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道を譲るか口論!?凄まじく無意味な争いが…

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これは歩行者と歩行者の争いだと思われますが、なかなかくだらないところから事件になるのだからビックリしてしまう。

歩行トラブル”道を譲るかどうかで口論 56歳の男性の殴打し突き飛ばす 傷害容疑で34歳の男を逮捕 北海道千歳市

18日午後、北海道千歳市の歩道上で、道を譲るかどうかで口論となった56歳の男性を殴り、けがをさせたとして、34歳の男が逮捕されました。

傷害の疑いで逮捕されたのは、千歳市末広7丁目の34歳の自称無職の男です。
男は、18日午後0時半ごろ、自宅近くの歩道で、道を譲るかどうかで口論となった56歳の男性に対し、耳の付近を殴打したほか、背中を突き飛ばすなどして、けがをさせた疑いが持たれています。

“歩行トラブル”道を譲るかどうかで口論 56歳の男性の殴打し突き飛ばす 傷害容疑で34歳の男を逮捕 北海道千歳市(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
18日午後、北海道千歳市の歩道上で、道を譲るかどうかで口論となった56歳の男性を殴り、けがをさせたとして、34歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、千歳市末広7丁目の34歳の自

なんの争いなのか全く意味がわからないという…

 

なお道路交通法では、歩行者間でどちらに優先権があるかは規定されていません。
理由はもちろん、譲り合って通行すれば事足りるからでしょう。

 

けどあれなんですかね。

 

「オレが優先だ!」

「いや、オレが優先だろ!」

「なにー、お前がドケ!」

「なにを!?許さんぞ!」

 

こういう流れなのかと想像してしまいますが、どちらかが僅かに逸れるだけで事件にはならなかったと思うので馬鹿馬鹿しいなんてレベルではない。

 

けどややこしいのは「歩行者は右側通行だろ!」と信じる人がいること。
それは歩道又は路側帯がない場合のルールな上に、例外的に左側通行も認められている。

(通行区分)
第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

「歩行者は右側歩道通行だろ!」と信じる人もいるので、だいぶややこしい。
「右側歩道通行義務」と信じる人が、左側歩道を通行する歩行者に優先権を主張するみたいなこともあり得るので。

 

以前、違法電動アシスト自転車が「危険運転致傷罪」に問われた事例を紹介してますが、

自転車が自転車に妨害運転をして有罪に。
「自転車が」被害にあった妨害運転の事例について質問を頂いたのですが、妨害運転罪ではなく「危険運転致傷罪(妨害運転)」であれば比較的最近の事例ですがあります。しかも、自転車が自転車に妨害運転という内容。妨害運転危険運転致傷罪(危険運転致死傷)...

この判例は「被害者」が「道路右側の歩道」を自転車に乗っていたことに対し、被告人が腹を立てたことも一因です。
道路交通法上、歩道通行自転車には左側歩道も右側歩道も通行可能ですが、被告人からすると「右側歩道」を通行していた自転車を許しがたい暴挙と捉えたのでしょう。
判決文には、このように書いてあります。

被害者の通行位置の点は被告人が考えていた独自のルールに被害者が従っていなかったというだけであり

被害者(右側歩道通行自転車、被告人からすると脳内道路交通法違反)と、被告人(違法電動アシスト自転車のため原付扱い、歩道通行していたので道路交通法違反)の無意味な争いです。

 

今回の報道に脳内道路交通法違反が絡んだのかはわかりませんが、ルールは一つなのに共通理解がないとなぜかトラブルになる。

 

無駄な争いはやめて、譲り合って通行しましょう。

コメント

  1. 片山一洋 より:

    これはシンプルに、オス同士の序列を巡る争いとしてスッキリ理解できませんか。人間ならば大脳新皮質の判断優位なのが当たり前、と考えると無意味で理解不能ですが、人間そうではありませんよ残念ながら。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      譲れない仁義があったのでしょうね笑。
      僅かに逸れるだけで何も起きないはずが、事件になるのはなかなか…

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