自転車に乗るときに、傘を持ちながら乗ると道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)違反になりますが、これも違反なの?と質問をいただきました。
公安委員会遵守事項(道路交通法71条6号)
一応、公安委員会遵守事項は都道府県ごとにビミョーに違うので確認してみたのですが、東京都の例。
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
あくまでも「視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で」乗ることを禁止していて、その具体的例示として「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等」があるので、東京都公安委員会遵守事項だと「安定を失うおそれのある方法」に抵触するかも。
ただまあ、条文の趣旨からするとモノを持って片手運転になることを規制する趣旨なので、まあまあビミョーです。
次に栃木県の場合。
第13条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(6) 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。
交通が頻繁な道路ではなければ問題ないとも言えますが、要はこのビジュアルが「かさをさす」と言えるのか?なのかも。
正直なところビミョーとしか言いようがないのですが、あえていうなら
いやさ、傘だと風に煽られるだけなんよ。
しかもカッパよりも雨に濡れることも必至。
イマイチ誰得なのかわからないし、違反になるかならないかの観点も重要だけど、安全かどうかのほうがもっと大事なんじゃないのかな。
屁理屈合戦みたいに「傘を差してない!単に傘は開いているだけだ!」と発狂する暇があるなら、カッパにすれば誰もイチャモンつけてこないでしょ笑。
なお、積載物制限には該当しないかと。
自転車に傘を積載したのではなく、乗り手の一部なので。
なぜグレーゾーンを突きたがるのか?
確かにグレーゾーンな気もしますが、要はより安全で、より雨に濡れず、誰からもイチャモンがつかない「カッパさん」があるのだから、わざわざグレーゾーンを使おうとする心理がよくわかりません笑。
まあ、カッパの場合は視野が狭くなりがちなんですけどね。
私も通勤ママチャリ用に雨合羽を持ってますが、どうにも視野が狭くなり好きではない。
けど傘を差して乗ったところでまあまあ濡れるし、転んだときに傘の支柱が身体にクリティカルヒットして理不尽的な打撃を食らうのも目に見えている。
風に煽られて不安定にもなるし、やめといたらいかがでしょうか?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
雨具のお話で
先日ダイソーさんでコカ・コーラのロゴが入ったポンチョ(300円)を購入しました
リュックを背負って職場に行くならリュックを背負ったまま着ることが出来るし
脱いだらバイクのカバーに使えますからなかなか良いんですね
で、2日間の遠出(お伊勢参り)の時に雨予報だったので持って行ったのですが
予報通りの雨で
けれどマルコお前は来たんだお伊勢様につづくこの道をと、心を持ち直し
さぁ出発だ 今、日が昇るとなっても寒い雨の中
走り始めるとバッサバサと夜明けの風孕ませて
・・・パラシュートでも引きずっているのかと思うぐらいの負荷でした
ポンチョは…ロードバイクには向いていなかったようです
ワークマンのヤッケのほうが良かったようでした
コメントありがとうございます。
某社からポンチョにもなる輪行袋というものが出てますが、誰得なのか不思議に思ってました笑。
トレーニング目的ならアリなのかもしれません。