こういうのを見ていて思うのですが、

進路変更による妨害ですよね。
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
これって、よくあるパターンは交差点において「先行 自転車」「後続 左折車」みたいなパターン。
自転車はやられて「危ないだろ!」となりますが、これも同じ話。
日曜日 都民の森へ向かう途中
バスの幅寄せ
後程、五日市警察署に尋ねてみたら結構あるらしい。
ご注意下さい!#西東京バス pic.twitter.com/OGNYcvbwjb— チャン (@MWmike6) September 26, 2023
ところで冒頭の記事のヤフー版をみると、「減速して入れてやれよ!」という声も。
たぶんこういうのって、映像として客観的にみているからウインカーに気づくけど、前方注視しているドライバーは気づくのが遅れて当たり前。
後ろから来て進路を変える車両がまず注意義務を果たすべきだと思いますが、なぜに「他者の違反」に対して事故回避義務を高度に要求しようとするのだろうか?
まずは後ろから来て進路を変えたい車両が注意義務を果たすべきだし、そっちのほうがはるかに簡単かつ安全。
危険を作り出しておいて、危険を回避しろというのはなかなか厳しい。
もちろん、先行車には回避可能な事故は回避する義務があるにせよ、事故は回避できたのだから責める理由もない。
けど、ヤフコメによると、「譲れば済む」。

いきなり後ろから来て強引に被せて「譲れば済む」というよりも、まずはこのタイミングで進路変更するのを控えるのが先。
後ろの様子がわからないけど、後ろに入れるなら後ろがベター。
ドラレコ映像で客観的にみているのと、運転中の視点は同じではないのよ。
以前挙げたこちらの判例にしても、

事故の態様はこう。
対向車10台とすれ違った直前に右側から自転車が横断してきた事故ですが、無罪。
判決理由はリンク先にも書いてますが、この事件については検察官がドラレコを過信し過ぎたことが間違いの始まりなんだという非難もあります。
ドラレコ映像を見てあーだこーだという人は、ドラレコ映像で写っていることと、運転中の視点が同じではないことをまず理解した方がよい。
しかし、被せ進路変更がこれだけ横行するのも不思議ですね。
自衛自体は大切ですが、最近は無理難題を押し付けてくる人が多い気がします。
無理難題自体を控えたらもっと安全なはずが、無理難題に対処する能力が足りないことにされてしまう。
逆走自転車に対処する能力を身につけることも大事だろうけど、そもそも逆走すんなという方が先ですよね。
誰かが違反したせいで周りには高度な回避能力が求められる…なかなか厳しい時代です。
こんな感じで自転車がノールック進路変更してきたら、「譲ってやれよ」ではなく「ちゃんと確認してから進路変更しろよ!」となるのは当たり前。
けど譲れば済むという人は、譲ってやらなかった車両が悪いと考えるのでしょうか?

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
他動画の同じようなシチュエーションで「譲れば済む」「進路変更しただけ」ってコメントした人に
「運転のルール知らないうちに変わったみたいなので、進路変更するときは並走してから進路変更するよう改めます」って感じの返信に
「そういうことじゃない」とか意味の分からん言い訳始めてたから
この手のコメントは撮影側叩いてマウント取りたい勢なんだと思います
コメントありがとうございます。
最近は強引に被せてきても察知して回避することが大事なんだという謎ムードになってますが、強引に被せなければ何も起きないわけで…
これ、先行車を追越して進路に入る場合に、先行車の定速走行を妨げる(接触か追突しちゃう)場合は、追越し側の違反だ!とできないものですかね。
都民の森の自転車のように、自転車で幹線道路走行してて、追越しで被せたバイクがブレーキかけてスタンド入ろうとしてぶつかりそうになったとか、自転車はヤラれるの多いですね。
見えてる後ろが安全確保して欲しいもんです。
ただ、自電車で自転車を追越したとき、大回り左折(左に曲がるために、一度、大きく右に膨らむ)され、ぶつかりそうになり文句言ったら「後ろがよく見ろや、前走ってる俺が後ろ見る必要ねーだろ」と言われたこともあるので、君子危うきに近づくべからず、が正しいのは間違いないとは思いますが…
コメントありがとうございます。
普通に「進路変更禁止」の違反(26条の2第2項)になりますが、最近はそれらの違反を予見して回避する能力を求める謎の方々が多い気がします。
被せてきても、被せられた奴が悪いという謎世論を形成する人が多いのは遺憾です。