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苫小牧の白バイ事故、さらに被告人質問が延長に。

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昨年、何度か取り上げた「時速118キロ直進オートバイ」と右折車の事故の件。

苫小牧時速118キロ白バイと右折車の事故、目撃証言から。
ちょっと前に話題になっていましたが、苫小牧で起きた「時速118キロ直進白バイ」と「右折車被告人」の事故。 この件、なんかビミョーにおかしな論点になっているように思っていたのですが、公判が開かれ目撃者の証人尋問がありました。 目撃者の証人尋問...

見えてきた事故態様はこのようなイメージみたいですが、

過失運転致死罪に問われた被告人の公判は、被告人質問が延長戦に突入したそうな。

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被告人に過失はあるか?

道路交通法では、右折車は直進車の進行妨害が禁止されていますが(37条)、このルールはあくまでも適法で直進する車両に優先権を与えたものなので超高速度で直進する車両を予見する注意義務はないというのが判例の立場。

 

道路交通法37条の直進車優先と判例。直進車が暴走しても直進優先?
ちょっと前にも書いたのですが、まとめておきます。 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 ※直進車が違法走行した事例をメイ...

 

道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。

(中略)

従つて、右折車としては、直進車が制限速度内またはそれに近い速度で進行することを前提に、直進車と衝突する危険のある範囲内の前方の状況を確認し、かつ、その範囲内に進行する直進車の避譲をすれば、足りるのであつて、これ以上に制限速度をはるかに越える速度で進行する車両等のあることを現認している場合は格別、これに気付かない場合に迄そのことを予想して見とおしのきく限り前方の状況を確認し、かつ、全ての直進車を避譲しなければならぬ業務上の注意義務はない。

富山地裁  昭和47年5月2日

「制限速度をはるかに越える速度で進行する車両等のあることを現認している場合は格別」とありますが、超高速度で直進する車両を現認しているなら注意する義務があるものの、通常は超高速度で直進する対向車は分かりにくい。

 

苫小牧の白バイ事故についても、「超高速度で直進する白バイを認識していたか?」が一つの争点と思われますが、被告人質問があった模様。

■事故現場に居合わせた男性の証言

・赤色灯はついていたが、サイレンの音は聞いていない
・ドライブレコーダーでは、トラックがウィンカーを点けてたようだが(自分は)見えなかった
トラックは真っ直ぐ行くだろうと思った
・太陽がトラックの背にあり、白バイを照らしていた
・衝突の瞬間は見ておらず「バチャーン」という音で気づいた
・トラック運転手は事故直後「白バイを全く確認できていなかった」と話す

白バイ警官死亡事故、初の被告人質問は異例の“延長”へ…120キロで直進と右折で衝突、トラック運転手「遠くに自転車やバイクのような“影”が見えただけ。あの距離なら曲がれると思った」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
2021年9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…6日午後、初めての被告人質問が行われ、この日で終了の見通しでしたが、不明な点

■谷口被告の証言

<弁護人とのやりとり>

・直進の車両を2~3回、確認する中で、遠くに自転車やバイクのような影が見えただけ
・あの距離なら曲がれると思って、右折した

・(白バイと認識は?)ありません
・(赤色灯は?)見えません
・(サイレンは?)聞こえません

事故直後、気が動転していて、警察に「白バイに気づいてなかった」と話した
・帰宅し、落ち着いたら「遠くに見えていた」ことを思い出したので、証言を変えた

・検察からは「見えなかったんだろ?見えた、見えないはどうでもいい」などと攻め立てられたが「最初は見えた」と話した
・事故直後の状況は、はっきりとは覚えていない

・その日は仕事で、苫小牧市から雨竜町に向かっていた
・週に1回ほど通る道、時速60キロほどで走行し、右折時は40キロほど

右折先の乗用車が停止線から出ていて、曲がり切れなさそうだと思い、やむなく内回りしたが、不適切だった

<検察とのやりとり>

・影を確認してから、4~5秒あった
・(影を見てから、ずっと影を見続けた?)ずっと見ていたわけではない
・(影が見えた場所は?)橋があって、カーブがあったところの先
(対向車の速度は?)わからない
(対向車との距離は?)わからない
・(実況見分で、白バイが2回見えた旨の説明を?)覚えていない
・(先に曲がろうとしたのは、なぜ?)影が見えて、あの距離なら曲がれるだろうと思った

