青切符導入で自転車の違反がガシガシ取り締まり対象になる…とは思いませんが、二段階右折のラインがよくわからない交差点で二段階右折を間違えたときに、即青切符対象になったりするのか?という質問を頂きました。
そもそも勘違いしている人が多い気がするけど、あくまでも青切符対象は悪質な違反に対するもの。
二段階右折のラインを間違えた程度は関係ないと思う。
警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
例えばこういう場合、どっちが正解なのよ?みたいな話ですよね。
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どちらも正解という罠
そもそも二段階右折するラインを決めるには、「交差点の範囲」を確定する必要がありますが、
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
判例上は両方あるんですよ。。。
本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。
名古屋高裁 昭和38年12月23日
名古屋高裁判決によると、交差点の範囲はこれ。
一方、広島高裁 昭和45年3月19日判決。
名古屋高裁判決に従えば①だし、広島高裁判決に従えば②になる笑。
警察官が変形交差点の二段階右折ラインなんて知っているとは思えないし、横断歩行者妨害だけは注意していれば悪質性なんてないし、気にしなくていいんじゃないですかね。
今まで変形交差点の二段階右折について警察官に質問して、まともな回答が来たことないです。
しまいにはこんな感じで濁されるし。
5差路とかになるとよくわからなくなるし、安全そうなラインを選んで二段階右折風に通過するなら文句をつけるのはムリかと。
わからないものはわからない
一番困るのは、初見で交差点の範囲がさっぱりわからない場合。
あまり気にしなくていいんじゃないと個人的には思ってますが、高裁判例でもビミョーに判断が違うわけだし、警察的に正解があるならナビラインで示す問題なのかもしれません。
そもそも変形交差点や複雑形状の交差点の二段階右折って、答えがあるようでないので、警察的にも取り締まり不可能かと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
青切符なんですが、みんな大好き合図不履行も対象なんでしょうか?
コメントありがとうございます。
もちろん、悪質な違反にはなりません笑。
なので警察が取締りすることはまずあり得ないでしょう。