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赤と青の自転車リアライト!?これは違法か?

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自転車のリアライトが点滅すること自体は違反とは言えませんが、これ。

凄いな…

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公安委員会禁止行為違反

点滅ライト自体がすぐに違反とは言えませんが

点滅リアライトが禁止なのではなく、幻惑ライトが禁止。
こちらの続きです。 点滅が禁止ではない これは以前も書いてますが、 道路交通法52条、施行令18条5号、各都道府県の公安委員会規則を組み合わせて読むと、 赤色で、夜間、「後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度」を有する尾...

幻惑灯火の領域に入ると違法なんですよね。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

東京都の場合

(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること

この規定はどの都道府県にもあるはずで、幻惑灯火については道路交通法76条4項7号の違反になります。
このレベルはまずいように思いますが…

 

警視庁の説明にこのように書いてあるじゃないですか。

このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)

 

別紙 交通安全|東京都

「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」という部分が公安委員会禁止行為違反(76条4項7号)を示唆している。

 

点滅自体はOKだけど、それが幻惑灯火に該当するなら指導警告しますよとアナウンスしているわけね。
これはフロント、リアともに同じ。

 

結構これって注意したほうがよくて、幻惑灯火によって事故を誘因した事例で幻惑灯火側が犯罪に問われた事例が普通にあります。

「幻惑ライト」とその責任。
先日の件。 話題になっていたのはこの件です。 法的な面のおさらい。 ◯自転車リアライトの点滅自体は、違反とはみなされない(法52条1項、令18条、各都道府県の規則) ◯「幻惑ライト」であれば絶対的禁止事項になる(法76条4項7号、各都道府県...

自転車であっても、幻惑灯火が事故の誘因になったら過失致死傷罪に問われるのですが、幻惑灯火って結構ヤバい。
普通の点滅については違法とは言えませんが、存在をアピールすることと、幻惑させることの区別がわからない人って危ういと思う。
明確な基準はないとはいえ、ヤバいかどうかは自分で判断できるはずかと。

 

ちなみに一部の県では公安委員会遵守事項(道路交通法71条6号)によりこのような規定があるので注意。

茨城県

(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。
(8) 運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと

結局、事故が起きたときくらいしか問題にされないでしょうけど、誘因事故で刑事責任や民事責任を負うのですからね…
夜間に通常の点滅ならまだしも、ハイパーフラッシュモードとか使う人もいるので…あれはヤバい。

 


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    一度ですが、前を走ってたロードバイクが、普通のリアライトでしたが、角度を上向きで取り付けていたため、非常に目に入って、邪魔になった事があります。ほんとに絶妙な角度で、ドラフティングするか、相当距離を置くかしないと、ちょっと我慢出来ないレベルでした。最初は、あまり急いでなかったので、距離を置いてましたが、渋滞やらなんやらで追い付くことしばしばだったので、結局追い越すこととリました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      結構不思議なのは、あの青赤リアライトを擁護する自転車乗りがいるところです。
      大丈夫なのか心配になります。

  2. ミネソタズインズ より:

    「みだりに」というのはどういう解釈になるのでしょうか?
    それともうひとつ。Twitterで道路交通法にうるさい方々は、なぜ自転車の道路交通法の解釈になると自転車をかばいだすのか不思議です。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      みだりには「正当な理由なく」ですね。
      もちろん自衛のためみたいなのではなく、社会的な妥当性の話です。

      >Twitterで道路交通法にうるさい方々は、なぜ自転車の道路交通法の解釈になると自転車をかばいだすのか不思議です。

      あれは単なるヘイトなんだと思いますよ。
      道路交通法の解釈をやたらねじ曲げるイメージしかありません。

      • upmoon より:

        ここまで来ると同じ自転車どころか歩道の歩行者にも迷惑になりなのに擁護するのは想像力に欠けるというか自動車憎しで視野狭窄になっているというか

        自衛のつもりでも、ここまで強く激しい点滅をこの高さで行う正当な理由はないですね
        真下に向けても十分役割を果たせそう

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          社会的な正当性がないから炎上している側面もあると思うのですが、例えばハイパーフラッシュモードにしても夜間に使うのはまずくても、昼間なら別に…みたいな話なのかと。
          これを真下に向けていたら問題にはならない可能性は高そうです。

      • ミネソタズインズ より:

        ありがとうございます。Twitterで騒ぐ道路交通法に詳しい人をみると、自転車のルールについては急に怪しくなる(自転車に甘くなる)から不思議に思ってました。車を責めたいだけですかね。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          道路交通法に詳しいわけではなく、自分に有利な解釈をしたいだけだと思いますよ。
          最高裁判例を認めない人もいましたから…

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