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特定小型原付は、「ミラー次第」で一般原付にクラスチェンジされる。

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電動キックボードの事故についていろいろ報道されてますが、

電動キックボードひき逃げ事件、事故映像が公開に。問題はどこにあるのか?
先日から名古屋で起きた「電動キックボードひき逃げ事件」が話題になってますが、なんでこういう人って逃げるのでしょうか? 事故映像が公開されています。 逃げるとかあり得ないですよね。 そして時速20キロ程度でもかなりの衝撃に… 先に道路交通法の...

そもそも「電動キックボード」と一括りにするのは間違っている。
電動キックボードには特定小型原付、原付一種、原付二種があるわけで、それぞれルールが違います。

特定小型原付 原付一種(一般原付) 原付二種
免許 16歳以上不要
道路交通法の扱い 特定小型原付 一般原付 自動車
最高速度 20キロ 30キロ 60キロ
ヘルメット 努力義務
自賠責保険

特定小型原付は一般原付のうち、一定のサイズ以内で、一定の速度以下しか出ないことを求めてますが、時速20キロまでしか出ない電動キックボードでも特定小型原付として認められない場合があります。

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特定小型原付が一般原付にクラスチェンジ

ありがちなミスはこれ。

特定小型原付は横幅が60センチまでですが、ミラーを装備した際に60センチを越えてしまうと一般原付扱いにクラスチェンジされてしまう。

 

そうするとややこしいのです。

 

特定小型原付なら免許不要、ヘルメット無しで乗れていたのに、横幅が60センチを越えた瞬間に一般原付にクラスチェンジされ、免許必須、ヘルメット着用義務に変わる。

 

それこそ先日書いたこれにしても、一般原付は進入禁止、特定小型原付なら進入可能になっているので

横幅が60センチを越えていた場合、逆走扱いに変わってしまうw

 

ただし現実的な問題として、横幅が60センチよりはるかに越えてない限りは問題にならないでしょう。
パトカーで巡回中の警察官が、鋭い視線で「あいつ、61センチあるんじゃないか?」みたいな取り締まりはしない。

 

そんなのを一瞬で見分ける鋭い眼光をお持ちなら、違う捜査に役立てて頂ければ笑。

 

以前も書いたけど、ミラーを装備した結果60センチを越えてしまい特定小型原付ではなくなる…みたいなのは必ずしも好ましくないと思う。
わざわざミラーを後付けするくらいなので、安全意識はむしろ高め。
法律上サイズに制限が掛かっている以上は仕方ないとは言え、視認しやすいミラーを設置したら特定小型原付から一般原付にクラスチェンジされてしまうという解釈もなんか違うんだよなあ…

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特定小型原付の件。 ずいぶん前にも書いた気がしますが、特定小型原付の保安基準では「後写鏡」(バックミラー)が削除されています。 つまりはミラーは不要。 今さらながらミラー不要は危険じゃないのか?という声も出ていますが。 ミラー不要になった理...

歩道通行が可能な点(特例モード)から普通自転車サイズに合わせたとは言え、ミラーがはみ出した結果、特定小型原付から一般原付にクラスチェンジされてしまう…というのはなかなかビミョーな話。
取り締まりの対象にはならないと思われますが、何らかの事故に巻き込まれたときに相手方が

読者様
読者様
キミの特定小型原付、計測させてもらったよ。
横幅が61センチあるじゃないか!?
つまり一般原付になるのだから、一般原付扱いで過失割合を決めないとな!
一般原付なのにキミはノーヘルじゃないか!?

なんて言い出したらひたすら面倒です。
なので注意してきちんと60センチに収めたほうがよい。

 

ちょっと前に国土交通省が公表した特定小型原付の不適合車種にも、ミラーのはみ出しでサイズオーバーを指摘されたものがありました。
電動キックボードについては、ミラーが横にはみ出してないと後ろがほとんど見えない。
実証実験の頃から、L○○Pのミラーはポンコツ扱いされてましたが、安全確認のために横にはみ出して設置するとサイズオーバーになり特定小型原付⇒一般原付にクラスチェンジされる…というのは何か間違っている気がしないでもない。

分かりにくいルールですが

そもそもこの標識がある場合に、

特定小型原付なら逆走可能というルール自体知られてないし、電動キックボードには特定小型原付、一般原付など種類があることも知られていない。

 

ましてや、特定小型原付にミラーを設置して横幅が60センチを越えたら一般原付になってしまうことなんて全く知られていないかと。

 

ここまできちんと理解している人は、既にレアキャラです笑。
原付二種モデルがあることも知られていない。

【2月発送】ZERO10X - 公道走行可能な電動キックボード (原付二種)
2月中のお届け予定となります。(※商品発送前のキャンセルは全額返金) 付属品 取扱説明書 (※1) イグニッションキー 2個 充電器 1本(追加でご購入いただき、2本接続することで急速充電が可能です。) 整備用工具 販売証明書 保安部品を標...

しかし、補助標識の話なんかも全く理解されないままなので、この標識がある場合に

「電動キックボードが逆走している!」とか言われてしまうよね。
特定小型原付なら可能、一般原付以上は不可。

 

なんでこんな複雑なルールになってしまったのか…という話にも繋がりますが、既存の標識・補助標識を活用したから分かりにくいルールになってしまったのかもしれませんね。

 

特定小型原付にミラーを設置するときは、横幅に注意しましょう。
自転車にしても、60センチを越えたら普通自転車ではなくなり歩道通行が出来なくなりますが…
安全のために見やすいミラーを設置したら、基準オーバーでクラスチェンジされてしまうのは何か変だと感じるのは私だけ?


コメント

  1. 遊月 より:

    車だと全幅の計測にドアミラーを含まなかったと思いますが、自転車や特定小型原付はミラー(装備品)含んでの計測になるのって何か理由あるんでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      特定小型原付にサイズ制限がある理由が、歩道通行時や自転車道通行時を想定しているからです。
      歩道通行時に歩行者妨害にならないようにサイズ制限があり、自転車道については普通自転車サイズを想定した幅員にして設計しているためですね。

  2. jukka より:

    以前前輪二輪タイプのフル電動自転車をミニカー登録の青ナンバー付けている人見かけました

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