論外なので、ダイヤマークが設置されていたからといって事故が防げたかは疑問です。
    しかし、少なくともスピードを落とすための一助にはなるはずだと思うのですが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      恐らくですが、見通しが悪い交差点の徐行義務がある以上、徐行していれば横断歩道に対するケアが可能という判断なのではないでしょうか?
      予告標示を設置する理由は減速させて横断歩道を確認させたいものと思われますが、徐行義務があるなら足りると。

      • 怒張者天国 より:

        こんばんは。
        解釈の返信と補足記事の執筆ありがとうございます。

        ちょっと探してみたところ、止まれの規制表示があるのにダイヤマークも設置されている道路が見つかったりで、あくまで設置基準や留意事項は「原則」でしかないのだなと感じました。
        (例: https://maps.app.goo.gl/YdoBG1Ff3MxgTxdEA)

        現実的にきっちり原則準拠で設置するのが難しいことはわかります。
        なので、管理人様がおっしゃるように、徐行義務で十分だと判断された場合には設置しないというケースバイケース対応なんでしょうかね。

        とりあえず構造として反省すべきところは「そんなとこに駐車スペースつくんな」ですね……

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          意外とテキトーなんですよね。
          けど、わざわざ見通しを悪くする形にするのは理解しがたいです。

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