<裁判長とのやりとり>
・(影のようなものは、どのように確認?)パッと見ではなく、正面を見て
・(ハンドル切る直前の確認は?)記憶がないです…

被告人質問は6日で終了する予定でしたが、被告人が「影を確認した」という位置などについて、検察が用意した証拠の図面には記載されていないなど、不明な点も多いとされ、次回、29日も続けて行われることになりました。

白バイ警官死亡事故、初の被告人質問は異例の“延長”へ…120キロで直進と右折で衝突、トラック運転手「遠くに自転車やバイクのような“影”が見えただけ。あの距離なら曲がれると思った」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
2021年9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…6日午後、初めての被告人質問が行われ、この日で終了の見通しでしたが、不明な点

要はこの件、検察側の主張は「被告人は白バイを認識していた」という点から被告人の注意義務違反を認定したいのだと思われますが、そもそもこの件は一度不起訴にしたものを、検察審議会の「不起訴不当」の議決を経て再捜査して起訴したもの。

 

被告人が「対向車直進車が高速度で迫っていた」ことに気づいていたなら注意義務があるものの、被告人の供述は「遠くに何か見えた」程度。

 

この件ってかなり複雑に思えます。

①目撃者からすれば、白バイの速度が速いことを認識していた(目撃者が認識できることを被告人が怠った?という疑い)
②被告人が右折する際に、謎の小回り右折をしている(直進車を認識しながら先に右折しようと急いだのではないか?という疑い)
③供述が変遷している

 

仮に被告人が直進車の存在を認識したとしても、高速度で直進していることを認識できなければ意味がないわけですが、被告人が「影を認識した」地点について検察官が立証してないなどから被告人質問が延長戦に突入するらしい。

 

遠くに見えた「何か」が、時速118キロという高速度で直進する白バイだと認識できるのかはかなり疑問があります。
通常は「直進車が適法もしくは適法に近い速度で交差点に進入することを信頼して右折してよい」というのが判例の立場ですが、指定最高速度から30~40キロ超過した直進車を予見可能として信頼の原則を否定した仙台高裁 平成5年2月5日判決もあります。

 

仙台高裁判決は「普段から事故現場にて速度超過している車両があることを知っていた」という点から信頼の原則を否定↓

この夜間の時間帯は、交通量が閑散としており制限速度を遵守せず、時速60ないし70キロメートルで進行する車両も稀でなく、時速70キロメートルを超過している例も認められる。被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書によれば、被告人は本件事故現場を日頃頻繁に通行しており、このような交通事情については知つていたものと推認される

仙台高裁 平成5年2月5日

結局、どちらの主張が通るかはビミョーな気がしますが、判例的には弁護人の主張が有利かと。
信頼の原則を否定する「特別な事情」は…うーん…

これまでの公判で弁護側は「時速120キロという高速のバイクの接近を予見し、回避することは不可能、被告に過失はない」と無罪を主張。

これに対し検察は「当時、白バイは警ら中で、赤色灯を点灯させながら118キロで走行していたが、トラックを見つけて88キロまで減速した。トラックは、右折先の反対車線に停止していた車両の内側を進行しようとして安全確認を怠り、事故が起きた」と指摘していました。

白バイ警官死亡事故、初の被告人質問は異例の“延長”へ…120キロで直進と右折で衝突、トラック運転手「遠くに自転車やバイクのような“影”が見えただけ。あの距離なら曲がれると思った」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
2021年9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…6日午後、初めての被告人質問が行われ、この日で終了の見通しでしたが、不明な点

