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横断歩道で譲られても、自転車は便利ですよね。

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こういうのを見ていると思うのですが、

以前も譲られて進行してもいいの?と話題になってましたよね。

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自転車の特権

これ法解釈上は「一時停止した後、窓を開けるなど歩行者が横断しない意思を確認したのであれば、徐行進行してよい」が正解なんですが、いまだにワケわからん取締りする警察官がいるとかいないとか。

 

自転車に乗って車道を進行して横断歩道に差し掛かり、これに出くわしたとしますよね。

自転車は特権があるので

 

「降りて押して歩けば歩行者にクラスチェンジ」

 

を発動させれば済む。
何せ道路交通法38条は「車両等」に義務を課しているけど、横断歩道に接近する「歩行者」には関係ないので。


オートバイや原付なども、降りて押して歩けば歩行者なので得意のクラスチェンジすれば横断歩道を通過できますよね。

 

けど、クルマは降りて押して歩いても歩行者にクラスチェンジできないので大変ですよね笑。

ところで

あくまでも一時停止した後の話ですが、判例や解説書を見る限りでは歩行者が横断しないことを確認したなら進行できるはずなんですけどね。

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

本人が「先に行け」「渡らない」というのに、いったいどこに「横断する意思」があると思うのかさっぱりわからない。
解説書も同様。

 

歩行者等が自分の通行の速さを変えるとか、立ち止まるとか、あるいはその車両等が歩行者等の前面に停止したため、その車両等の前又は後の方に大回りして横断しなければならなくなるような場合のことをいう。
車両等は、本項の規定によって、歩行者等が横断歩道等により車両等の進路前方を横断し、又は横断しようとしているときは、歩行者等の進行を妨げると否とに関係なく、必ず車両等は横断歩道等の直前で一時停止しなければならないことは前述したとおりであるが、一時停止したのちそれらの歩行者等の進行を妨げることがないと客観的に認められるときは、その横断歩道等を通過できるのである。しかし、右のように通過している段階で再び歩行者等の通行を妨げるおそれが生じたときは、徐行するか、又は一時停止してその通行を妨げないようにしなければならない。いかに一時停止したとしても、結果的に歩行者等の通行を妨げれば、本項の違反となる。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務執務道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

ただまあ、事案は違いますが「一時停止後に」歩行者の動静に注意しながら進行して起きた事故について、無罪(業務上過失致傷)にした判例もあるわけで。

横断歩行者が目の前を通りすぎた後、どれくらいの距離を空けて進行すべきか?
横断歩道で歩行者を優先するために一時停止した後の話。 横断歩行者とどれくらいの距離を空けて出発すべきか?と質問を頂いたのですが、 これについては明確な定めはありません。 しかし、たまに聞く話としてはこれ。 たまにおかしな取り締まりの話も聞き...

きちんと一時停止した後に歩行者に確認したなら進行できるはずなんですけどね。
リンク先に挙げた判例にしても、これってシンプルにいえば「窓を開けて声を掛ければ」事故は起きなかったはず。
検察官がそのような注意義務違反を主張した判例があるのかはわかりませんが、法律家の闘いってそういう視点で注意義務違反を主張しないのだろうか。

 

警音器吹鳴すべき注意義務違反ガー!とかじゃなくて、横断歩道の直前で止まっているのだから、窓を開けて声を掛ければ済む話でしかない。

 

リンク先に挙げた判例をおさらいすると、事故の概要から。

・事故現場は車道幅20m(軌道敷含む)
・クルマは青信号に従い右折し、横断歩道手前で一時停止
・小学生3名のうち、2名が歩道に引き返した。
・1名(A)はそのまま横断歩道を左→右へ横断して被告人車の前を通過した(このとき2名は声を掛けた)。
・Aは軌道敷のレール部分でしゃがんで、手にした棒でレールをつつくようなことを始めた。
・Aは被告人車からみて、右前方5.6mの位置。
・被告人はAの様子を数秒間停止後して観察し、そのまま右へ横断すると考えた。
・被告人は現状、Aとの間に1.5mほどの側方間隔を置いて安全に通過できると考えた。
・被告人は時速5キロ程度でAを注視しながら進行したものの、突如Aが反転して左側歩道に戻る動きをしたため急停止したものの衝突

クルマが青信号に従って右折し、横断歩道の前で一時停止。

小学生のうち一名が被告人車の前を横断。
この際に、小学生は被告人をチラ見。

小学生は軌道敷のレール上にネズミの○骸を置く遊びを始め、被告人はしばらく観察していました。
被告人は小学生との側方間隔を1.5m空けて進行できると考え、小学生の様子を見ながら注意深く出発。

