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一方通行(自転車を除く)に自転車レーンは設置可能か?

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以前こちらを取り上げてますが、

 

「自転車専用」信号の効力。歩道自転車も車道自転車も従う義務がある?
「自転車専用」信号について質問を頂いたのですが、ちょっと面倒なので細かい話は伏せます。 「自転車専用」信号の効力 いきなりですが質問です。 車道の信号には「自転車専用」の補助標識がついています。 青自転車(車道通行)が信号無視にならないのは...

 

このような一方通行(自転車を除く)の場合、自動車は逆走が可能になりますが、実質的にはクルマと交錯するばかりでちっとも安全に走れそうな雰囲気はない。

 

 

こういう場所に自転車レーンを設けるべきだと思いますよね。
逆向きに通行するには。

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一方通行(自転車を除く)に自転車レーンを設置可能か?

こういう場所に自転車レーンを設置可能なのか?という問題がありますが、「普通自転車専用通行帯」については設置不可能。
理由はこちら。

(公安委員会の交通規制)
第一条の二
4 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること

車両通行帯って、同一方向に「2」以上ないとダメなんですよね…
自転車のみが逆走可能なのに、逆走方向に2以上の車両通行帯を設けること自体があり得ない。

 

これですが、昭和39年までは「2以上」という規定がなかったらしく、理屈の上では1通行帯のみの道路を作ることが可能だったらしいのですが、1通行帯のみだと18条1項が適用されるのか20条1項が適用されるのかわからなくなる上に、「追い越しするときは右の通行帯から」というルールの解釈が全く意味不明になってしまうため、1通行帯の道路が設定されたことはなかったらしい。
通行帯が1つしかないのに、追い越し時は右側の通行帯から追い越ししなければならないと言われても、そりゃ意味がわからないからそうなるわな。

 

ところで、世の中の道路は全てが道路交通法通りにできているわけではなくて、例えば以前取り上げたここ。

こんな感じになっていて、最左はポールで仕切りを設けた自転車走行空間があります。

管轄署の交通規制課に確認したところ、最左は「普通自転車専用通行帯」ではない上に、解釈上は「自転車ナビライン(法定外)+2通行帯」になるらしい。

道路交通法を厳格に解釈した場合、自転車ナビライン上を通行する自転車は「通行帯違反」(20条1項、第1通行帯通行義務違反)になるという大珍事を巻き起こしますが、警察的にはどうでもいいらしい。

 

要は疑似通行帯が普通に存在しているわけで、警察的にも

いろんな人
いろんな人
法律解釈上は困っちゃったけど、チャリは仕方ないよね笑

程度の扱い。
疑似通行帯を実務上認めているのだから、

 

この狭さで疑似通行帯を作るのは困難ですが、逆走方向の自転車用にポールを立てて疑似通行帯を作るのは実務上追認しているとも言える。

 

こんなイメージで疑似通行帯を作るのは可能。

本番なのか疑似なのかは道路交通法上の問題でしかないので、疑似通行帯+ポールにすれば解決します。
ただし問題なのは、上で挙げた代官町通りの「疑似自転車通行帯」については管轄署の交通規制課と道路管理者の間で意志疎通がうまくいってなかったっぽく。

 

警察的には法定外のものを作りたがらない傾向にあるので、ややこしい。

 

けどそもそも、ポールを立てる形式については道路管理者もさほど乗り気ではないことも多い。
ポールはカジュアルに壊されるから…みたいな話を聞いたことがあります。。。

一方通行逆走問題

このように一方通行道路でも「自転車を除く」があれば法律上は自転車が逆走することが可能ですが、「法律上可能なこと」と「安全に通行できるか?」は全くリンクしていないのが現実。
しかも、クルマの運転者から「違法逆走自転車」と勘違いされたりしてややこしい。

 

うちの近所の一方通行道路は全て「自転車を除く」がついてないのですが、「自転車を除く」と謳いながらも安全に通行できるかは別問題という罠。

 

疑似自転車通行帯で構わないのですが、この手の話ってだいたいは法律上の疑問が出てきてはストップが掛かるのがオチ。

 

まあ、通行帯扱いではなくセンターライン扱いにすれば済む気もしますけどね。
自転車しか逆走できないのだから、それで法律上も解決しそうな予感がします。

 


コメント

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