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見通しが悪い交差点で自転車とクルマが衝突!?悪いのはどちらか?

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出会いは突然ですよね…

なぜこうなってしまうのでしょうか?

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問題は双方にある

これって要は見通しが悪い交差点、かつ優先道路もなければ信号もないので双方ともに徐行義務違反なんですよね。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

※優先道路=交差点内にセンターラインか車両通行帯(36条2項参照)

 

典型的に両者に違反も過失もあるケース。
双方ともに徐行義務違反なら、そりゃ偶然のタイミング以外は事故るわ。

 

ところで、双方ともに徐行義務違反があるのですが、優先関係はどうなるでしょうか?

優先関係は揉める

この交差点を「同程度の幅員」とみれば左方優先だし(36条1項1号)、クルマが進行した道路を「明らかに広い道路」とみなせば広路車優先(36条2項)。
この程度の差なら広路狭路として認められる気がしますが、判例上はこんな感じ。

判例 道路幅 明らかに広いか?
最高裁s45.11.17 5.6m対2m
最高裁s45.12.22 9.6m対3m
最高裁s46.6.23 14+10+14m対3.95(4.8)m
東京高裁s41.8.9 8.9m対4.4m
高松高裁s43.8.8 7m対3.5m
大阪高裁s43.9.1 10.07m対6.4m
福岡高裁s43.11.16 6m対4.2m
福岡高裁s45.1.26 10.5m対7.2m
東京高裁S44.4.22 15.9m対6.5m
最高裁s43.7.16 7.7m対7.6m
最高裁s45.11.10 7m対6.4ないし5.8m
最高裁s47.1.21 9m対7.9ないし5.8m
東京高裁s40.1.18 7.3m対5.5m
東京高裁s41.3.9 3.3m対2.7m
福岡地裁小倉支部s45.1.16 17.8m対14.6m
東京高裁S44.4.15 5.4m対4.8m

そもそも、なぜ自転車の進行道路に一時停止規制がないのか?という話ですが、どうも自転車が進行した道路は農道らしい。
農道は道路法に基づく道路ではなく私道扱い。
私道に一時停止規制をすることは不可能ではないけど、私道管理者と警察が合意しないと不可能なので現実的には私道に交通規制をすることは滅多にない。

 

広路狭路として認められる可能性がありそうなのは、そこ。
単純に幅員だけでなく実態も含めて判断されることが多いので、クルマの進行道路のほうが広く、しかも自転車の進行道路が私道であることを考えると広路狭路として認められる可能性がありそう。

 

ただまあ、この事故って「それ以前の問題」でしかなくて、双方ともに優先権を主張できる立場じゃないのよ。
あくまでも適法に交差点に進入した同士では優先権の問題が出ますが、双方ともに徐行義務違反のまま進入しているので優先権以前の問題。

 

優先権は、あくまでも適法もしくは適法に近い速度で交差点に進入したときに主張できます。
例えばこのような判例があります。

青車両側は一時停止規制なので、双方ともに徐行義務があるものの優先関係については相対的に赤車両が優先になる。
しかし赤車両は徐行義務を怠り、時速50キロで進行。

 

青車両は一時停止後、徐行進行しましたが赤車両が高速度で突っ込んきた事故です。

 

赤車両側が優先権を主張できるか?という問題になりますが、最高裁は否定。
青車両が業務上過失致傷罪に問われた判例です。

 ところで、右交差点は、交通整理の行なわれていない、左右の見とおしの悪い交差点であり、東西道路と南北道路の幅員はほほ等しく、かつ、南北道路は優先道路ではないから、A車のように南北道路を北進して交差点に進入しようとする車両は、東西道路に一時停止の標識があつたとしても、本件当時施行の道路交通法42条に従い、交差点において徐行しなければならないのである(最高裁昭和43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁参照。)。
しかるに、原判決の確定した事実によれば、Aは、制限速度を超えた時速約50キロメートルで進行し、交差点手前約20. 5メートルに至り、初めて被告人車を発見し、急制動の措置をとつたが間にあわず、交差点内で被告人車に衝突したというものであつて、本件事故は、主としてAの法規違反による重大な過失によつて生じたものというべきであり、このことは、原判決も認めているところである。
しかし、進んで、原判決が説示しているように、被告人にも過失があつたかどうかを検討してみると、本件のように交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合において、一時停止の標識に従つて停止線上で一時停止した車両が発進進行しようとする際には、自動車運転者としては、特別な事情がないかぎり、これと交差する道路から交差点に進入しようとする他の車両が交通法規を守り、交差点で徐行することを信頼して運転すれば足りるのであつて、本件A車のように、あえて交通法規に違反し、高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想してこれと交差する道路の交通の安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和48年12月25日

一時停止して確認しながら徐行進入した青車両は、交差道路を進行する車両が交通法規に従って進行することを信頼していいとし、制限速度を越えて高速度進入する車両を予見する注意義務はないとしている。

 

冒頭の事故は双方ともに徐行義務を怠り不適法に交差点に進入しているので優先権以前の問題でしかないですが、一般的にはクルマが仮に広路車と認められたとしても、徐行義務違反が重大なので過失は大きくなりそうです。

 

過失割合の目安

クルマ 自転車
同幅員の場合 80 20
広路狭路の場合 70 30

明らかに双方ともに過失がある事例なので、自転車の立場からすれば仮に右方から来たのが自転車や歩行者でも事故っている。
クルマの立場からすれば、自転車ではなく子供が飛び出してきても事故っている。

 

見通しが悪いのだから双方ともに注意しなければならない場面の典型例ですよね。
この動画からは優先権以前の問題としか読み取れません。

 

なお、実際には5m対2mらしいので優先は広路車になりますが、徐行義務違反が…


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