自転車や特定小型原付が3年以内に特定違反行為を2回以上した場合、違反者講習の受講が義務付けられてますが、

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えっ!?
まさかのマンツーマン講習ですかw
ちゃんとしていれば検挙されないし、検挙されなければ違反者講習もない。
アホだよなあ…
ところで、以前「自転車の違反者講習を任意参加できないか?」と某県警本部に打診したところ、ダメ出しされました。
シンプルに何を講習しているのか知りたかったのですが、3年以内に特定違反行為を2回やって切符を切られ、公安委員会から呼び出しされた人以外には参加する権利がないらしい。
確かに仕組み上そうなるのはわかりますが、任意で学びたい人向けの有料講習があってもいいんじゃないですかね。
民間の自動車教習所では、電動キックボードの講習をしているところもあるにはありますが、かなり少ない。
まあ、需要が少ないからそのような講習が少ないとも言えますが、警察主導の「非違反者の講習」があっても良さそうな気がしますが…
特定小型原付のルールって、まあまあややこしいので分かりにくい面もありますし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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