時速118キロの白バイ

ここに疑問を持つ人が多いと思う。

検察は、白バイの速度118キロについて、警ら中であり、法律上は問題ないとしているものの、通達を20キロも超える速度で走行するほどの緊急性が白バイにあったのかなどは、説明していません。

白バイ警官死亡事故、初の被告人質問は異例の“延長”へ…120キロで直進と右折で衝突、トラック運転手「遠くに自転車やバイクのような“影”が見えただけ。あの距離なら曲がれると思った」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
2021年9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…6日午後、初めての被告人質問が行われ、この日で終了の見通しでしたが、不明な点

ここについては被告人の過失とは無関係なのですが、検察官が主張する「警ら中なら時速118キロは問題ない」については誤りでしょう。

 

これについて北海道道路交通法施行細則3条の2を根拠に語る人もいるようですが、

管理人
管理人
それは北海道道路交通法施行細則の読み間違いです。
結局、白バイの速度(118キロ)は法律上問題なしと言えるのか?
こちらの続きです。 そもそもの事故&裁判報道はこちら。 これらについて、質問を頂いた内容がこちら。 Aさん 管理人さんはパトカーの速度が違反だと捉えているようにお見受けしましたが、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締り...

 

施行細則3条の2は、「専ら交通の取締りに従事する自動車」について、速度標識がある道路のときに速度標識に従わずに法定最高速度に従ってもいいとする規定です。

 

つまりこのような速度標識がある場合に、「専ら交通の取締りに従事する自動車」については

速度標識がない道路とみなしてよいとする。
法定最高速度(令11条)に従う義務までは免除できません。

 

全く同じ規定がある他都道府県ではそのように解釈されています。
一例。

 

○石川県警

2 最高速度の規制対象から除く車両

警察用車両の最高速度については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)では、専ら交通の取締りに従事する自動車(以下「交通取締車」という。)であっても、最高速度の違反の車両等を取締中の緊急自動車を除いては、最高速度の規定(法第22条)の適用を除外する規定がない。したがって、交通取締車であっても、公安委員会の最高速度の規制(以下「指定最高速度」という。)に従わなければならないので、これらの車両をあらかじめ指定最高速度の対象から除外し、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第11条に定める60キロメートル毎時を最高速度とするただし、指定最高速度が60キロメートル毎時を超えているときは、指定最高速度を交通取締車にも適用するものである。
なお、交通取締車が指定最高速度の規制の対象から除かれたのは、指定最高速度の規制区間内において、速度違反の車両等を追尾する場合の適応性を担保するためのものである。

 

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/upload/kisei20150731-3_1.pdf

○愛知県警

2 交通規制の対象から除外する車両の指定(第1条の2関係)

交通規制の対象から除外する車両は、第1条の2に統合し、交通規制の種別ごとに除外する車両は「号」で区分し、それぞれの解釈は次のとおりであるが、愛知県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)にいう交通規制の対象の除外は、道路交通法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により公安委員会が道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)によつて行う交通規制(細則第1条の3に規定する警察署長の交通規制を含む。)について、その適用を除外するものであり、法において直接に禁止又は制限している法定規制まで効果が及ぶものではない。また、「当該用務のため使用しているものに限る」とは、それぞれの業務目的に応じて現に使用中のものをいう。

ウ 最高速度規制から除外する車両

第1項第4号の「令第13条第1項第1号の7に規定する警察用自動車のうち、交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が、高速自動車国道の本線車道にあっては令第27条、その他の道路にあっては令第11条に定める速度以下の場合に限る。)」とは、パトカー、白バイ等や緊急自動車として運転している以外で、交通取締りを目的としての警ら活動などに従事している場合が該当する。ただし、この場合においても法の定める最高速度を超えることはできない

 

愛知県道路交通法施行細則の制定

条文上もそのようにしか解釈できないのですが、施行細則を根拠に語る人は「法4条」を読み間違いしていることが多い。

 

一般車両でも速度標識が視認不可能だった場合、従う最高速度が法定最高速度になるのは当たり前です。

「40キロ」の速度標識が見えない場合、時速67キロで通行すると罪になるか?
いきなりですが質問です。 道路交通法では速度標識がある場合にはその標識速度に従う義務(指定最高速度遵守義務)があり、速度標識がない道路では政令で定めた最高速度に従う義務(法定最高速度遵守義務)がありますが、 (最高速度) 第二十二条 車両は...

