本当にくだらない話で恐縮なのですが、以前挙げたこれ。
YouTuberが「右側歩道」を通行する自転車に対し「逆走だから反対側に行け」として立ち塞がっている。
歩道を通行する自転車には逆走なんてありませんが(法17条4項、63条の4第2項)、これに抵触しないのか?と質問を頂きました。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
この規定についてあまり深く考えたことがなかったので調べてみました。
法76条4項2号
解説書から引用します。
「交通の妨害となるような方法で」とは、交通の状況とか道路の場所等との対比において判断せられるので、具体的に決するほかはない。したがって、たとえば、昼間は雑踏するが夜間に人通りの絶える歩道の端において浮浪者が寝ていても、交通の妨害となるような方法で寝そべったことにはならない。しかし、右のような場合であっても、歩道の中央に寝そべっているような場合は、車両等および歩行者の通行の可能性があるかぎりは、たとえ具体的に交通の妨害の結果が生じていなくても、交通の妨害となるような方法で寝そべったということになる。
また、交通の妨害となる方法としては、その形態が社会通念上交通の妨害として認容せられる程度のものを必要とする。したがって、たとえば、交通のはげしい歩道の中央で一時立ちどまって知人と挨拶したり立話をしている行為は、事実上交通の妨害となっても、本号の対象とはなりえない。これに対し、観劇切符やエロ写真を販売しようとして歩行者の前に立ちふさがる行為は、これにあたる。
木宮高彦、岩井重一、「詳解道路交通法」、有斐閣ブックス、1977
そうか、エロ写真を販売しようとして歩行者の前に立ち塞がる行為は道路交通法違反だったのか…
確かに社会通念上も妨害だわな。
皆さんも十分気を付けて。
適法自転車の前に立ち塞がって「反対側に行け」という行為は?
これらからすると、何ら違反をしていない自転車を違反呼ばわりして、立ち塞がって、反対側に行けと言う行為も76条4項2号の違反になりうるのかもしれません。
ところで、いまだに「歩道逆走違反」と語る人は絶えませんが、なんで自転車のルールは世間に浸透してないのか不思議でなりません。
まあ、愛媛県については条例違反になりますが…道路交通法では禁止されていない。
みんな愛媛県民なのかな。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
その前提では、そもそもエロ写真を売ることが合法でなかった場合、立ち塞がっているかどうかはもはや関係ないので、まずはそこをハッキリさせる必要がありますね(笑)
コメントありがとうございます。
そこですか笑。
そっちならわざわざ道路交通法なんて微罪を持ち出す必要はないでしょうね。
道路交通法違反と書いてあったのを法律違反と勘違いしていました。すいません。
エロ写真を売っても、少なくとも道路交通法違反ではないですね(笑)
コメントありがとうございます。
立ち止まらせて販売するのは道路交通法違反らしいですが、実例があるかはわかりません。
この動画のYouTuberは単にネタとしてやってるだけで、男性や警察官には逆走を指摘しないし、駐車違反のダンプは放置してる事からも、違反自体にはには興味ない、単にアホで迷惑なへず◯と同類の輩ですね。
最後のおじさんかこの動画を見たら、「お前も死刑」といわれるでしょう。
コメントありがとうございます。
過去に読者様がコメントを入れて間違っていることを指摘したようですが、単純に理解力がないみたいですよ。
ムダに注意されている人が不憫でして。
ありがとうございます、来週にでもエロ写真を路上で販売しようと思ってたところでした。
犯罪者にならずに済みました。
コメントありがとうございます。
ギリギリ間に合って良かったです!