被告人は同人はそのまま右方に横断歩行していくものと考え、数秒間停止状態を続けたのち、同人の傍らを通過しても危険はないものと判断し、同人を注視しながら発進し、そろそろと約3.5m前進して車体が横断歩道上に半分位かかったときに、しゃがんでいた被害者が突如立ち上がって振り向きざま、やや斜め左後ろ方向に駆け出したので、危険を感じ急制動措置に出たが、1.85m位前進した被告人車両の右前部に被害者が衝突して転倒したものである。被告人としては、被害者が、被告人車両に事前に気付いていたのであるし、まさか、このような行動に出るであろうことは予想せず、しゃがんでいる同人の約1.5m位脇を無事通過できるものと考え、同人の動静を十分注視しながらゆっくり前進したものであって、運転者としての注意はつくしたつもりである、というのである。

結果は無罪ですが、「窓を開けて声を掛ければ」事故にはならなかったものと考えられます。
シンプルにそうですよね。

検察官が主張するような注意義務があったかどうかを検討するほかはないが、被告人は被害者の動静注視は十分につくしていたと認められるし、また、本件当時のつぎのような状況、すなわち、本件現場が自動信号機によって交通整理の行われている大きな交差点の出口付近であり、都電の軌道敷を含めて車道幅員は計20mを越える大通りであって、学童等がしばしば不規則な行動をして遊びまわるようなことが予想されるようなところ(たとえば路地等の裏通りとか、広場付近、あるいは団地内の道路等)とはまったく異る場所であること、被害者らが当時9才の小学生で、しかも下校途中であったこと(幼児ではなく、また、交通規則等の遵守を期待できる通常の通行人と目し得る者であって、一見して交通秩序や危険にまったく無関心な路上遊戯者といえるような状態にある者とは認められない)を考えると、前記弁解事実のような状況下における通常の自動車運転者に、しゃがんでいる被害者が本件においてとったような突飛な行動に出るかもしれないことまでも事前に予想すべきであるとすることは難きを強いることになるというほかはなく、これを予見すべきであるとして構成されている検察官主張の注意義務はこれを認めることはできない、といわなければならない。なお、検察官の主張する警音器の吹鳴は、本来、本件のような状況下においてはそれ自体を業務上の注意義務として認めることはできない(なぜならば、ただ警笛を鳴らしてみても、相手がその警告を理解しないときは、他の注意、たとえば発進自体をさし控えるか、相手の近くで再び停止する等のことをつくさないかぎり結果回避は結局不可能であるからである)のみならず、かりに、そうでないにしても、被告人の弁解するように、もし、被害者が被告人車両の存在に気づいていたとすれば、そのような歩行者になお義務として警告を与えるべきであるとすることはいささか酷といわなければならない。そして、被告人は、被害者のしゃがんでいる姿をしばらく見届けたうえ、これを注視しながら、5キロ程度のきわめてゆるい速度で前進し、被害者の突然の動きを認めるとただちに急制動措置をとっているのであるから、この経過にも通常の自動車運転者としてとるべき態度に欠けるところはないと認められる。

 

東京地裁 昭和46年2月18日

ちなみにこの判例は執務資料には掲載されてないと思いますが、最高裁の判例集には掲載されてます。

しかし、自転車からすれば「歩行者クラスチェンジ」すれば解決するのでラクですよね。
牽引自転車の方はクラスチェンジ出来ませんが。

 

この件「一時停止後に譲られて進行すると違反」と主張する人もいますが、どういう法律の読み方すればそうなるのかさっぱりわからない。
一時停止かつ妨害禁止が義務ですが…一時停止して、妨害してないのに何が違反だと思うのだろうか?


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    押し歩きで思い出しましたが、先日、ロードに乗ってた際に、赤信号で停まってたら、直前で追い抜いたロードが前に出て降りた後、押し歩きでそのまま車道を左折後改めて乗って走って行きましたが、これは問題ないんですかね。
    ブルベのような装備だったので、少しでも早く、だったのかも知れませんが、その程度も急がないと駄目なペースなら、そもそも参加すべきでは無いのではと若干思いました。なお、都内の自宅近くから100km程度、12時過ぎたあたりだったので、スタート地点が都内と仮定すると、ちょっと厳しいペースには見えました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      跨がったまま赤信号の停止線を越えなければ違反にはならないですが、雰囲気的にはビミョーですよね笑

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