これについて質問を頂いたのですが、
これの場合、歩行者が足取りを妨げられているわけではないのに「横断歩行者妨害」になるのか?という話。
たぶん、若干勘違いされている気がします。
横断歩行者妨害
確かに見ればわかるように、横断歩行者は危険を感じて足取りを止めたりしたわけではない。
条文を確認します。
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
義務の内容としては「一時停止」と「妨害禁止」の2つを課しているわけですが、上の動画が条文のどこに引っ掛かるのかというと、ここ。
横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者があるときは、一時停止しなければならない。
妨害禁止のほうに引っ掛かっているのではなく、「横断しようとする歩行者」に「一時停止」しなかったことに対する違反が成立します。
あくまでも義務は「一時停止」かつ「妨害禁止」なので。
この条文、分解して考えないと意味を取り違える。
「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。
「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する
福岡高裁 昭和52年9月14日
「進路の前方を横断している歩行者」は車両幅+1~1.5mの範囲。
「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲ですが、警察の基準では車両の横から概ね5mです。
進路の前方を横断する歩行者 | 進路の前方を横断しようとする歩行者 |
車体幅+1.5m | 車体幅+5m |
動画のケースだと、二輪車が横断歩道を通過し終わる時点で横断歩行者との距離が5m範囲に入るので、「横断しようとする歩行者」に対し「一時停止」をしなかったことが違反。
義務は「一時停止」と「妨害禁止」なので、どちらかを怠れば違反です。
たまにおかしな読み方をする人がいますが、
・一時停止しなければならない。
・その通行を妨げないようにしなければならない。
2つの義務を課しているのだから、片方を怠れば違反。
両方怠って初めて違反になるのではないです。
「掃除をし、かつ、洗濯をしなければならない」という仕事を命じられたときに、「片方だけやりました」ではダメ出しされるでしょ。
一時停止と妨害禁止は別の義務なので両方達成してクリアになりますが、この動画のケースだと「横断しようとする歩行者」に対し「一時停止義務違反」。
「一時停止」とは文字通り一旦停止することですが、「妨げないようにする」とはこちら。
歩行者等が自分の通行の速さを変えるとか、立ち止まるとか、あるいはその車両等が歩行者等の前面に停止したため、その車両等の前又は後の方に大回りして横断しなければならなくなるような場合のことをいう。
車両等は、本項の規定によって、歩行者等が横断歩道等により車両等の進路前方を横断し、又は横断しようとしているときは、歩行者等の進行を妨げると否とに関係なく、必ず車両等は横断歩道等の直前で一時停止しなければならないことは前述したとおりであるが、一時停止したのちそれらの歩行者等の進行を妨げることがないと客観的に認められるときは、その横断歩道等を通過できるのである。しかし、右のように通過している段階で再び歩行者等の通行を妨げるおそれが生じたときは、徐行するか、又は一時停止してその通行を妨げないようにしなければならない。いかに一時停止したとしても、結果的に歩行者等の通行を妨げれば、本項の違反となる。
野下文生、道路交通執務研究会、執務執務道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版
ほとんどの判例は「一時停止義務違反」のほうなので、「一時停止後に妨害した」についてはあまり判例がありません。
東京地裁 平成28年2月18日(行政事件)とか、東京地裁 昭和46年2月18日(業務上過失傷害)とか。
二輪車の場合
あまりオススメはしませんが二輪車独特のルールがあるので、一時停止後に横断歩行者が途切れないときには先に進める唯一の手段があります。
自転車やオートバイは降りて押して歩けば歩行者化するので、横断歩道の手前で一時停止した後に歩行者化して横断歩道を通過することは可能です。
ただし、よほど漏れそうな場合以外はオススメしません。
横断歩行者妨害については「妨害したか?」の前に一時停止義務も課しているので、ほとんどの場合は一時停止義務違反のほう。
「横断しようとする歩行者」に対する「一時停止義務違反」がほとんど。
漠然と条文を読むと意味を取り違えそうになりますが、そういうことです。
実際に妨害したかの前に、「横断しようとする歩行者」に対する一時停止義務があるので。
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