ちょっと前の記事なんですが、こういうのがありました。
スケボーは道路交通法で、交通の頻繁な場所では禁止されています。
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
けど実態として、交通が頻繁な場所でスケボーに乗る人もいるし、夜間の公園などで騒音問題もあるし、失礼な言い方にはなりますがイメージとしてはむしろ悪いほう。
けど市役所と交渉して、市役所の敷地を許可を得て使っているという内容です。
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こういう問題ですが
報道内容を見る限り、かなり高いモラルとマナーをもって許可された敷地を使っている様子。
許可を得たと言ってもモラルもマナーも悪ければ、今後は禁止される可能性も当然ですがある。
そういうことも見越して、せっかく手に入れた場所を確保しようと思っているのではないでしょうか。
こういうのってきちんと交渉すれば、役所の方も話は聞いてくれます。
そこに一定の信用が無いと許可されにくいというのはありますが、きちんと交渉すれば話は聞いてもらえることもある。
役所としても、公道で無秩序に乗りまわされるよりはきちんと場所を確保したほうがいいのは理解していると思うので、双方にウィンウィンなんじゃないですかね。
ロードバイクの練習として
ロードバイクの練習法の一つに、8の字があります。
これ、公道で練習するわけにも行きませんので、何かしら場所を確保する必要がある。
庭が広いなど、自宅で練習があればいいのですが、公的な場所でも意外と交渉すれば一時的な許可は出してもらえます。
もちろん、趣旨と内容をきちんと説明しないと無理ですが・・・
それこそ大きな公園の駐車場とかでも、混雑していない時間帯を狙って交渉すれば、意外と許可なんてもらえますし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
スケボーは要望書を出して、市が整備したにも関わらず、使用禁止の場所も多いです。厳しい自治体だと1件でも騒音とか治安は悪くなったとかのクレームが入るとアウトらしいです。専用の場所ですら滑ることができず、結局公園とかで滑っていたり。
後から引っ越してきた住民のクレームで閉鎖されたサーキットなんかも有ったような。今では除夜の鐘も騒音扱いで聞こえなくなりました。
コメントありがとうございます。
記事の事例は、近隣に住宅街が無いことが一つの要因だと思います。
スケボーも消音加工って出来ないんですかね?
けどまあ、記事の事例はせっかく確保した場所をキレイに保つことを心がけているという点で、評価できるなと思いました。
走行音を押さえることは可能らしいです。ただ、ダイレクトに力を伝えられなくなりトリックが出来なくなる。あと、ストラクチャーとの衝突音は消せませんし、話し声とかも無理なので。
コメントありがとうございます。
これは難しい問題ですが、アコースティックギターでも消音するための抑えみたいなのがありますし、無条件に楽しめる環境にいる人はごく少数だと思うんですね。
好き放題楽しめる世界が理想でしょうけど。