検察官がなぜこの主張をしたのかはわかりませんが、被告人の過失とは無関係な上に、検察官の主張が間違っている判例なんて時々見かけるので何か勘違いしたのでしょう。

ただし下記については北海道警が違法な指示を出していた疑いもあるので、そこは「別に」追及した方がいいのではないかと。

その後、北海道警察が事故防止に向けて、白バイに「最高速度は100キロ」とするよう通達していたことも判明。

白バイ警官死亡事故、初の被告人質問は異例の“延長”へ…120キロで直進と右折で衝突、トラック運転手「遠くに自転車やバイクのような“影”が見えただけ。あの距離なら曲がれると思った」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
2021年9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…6日午後、初めての被告人質問が行われ、この日で終了の見通しでしたが、不明な点

この通達が「速度超過車の取り締まりや緊急走行時には一般道では100キロまで」というならわかります。一般道で無制限に鬼ごっこされたらさすがに危険。

 

しかし単なる警ら中に速度超過してよい根拠はないので、謎です。
白バイの速度が適法かについては、被告人の過失とは無関係ですが、通常は「超高速度で直進する車両を予見する注意義務はない」が正解。
しかし高速度で進行する車両を予見する注意義務違反を認定して有罪にした判例もなくはない…

 


コメント

  1. 山中和彦 より:

    この記事を見て思ったのが、【被告人質問が延長という異例なことがあったとしても、交通事故の裁判をここまで細かく報道するのは、東阪などの都市部ではあまり見ないなぁ】というところ。
    (論点が、本題と違ってすみません)
    北海道で、クルマに乗る人も多いため、詳報を出しているのか。あるいは、白バイや県警に対する何らかの感情があるのか。
    いずれにしても、北海道の方には、興味をもって見られている裁判なのでしょう。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそも本来は「高速度の直進車を予見する注意義務はない」なので、通常であれば不起訴案件です。
      しかし起訴した上に、北海道警が謎の通達を出していたなど不可解なことが多いから関心を呼んでいるのではないかと。

      • 抗議 より:

        あなたは検察の主張が間違っているというが、何様ですか?
        運転レベル向上委員会さんが白バイの速度が合法な理由として、北海道道路交通法施行細則に書いてあると説明しています。
        検察が主張していて、運転レベル向上委員会さんも合法だと説明しているのにあなたは何様なのでしょうか。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          別記事で改めて解説しますが、その方、法律の読み間違いをしています。
          あとで別記事にします。

  2. upmoon より:

    本来なら懲戒処分ものの行為をうやむやにしたかったのに検察審査会案件になってしまい表に出さざるえなくなったので、少なくとも違法である認識はしてなかったことにして無いとまずいのかなと想像したり

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      一つ疑問なのは、記事を書いた記者さんはどっちの意味で取り上げているのかわからない点です。
      検察の主張がおかしいことを認識しながら書いたのか、検察がいう「適法」を鵜呑みにした上でなのか。

      • upmoon より:

        「緊急性があったのか明らかにして無い」と書いているので、適法性には懐疑的だとは思いますね

        警察検察とのお付き合いがあるので細則云々書いてぐうの音が出ないほど指摘するよりマイルドに指摘って感じなのかも

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          いろいろお付き合いもあるから濁し気味なんですかね笑。
          判決後に豹変するかもしれないですね。

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