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赤信号で停止している車両が障害物扱い?

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個人的にはどうでもいいですが、これ。

アレですよね。
青点滅信号なのに横断歩道を横断した自転車に激オコしているのですよね!?(違う)

ところでかなり不思議なんですが、「追い越し」だの「停止している自転車は障害物」だの見かける。

 

追い越しの定義にある「車両が他の車両等に追い付いた場合」(2条1項21号)は走行中の前後車両を意味すると解釈されるのでこれが追い越しとは見なされない。
そしてもっと不思議なのは、赤信号で停止している車両は「障害物」になるわけもなく、「法令による停止」。
赤信号で停止している車両を障害物扱いにできるわけもなく、単に17条5項各号に当てはまるものがないので、右側通行してもいい法的根拠がない(つまり17条4項の問題)としか解釈しえないと思うのですが…

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては前項の規定にかかわらず道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

5項は4項(左側通行義務)の除外を定めたもの。
つまり5項各号に当てはまるものがなければ、右側にはみ出して通行できない。

内容 該当性
1号 一方通行
2号 左側部分に十分な幅がない
3号 道路の損壊、工事、障害物 ✕(赤信号停止は障害物ではない)
4号 追い越し ✕(追い越しではない)
5号 曲がり角

17条5項各号に当てはまらないなら、17条4項の違反になるだけのシステムのはずですが、最近は赤信号で停止(法令による停止)も障害物呼ばわりされるのか…

 

ところで、じゃあ違反になるかというとそれはまた別問題。

車両の通行区分について

昭和35.12.19 警察庁丙保発第50号
警察庁保安局長から各管区警察局長、警視総監、各道府県警察(方面)本部長通達

 

車両の道路左側部分の原則及びその特例を規定したものであるが、この規定を励行することにより、著しく道路交通の円滑に影響を生ずる場合がないわけではないと思われる。従って、現実の取締りに当つては、道路の条件、交通の事情等によって、良識的な判断をすることも必要であろう。

これについてはある程度警察官の判断に委ねた運用なのですが、現場の警察官の判断次第。
たぶん違反切符を切ることはない。

 

法令(赤信号)による停止を障害物呼ばわりされる時代なのか…と思うと寒気が走りますが、それなりに側方間隔を取って先にいくなら知ったこっちゃないよね。
青点滅で横断歩道を横断した自転車を非難…したい方はどうぞ。

 

道路上で何が怖いかって、道路交通法の共通理解がない人がうじゃうじゃしていること。
他人に期待することは間違いでしょうね。

 

これにしても、

「明らかに広い道路」の判例が持つ意味。
先日、こちらにて「明らかに広い道路」(36条2項)の判例を挙げましたが、元ネタは削除されてますが、という低レベルな争いが…あえて低レベルと書きますが、そもそも「明らかに広いか?」「左方優先か?」は関係ないのよ。「明らかに広い道路」の判例が意...

「左方優先」「広路車優先」と争っているのを見かけて寒気が走りましたが、優先権の問題以前であることを理解してないとなると、だいぶ厳しいとしか言えない。

 

無意味に争った先に何があるのだろう。
そして赤信号で法令に基づき停止している車両が障害物呼ばわりされる時代なのかと思うと…


コメント

  1. のぶ より:

    停止している車両が障害物扱いなら
    自転車専用レーンで停止している自動車も障害物になりますから
    シクロクロスの練習にバンパーに足をかけトランク・ルーフ・フロントシールド・ボンネットと
    車両を踏み越えて良いということになりますね

    ドライバーさんがわざわざ障害物を置いてくれるのですから有効活用しましょうか

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      駐停車車両は障害物扱いになりますが、この場合は駐停車ではなく赤信号(法令)による停止なので障害物扱いにはならないという話です。

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