このように自転車が横断を開始したのに止まらないクルマは危険だしビックリしますが、
これもし事故起きてたら私たぶん一生立ち直れなかったかもしれない
おばちゃん間一髪無事で本当良かった…#ドラレコ #危険運転 pic.twitter.com/bryy4V0zhc— 目からウ○コ✏️ (@RMN1237) July 8, 2024
道路交通法上は横断歩道を通行する自転車には優先権が与えられておらず(38条1項)、車両が横断する際には「正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止」(25条の2第1項)なので、事故未発生だとクルマに対しお咎めは何もない。

まあ、まともな人は結果論や優先権にこだわりすぎず、事故回避のために何をすべきか考えますから、注意義務としては停止すべきでしょうね。
ただまあ、世の中には「優先権通りに行動すべきで、優先権を譲るべきではない!」などと主張する人すらいるのでややこしい。
ちょっと前に挙げたこちらにしても、

「優先権通りに行動すべきで、優先権を譲るべきではない!」などと主張する人もいて、わりとビックリ。
ところで、仮に冒頭の動画で事故が起きた場合、過失割合がどうなるか理解してない人が多い気がする。
過失割合は55:45です。
なぜなら、この現場は優先道路と非優先道路が交わる交差点に併設された横断歩道なので、民事の考え方だと優先道路通行車と非優先道路通行車の衝突事故を基本過失割合とし、横断歩道修正として5%つけるから。
優先道路通行車 | 非優先道路通行自転車 | |
基本過失割合 | 50 | 50 |
横断歩道修正 | +5 | -5 |
計 | 55 | 45 |
優先道路とは交差点内にセンターラインがある道路ですが、クルマの進行道路が優先道路になるのでこうなる。


交差点の左折巻き込みや、単路の横断歩道や、優先道路がない交差点は基本過失割合が違います。
動画をみたときに、普通の人は「あぶねーな!それは止まろうよ」と思うでしょうし、義務や優先権の問題よりも事故回避義務を重視するでしょうけど、「優先権通りに行動すべきで、優先権を譲るべきではない!」などと語る人もいるので、なかなかややこしい。
日本の道路交通は、道路交通法のみならず注意義務違反(過失)を重視するので、時には自転車の道路交通法違反よりもクルマの注意義務違反(過失)が大要素になります。
「非優先の自転車でも」衝突していい理由がないので当たり前といえば当たり前ですが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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