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信号交差点の二段階右折は、「合図履行義務」がない?

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先日書いたこちらについて質問を頂いたのですが、

そう言えば「自転車ウインカー」の話。ウインカーがあれば手信号は不要?
ちょっと前に「自転車ウインカーがあれば手信号は不要か?」という記事を書いてますが、 いろいろ調べ直した結果、方向指示器があれば手信号は不要で間違いないかと。 ウインカーがあれば手信号が不要な理由 詳細は上のリンク先に書いた通りです。 要は二...

警察庁の「交通の方法に関する教則」では、信号交差点の右折については手信号の記載がなく、信号がない交差点では手信号かウインカーを出すように書いてあります。

 

これについてツッコミを頂いたのですが、このように分けている理由は

管理人
管理人
わかりませんが、信号交差点で二段階右折する際に手信号を省略しても、誰に対しても誤解させるおそれや危険性がないからでは?

(3) 交差点(環状交差点を除きます。)での右左折は、次の方法でしなければなりません。

ア 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(特定小型原動機付自転車の運転者にあつては左側の方向指示器を操作し、自転車の運転者にあつては右腕の肘を垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に沿つて十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

右折は、次の方法でしなければなりません。
(ア) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であつても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によつて右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。
(イ) 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図(特定小型原動機付自転車の運転者にあつては右側の方向指示器を操作し、自転車の運転者にあつては手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に寄つて交差点の向こう側までまつすぐに進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。

これについては「わかりません」。
信号交差点で二段階右折する自転車が手信号で合図することを求めていないのかも。

というのも、二段階右折って要は「歩行者の横断に近い形を取らせる」ことで道路中央に進路変更するリスクを無くしてますが、実質的に「横断×2」でしかない。
信号で規制されている以上、合図を出して他の通行者に知らせる理由がないと警察庁が考えているのかも。

現実的にも合図を出している自転車は皆無に近いし、ましてや右折完了まで合図を継続している自転車はいません(不可能)。

ただし問題になるとしたらT字路。

後続車からすると自転車が左折すると思い込んでいる可能性があり、「まさか直進?」みたいなことはあり得る。
ただこれにしても、左折する際に追い抜きすることは法規上はあり得ない気がするので(徐行義務があるのに追い抜き?)、警察庁的には求めてないのかも。

 

ちなみに法規に従うと、「できる限り左側端に寄って」なのでこれはダメになりますが、

現実的にはこうやって左折車を牽制しないと、巻き込みを喰らいます。
なので法律上のバグとしか思ってないし、必要に応じてこうせざるを得ない。
もちろんこのようにプレイした自転車を非難する気もありませんが、道路交通法テロリストの方からすれば許しがたい暴挙なんですかね?
私としては「仕方なくね!?」くらいにしか思わないけど…

 

法律上は信号交差点でも合図履行義務はありますし、道路交通法テロリストの方からすれば

いろんな人
いろんな人
ちゃんと合図を出して、右折完了まで継続しろや!
しかも停止の合図も同時に出せや!

と発狂されるかもしれませんが、警察庁的には明らかに信号の有無で分けてます。
このあたりは「交通の方法に関する教則」を踏まえて臨機応変にとしか言えない。

 

ちなみにここにツッコミを頂いたのですが、

読者様
読者様
テーマからは外れるのですが、停止するときは降りろと。
足をつくだけではだめ、とまでは言ってませんが降りる。
うーん。
右足をついてはいけないのですかね?
考えすぎかな。

確かに教則ではこうある。

(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿つて停止し、左側に降りましよう

これは推奨事項なのであまり気にしなくていい気がしますが、まずは後輪ブレーキというセンスもなかなか…
若干ややこしいのは、事故に遭ったときにサドル高が高く容易に足を着けなかったことを理由に過失相殺した判例はいくつかあります。

クロスバイクの転倒事故。地面に足がつかないことは過失になるか?
時々「足が地面につかないサドル高にしていたから過失」とする判例を見かけますが、個人的には足がついたら転倒しないと言い切れない以上、過失にするのは疑問だったりします。 クロスバイクの転倒事故について、地面に足がつかないサドル高が過失なのか?と...

これは民事上の「損害拡大防止義務違反」の一部と考えられます。
要は「足がつくサドル高なら、被害はもっと少なかったはずだ」という観点から過失相殺する。

 

たまにあるのはサドル高が適切だったかを争点にしている判例。
民事責任はいろいろややこしいのです。

 

とりあえず、警察庁的には信号交差点では手信号を必要とは捉えていないと思う。
もちろん法律上は義務がありますが、信号交差点で二段階右折するのに合図を出して誰かに知らせる必要がないと言えばない。
ダブル合図をしたい人がいるなら全力で止めますが(笑)、個人的には自転車にウインカーがあるほうが便利な気がします。
カッコ悪いけど笑。

 

その意味では、特定小型原付って自転車の「ダメなところ」をすべてカバーしていると思う。
ウインカーがあるし、ムチャなスピードを出せないし。
ブレーキランプもあるし。

 

令和なのに手信号って「変」です。
昭和じゃあるまいし。

 

しかし、何で自転車のルールって地獄なんですかね。
法規に従うと、左折する際には左折合図と徐行合図を継続しながら(53条1項)徐行し、左側端に沿って(34条1項)、ブレーキやハンドルを確実に操作しろ(70条)とありますが、立法者は何本の手があったのか疑うレベル。

下り坂なら全人類が不可能だし。
立法者はおかしいとは思わなかったのかな。

 

とりあえず言えるのは、自転車が合図履行継続義務を果たしながらハンドルをきちんと保持することは不可能ですし、社会通念で考えてよいと思う。
道路交通法テロリストの方々からは反発されるかもしれませんが、仕方がない。

 

以前書いたけど、交差道路に「左折専用レーン」と「左折先出し信号」がある場合、二段階右折する自転車は直進レーンの前に停止するでしょう。

けど法律上は「交差点の側端に沿って」なので、法規に従うと左折専用レーンの前に停止することになる。

けどそれをしたところで誰にもメリットがないわけだし、直進レーンの前に停止した自転車を非難する人もいないかと。

自転車の場合、法規を完璧にこなすと全通行者に不利益になるケースすらあるわけで、ちょっと無理があるルールが多い。

 

個人的には自転車のルールは全て独立して規定すべきと思うし、不合理なルールは見直ししないと実現不可能なルールばかりになって発狂することになるからなんとかして欲しいのですが、法律に問題があるから自転車レーンを効果的に作れないという問題もあります。
それはまた別の機会に。

「歩行者自転車専用信号」にしても、使い方を考えないと地獄なのは言うまでもなく。
道路構造がおかしくなる理由は法律に問題があるケースが多い。


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