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消えた自転車横断帯の話。

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すみません、こちらに書いた「消えた自転車横断帯」の意味がわからないと指摘を頂いたのですが、

 

広島市中心部から宮島に向かう国道2号、自転車に対するトラップ。
こちらの記事にご意見を頂いたのですが、 以前から疑問に感じてましたが、広島って自転車には優しくない。 広島市中心部から宮島に向かう国道2号線で地元ロード乗りに有名な自転車ホイホイがあります ↓このまま真っ直ぐ行くと「自転車通行止め」になるの...

 

こういう交差点があり、自転車横断帯と「歩行者自転車専用信号」がありました。

これを撤去する話になったのですが、そもそも横断歩道も自転車横断帯も路面標示がだいぶ消えている。
とりあえず横断歩道を描き直す際に自転車横断帯を作らない流れになったのですが、なぜか中央分離帯の右側のみ自転車横断帯が描き直されて、交差点の半分には自転車横断帯があり、半分には存在しないという意味不明な状況が完成

信号交差点なので、描き直された自転車横断帯と車道の両方が青信号になるタイミングがないわけです。
逆サイドなら右左折車と自転車横断帯が青信号というタイミングはありますが、なぜこんなバカな仕事が行われたかというと、何らかの行き違いで勘違いがあったそうな。

 

行政の仕事ってこんな雑なのか…

すみません、だいぶ省略したのですが、当該場所は十字路です。
南北方向は中央分離帯あり、交通島あり。

南北には自転車横断帯があります。
で、自転車横断帯と「歩行者自転車専用信号」が撤去される話になったのですが、

①と②が同時に青信号になることは100%あり得ないわけです。
②が青信号なら①は必ず赤信号。
ところが②と③は同時に青信号があります。

 

要は①と②の交点って、自転車横断帯の有無が全く関係しないですよね。
同時に青信号になることがあり得ない以上、自転車横断帯があろうとなかろうと、信号に従って進行する上で交錯する要素がない。
交錯する要素がないので、優先権を設定する必要もない。

ところが②と③の交点については、自転車横断帯があれば右左折車に対して自転車に優先権が持つ。

 

で。
自転車横断帯が撤去される運びになったのですが、そもそも横断歩道が消えかけていたので横断歩道の描き直しと自転車横断帯の撤去、「歩行者自転車専用」の補助標識の撤去が決まったのですが、なぜか完成形はこう。

①と②の交点については横断歩道が描き直しになり、なぜか自転車横断帯も描き直し。
しかしなぜか②と③の交点については、横断歩道が描き直しされ、自転車横断帯はそのまま消滅。

 

なんで意味不明に半分だけ自転車横断帯を描き直したのかさっぱりわからなくて。
もしこれが②と③の交点に自転車横断帯が描き直しされていたら、一応は右左折車に対して自転車が優先権を持つわけですが、

①と②の交点に自転車横断帯を描き直したところで、①と②が同時に青信号になることがあり得ない以上、何の意味もない。

 

優先権って、双方ともに青信号、もしくは信号がない場合に意味があります。
両者ともに進行可能な状態を制御するのが優先権

 

①と②の交点に自転車横断帯を描き直し、②と③の交点は自転車横断帯が撤去されたという謎状態を目の当たりにして、

管理人
管理人
もしかして、警察ってとんでもなくアホなのかな?

 

と疑ってしまったのですが、要は発注時に施工業者と行き違いが生じたらしく。
無駄に半分のみ自転車横断帯があるという珍事が起きましたが、今は消されました。

 

無駄なお金を費やしているよなあ笑。

 

ちなみにですが、自転車横断帯がなくなったとしても名目上の優先権がないだけであんまり変わらないのです。

自転車横断帯があることにより、青信号で進行しようとする②と③の関係に優先権が規定されます。
しかし現実的な話として、自転車は優先権を持つ歩行者と同時に横断したりするし、右左折車は事故回避義務が強く働く以上は横断自転車を先に通すことが多い。

 

民事の過失割合にしても、右左折車との関係なら自転車過失は自転車横断帯がない場合は10%、自転車横断帯がある場合は5%程度。
事実上大差ない。

 

なので信号交差点での右左折車と横断自転車の関係って、自転車横断帯があることに大きな意味があるとは思わないです。
理屈の上では歩行者は横断歩道、自転車は自転車横断帯と横断位置を変えることにより歩行者と自転車の交錯を避ける意味もありますが、現実ではそのように整然と棲み分けされて横断していない。

 

歩行者は自転車横断帯上を横断するし、自転車は横断歩道上を横断するみたいな光景はむしろ普通。

 

なので自転車横断帯があるかないかはほとんど影響しないので、少なくともこの交差点に自転車横断帯があることに大きな意味があるわけではないのですが、

まさか道路の半分だけを描き直しするという奇策があるとは思ってなかったので、失笑したという話です。
しかも無意味な①と②の交点に自転車横断帯を描き、自転車横断帯があれば優先の意味を成す②と③の交点は撤去するという珍事。

 

みんな雑な仕事をしているよなあ…と思いましたが、そういう話です。

 

信号交差点の規模にも寄りますが、事実上自転車横断帯があってもなくても何ら変わりないことが普通にあります。
自転車横断帯があることに意味を成す場所って、自転車道同士をつなぐ場合とか、優先道路に直交する場合とか。

 

優先道路(交差点内にセンターライン)を横断する形の横断歩道で自転車が事故ると、自転車過失は45%なんですよ。

 

自転車の横断歩道通行と優先道路の過失割合。
自転車が横断歩道を使って横断する際には、道路交通法38条1項の優先権がないことは知られているのか知られていないのかよくわかりませんが、 道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1...

 

優先道路対非優先道路の過失割合から、横断歩道通行で自転車過失を5%減算。
そのほか具体的状況により過失割合は修正されますが、同じように横断歩道上を横断しても自転車過失が全然違います。
右左折車との関係なら自転車過失は10%、優先道路がある場合には自転車過失が45%。

 

比較的最近の判例になりますが、優先道路に該当する南北道路を南進するクルマと、東西道路を東進して横断歩道を使って横断した自転車の事故について、基本過失割合を50:50とし、夜間修正で自転車過失を5%加算、横断歩道を走行したことから自転車過失を5%減算して結局50:50としている判例があります(名古屋地裁 令和4年9月30日)。

 

必ず自転車過失が小さくなるというわけではないし、これが現実。
優先道路が関係する場所については自転車の保護を強めたほうがいいような気がしますが、民事の過失を考える上では、交差点での関係を基本過失割合とし、「横断歩道通行として自転車過失を5%減算」するのが普通。
なぜ自転車が横断歩道上を横断したほうが過失が小さくなるかというと、「歩行者の横断が予定されている場所→歩行者がいないか確認する義務→たまたま自転車が来た」みたいなイメージです。
自転車だから跳ね飛ばしていい理由はないので。


コメント

  1. MTB より:

    解説ありがとうございました。理解することが出来ました。
    今回の解説は歩道を走行する自転車の場合ですよね?自転車の場合、歩道走行と車道走行と2種類あるので解説にその点を記載していただけると助かります。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      歩道通行の話です。
      一応、車道通行自転車も自転車横断帯の通行義務がありますが、守る価値がないので無視しました。

      最初から手抜きしなければ良かったなと笑

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