ぶっちゃけた話、知らないサイクリングロードなので答えは「わかりません」になります。
旧北陸本線のレール跡地を利用した自転車道なのですが、ここは歩道と解釈するのか、サイクリングロード(歩行者自転車専用道路)と解釈するのか疑問に思っています。
先日管理人さんが書いていた記事だとサイクリングロードは道路交通法で「歩道と車道の区別がない道路」であって歩道ではないのだから徐行義務がないと説明されていたと思いますが、自転車道の起点には「自転車歩道通行可ここから」とあり、結局どっちなのか疑問に思っています。
んー、ぶっちゃけた話、現場に行かないとわからない面があります。
Contents
そこはサイクリングロード?歩道?
自転車道と言っても道路交通法上の自転車道の話ではなく、「歩行者自転車専用道路」。
道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」になりますが、確かに歩道の場合とはルールが違います。
歩行者自転車専用道路(サイクリングロード) | 歩道 | |
道路交通法の扱い | 歩道と車道の区別がない道路 | 歩道 |
通行ルール | 左側通行 | 車道寄りを徐行 |
以前も書きましたが、この標識には3つの意味があります。
意味 | 主な場所 | |
普通自転車等及び歩行者等専用 | 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 | サイクリングロード |
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | ||
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 | 歩道 |
サイクリングロード(道路法)を示すか、歩道の自転車通行可(道路交通法)を示すかについては、標識の裏に設置者が書いてあるので、公安委員会が設置していたら歩道です。
道路管理者が設置していたらサイクリングロードです。
ただこれ、ちょっと調べてみて思ったのですが、久比岐自転車道って正式には「新潟県道542号上越糸魚川自転車道線」。
それと並行する車道は「国道8号」。
別の道路になっているので、理屈の上では歩道扱いではなくサイクリングロードと国道がたまたま並行しているだけに思えますが、標識には「自転車歩道通行可ここから」とある。
しかも途中から国道とは明らかに分離してますし、別道路なんじゃないですかね。
そうすると標識についている補助標識がビミョーなのだろうか…
久比岐自転車道は、旧国鉄北陸本線の線路跡地を利用した、国道8号に沿って走る自転車と歩行者の専用道路です。
久比岐自転車道とは | 久比岐自転車道
けどあえて言いますと、どのみちサイクリングロード(?)の幅員が狭い上に歩行者も通行可能なので、ガンガン飛ばすわけにはいかないはず。
正確なところは標識裏を確認して頂ければわかりますが、どのみち安全な速度で走ってね!という曖昧な感じに落ち着くのかと。
なんか不思議なサイクリングロードというか、マップでみると、ここで道路右側から左側に地下道でチェンジするのか?
しかも構造面でみれば、どうみても歩道(風)。
こういうところはあまり深く法律を考えるとろくなことがないし、歩行者に気をつけて安全に走りましょう!と濁すのが正解なのかもしれません笑。
歩道(風)の場所もあれば、明らかにサイクリングロードとして分離されている場所もあるし。
唯一困るとしたら特定小型原付さんの扱い。
歩道なのかサイクリングロードなのかによって、モードが違うのよ。
歩道 | サイクリングロード |
時速6キロモード | 時速20キロモード |
特定小型原付についていろいろ言う人は多いですが、標識を見てもどっちのモードで走れるのかはわからないわけで、高度な法律知識がないとわからない状況。
まさか標識の裏面に答えがあるなんて、知らないでしょ。
だからちょっと同情します。
裏面を見て、標識の設置者が公安委員会なら時速6キロモード必須。
まあ自転車の場合でも、サイクリングロードであれば非普通自転車も通行可能ですが、歩道扱いだと非普通自転車は通行できないという話になってしまうので、本来は曖昧なままだと好ましくはありません。
答えはわかりません
まさか一つの標識に3つの意味があり、自転車や特定小型原付が出せるスピードやモードが違うなんて、マニアック過ぎて知られていない。
たぶん「別道路」なんだとは思いますが、こういうのって警察に聞いてもイマイチ話が噛み合わないこともあるし、ややこしい。
自転車については歩道の徐行義務違反なんて取り締まりされているようには思わないのでさほど困らない気がしますが、特定小型原付はランプで違反確定するので、大変ですね。
結局、こういう曖昧で分かりにくいルールを押し付けるから何のことやらわからなくなる気がしますが、仮に違反認定されたときに悪いのはユーザーですかね?
法律が悪いのではないかと思いますが…
久比岐自転車道って旧北陸本線のレール跡地ということもあり、トンネルが多いらしい。
そっちのほうが興味がありますが、法律上の話は標識裏で確認すればわかります。
しかしどのみち歩道(風)なので、歩行者に注意して安全にどうぞとしか言えないですね。
特定小型原付さんについては…いろいろドンマイ♪
なお、法律上の正解をご存知の方は教えてください(他人任せ)。
たぶん別道路、つまりサイクリングロードとして「歩道と車道の区別がない道路」なんじゃないかな。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
交通規制オープンデータマップ
http://hotmist.ddo.jp/jartic_kisei/@37.16959280355487,138.20246065588287,20z
交通規制情報のオープンデータをマップ化したサイトなのですが、途中まで1977年つまり自転車道と称した頃から普通自転車歩道通行可の規制を掛けて2000年代になってからさらに普通自転車の歩道通行部分も規制してることになってますね
完全歩道風が終わり幅広の縁石での区切りが始まるあたりから規制がなくなってますので、標識通り一部歩道扱いしてるぽいです
コメントありがとうございます。
分かりにくい状況を作って何をしたいのかがよくわからないという印象です笑。