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特定小型原付(電動キックボード)のパブコメ、解説します。

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電動キックボードのパブコメの件はちょっと前に書いてますが、

 

特定小型原付(電動キックボード)に関する施行令改正と、警察庁パブコメが開始されました。
特定小型原付(電動キックボード)については様々な意見があると思いますが、7月からの開始に向けて、道路交通法施行令、施行規則、標識令の改正と警察庁パブコメが開始されました。施行令改正の要点まずは施行令改正と要点について。施行令というと「信号の...

 

たぶん、条文だけ読んで理解できる人は少ない。
ちょっと気になるポイントを解説します。

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。既存の電動キックボードとのすみわけ新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」とな...

 

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特定小型原付のパブコメ

警察庁がまとめているので、そちらをどうぞ。

 

まずは「従う信号機」(施行令2条)
前回も書いたように、普通自転車と同じだと考えればよいです。
歩道通行時は歩行者用信号機に従い横断歩道を横断し、車道通行時は車道の信号機に従うと考えればよい。

なお歩道通行時は時速6キロモードにし、「自転車通行可」の標識がある場所限定です。

 

こちらは特定小型原付のサイズや速度制限。
サイズは普通自転車と同じで長さ190センチ、幅60センチ。

車道通行時(最高速度表示灯は点灯) 歩道通行時(最高速度表示灯は点滅)
20キロ以下 6キロ以下

一点注意事項。
施行規則1条の2の2第2号ハでは、走行中にモード切り替えができない構造を求めています。

(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
第一条の二の二
法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(略)
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。

本来、歩道を横切り道路外に出るときは歩道の手前で一時停止義務がありますが(交通法17条2項)、道路外に出るわけではなく車道→歩道に通行区分を変える際には一時停止義務がないと考えられています。
ただし、歩道の歩行者を妨害してはならない趣旨からすると(改正交通法17条の2第2項)、一時停止が望ましい。

 

モード切り替え時は停止しないとできないため、特定小型原付が車道⇔歩道に切り替えるときには必然的に一時停止してからモード切り替えすることになる。

 

一応メリットデメリットはあると思われますので、意見が割れるかもしれません。

走行中にモード切り替えできない(改正案) 走行中にモード切り替え可能
メリット 歩道に上がる前に一時停止せざるを得ないため、歩行者の保護性が高まる

歩道→車道に行く際にやはり一時停止してからモード切り替えになるため、いわゆる「ノールック車道降臨」のリスクを減らせる

利便性(?)は増す
デメリット 一時停止が面倒だからモード切り替えしないまま歩道通行するバカの出現 車道→歩道に上がる際に時速20キロ近いまま突っ込み、乗りながらモード切り替えが可能になると歩行者の保護性は減少する

こちらは標識の改正ですが、原則として自転車マークには特定小型原付の意味を含むことになります。

 

意見がある方はパブコメへ

ネット上で文句を言っても何も伝わりませんから、文句や意見がある方はパブコメへ。
なお、走行中にモード切り替えできない件は国土交通省の保安基準とも関係するため、おそらくは変わらないと思われます。
意見するのは自由。

 

ご迷惑をお掛けします|e-Gov

 

特定小型原付は誤解されてますが、ナンバープレート必須、自賠責保険必須。
モード切り替えを走行中にできない点についても、自転車の無法地帯の反省なんじゃないかとすら思う。

・歩道に高速度進入
・歩道から車道にノールックアタック

モード切り替えで停止するなら、確認くらいするだろうという期待なのかもしれません。
自転車のノールック車道アタックは日本のどこかで日常茶飯事になってますから。

普通自転車通行指定部分

※青の部分は普通自転車通行指定部分

 

改正交通法17条の2第2項で、特定小型原付が「歩道の中にある普通自転車通行指定部分」を通行する際には「安全な速度と方法」とあることから、時速6キロモードを解除してもいいのか?という疑問がありますが、

(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第十七条の二
特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一  歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること

二  前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること

三  前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

 

2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則第二項については第百二十一条第一項第八号)

2項冒頭に「前項の場合において」がある以上、やはり普通自転車通行指定部分でも時速6キロモードは解除できないと考えるのが自然かと。
いくつかの警察本部に聞いても同様の見解でした。


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