先日書いたこちらですが、
一応「道路交通法の解釈」として、交差点内のセンターラインが消えている場合には優先道路に該当せず徐行義務(42条1号)を負う、と書きましたが、現実的な話として。
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車列間横断は回避困難
車列間横断は「直前直後横断」なのでそもそも禁止されていますが、現実的にはまあまあ起こります。
そして「道路交通法の解釈」としては前回書いた通りですが、仮に徐行義務を果たしていても回避困難なケースはあるわけで(ただし傷害の程度が軽くなる可能性は高まる)、なかなかややこしい。
例えばですが、こちらの自転車レーン。
歩道⇔駐車車両間で「横断」が起きますが、自転車の目線でいえば歩行者はクルマの陰から横断するので直前直後横断しか起きない。
この自転車レーンについて「走りやすい」という人って、横断歩行者リスクを全く頭に入れてないから「走りやすい」というわけで、横断歩行者リスクを知っている人は真逆の感想になる。
また車側を気にして右側を注視していると、左側の街路樹の影から車に乗ろうとする人が飛び出してきます。最近飛び出し防止のチェーンも張られましたが、何処まで効果が有るのやら分かりません。
車を止められないようにすれば一気に解決だと思うのですが…
実際に横断歩行者と自転車の衝突事故も起きてますが、要は停止車両の車列間横断されたら偶然のタイミング以外は回避困難。
こういう横断を絶対にするなと言ったところで普通に起きるわけで、車列間横断するなら車列から抜けたところで歩行者も確認してから進行してくれとしか言えないのよ。
そもそも、「対2輪車」ならどっちが被害者になるかはわかりません。
現実の話ですが、「歩行者が」重過失致死罪で有罪になった事例もあります(略式)。
事故概要。
・被告人は歩行者横断禁止規制を破って横断し、反対車線の渋滞の隙間を通って横断。
・被告人が第2通行帯の渋滞の隙間を抜けて第1通行帯に達したときに、第1通行帯を時速55キロ(法定速度60キロ)で通行していた自動2輪車と衝突。
・自動2輪車の運転者は死亡。
イメージ図。
罰金40万だそうですが…
判例でも
車列間横断して歩行者過失100%になっている判例もありますが、前回書いたように交差点内のセンターラインが消失していて、かつ左右の見通しが悪いなら徐行義務があることになり、徐行義務を怠った過失として車両側の責任が大きくなります。
「車列間横断はやめろ!」と言ったところで無くならないのが実情なので、自転車も含め車両側が注意するしかないのよね。
まあ、このタイプの自転車レーンについては、法律を厳格に解釈すれば車両から降りた運転者が歩道に向かう際に、必ず「直前直後横断」になるわけでして、
法律を厳格に解釈すれば、駐停車車両からは歩道に向かえないはずなんですが、法律の整合性を取らないままこんなもんを作るからややこしくなる。
車列間横断しか起きない構造を作るなら、干渉帯がないと回避不可能になるだけ。
片方に責任を負わせるのは妥当とは思いませんが、車列間横断は仮に徐行していても接触不可避になるわけで、なんとかならないもんですかね?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
「車列間横断は「直前直後横断」なのでそもそも禁止」について、ドライバーに手を挙げて合図して止まってくれている場合も横断したら違反なのでしょうか?渋滞していない場合でクルマが止まってくれた場合も横断してはダメ?
コメントありがとうございます。
それについては正直ビミョーです。
というのも条文をそのまま解釈したらダメになりそうですが、直前直後横断を禁止している理由はあくまでも死角からの横断を禁止する趣旨と、回避不可能な距離での横断を禁止する趣旨なので、対向車の死角にならない「危険回避の一時停止」のときまで横断を禁止しているとは解釈しがたいからです。